食の安心・安全情報メール(Vol.230)
★★★★★★★★★★★★★☆☆☆「熱中症対策」☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★
毎日、かなり暑い日が続いていますね。
夏は暑い季節だということは分かっているのですが、近頃の暑さは異常ですね。天気予
報では、「夏日」や「真夏日」、「猛暑日」という言葉をよく耳にします。最高気温が
25以上で「夏日」、30以上で「真夏日」、35以上で「猛暑日」と呼び名が変わり、
ここ最近は体温を超えるような厳しい暑さが続いていますので、熱中症には充分に気をつ
けたいところです。
熱中症対策というと、水分補給やエアコンの活用などがありますが、今回は、予防に効
果的な食べ物について、第1位から第3位までをご紹介します♪(あくまで参考としてお
読み頂ければ幸いです)まず、第3位は「モロヘイヤ」です!汗をかくとカリウムが不足
しがちとなります。栄養価の高い「モロヘイヤ」を食べてカリウムの補充をしてみてくだ
さい。第2位は「納豆」です!納豆にもカリウムが豊富に含まれており、さらに腸内環境
も整えてくれて体調管理に一役買ってくれます。そして、第1位は、「豚肉」です!!「
豚肉」は糖質をエネルギーに変えることに役立つビタミンB1を多く含んでおり、疲労回
復に役立つ食材といわれています♪猛暑日が続くと、食欲が減退していくでしょうが、食
を通じた熱中症対策もぜひ、お試しくださいね!!
Written by omoden
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/\◆◇本日のTOPICS!!◇◆/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
1 トピックス
食品衛生法の改正(営業届出制度と営業許可制度)について
2 食品表示情報
加工食品の原料原産地表示制度について(12)
3 お知らせ
新たな加工食品の原料原産地制度講習会について
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◆◇トピックス◇◆
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★食品衛生法の改正(営業届出制度と営業許可制度)について★
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、営業許可制度
について見直しが行われました。
これにより、実態に応じて営業許可業種が34業種から32業種に変更され、また現行
の営業許可業種以外の事業者の届出制が創設されました。主な変更点は以下のとおりです。
(1)これまで許可が必要なかった業種で、許可が必要となる業種
水産製品製造業、液卵製造業、漬物製造業、食品の小分け業
(2)許可から届出に移行する業種
例:乳類販売業、食肉販売業(包装のみ)、 魚介類販売業(包装のみ)、
氷雪販売業
(3)統合し、1業種での対象食品を拡大する業種
例:飲食店営業(喫茶店営業を含む)、菓子製造業(あん類製造業を含む)
(4)営業許可業種以外の業種は原則として全ての者が営業届出の対象
これらは令和3年6月1日から施行となりますが、既存の営業者においては、経過措置
期間が設けられています。
詳細につきましては、最寄りの保健所または県庁生活衛生課までお問い合わせいただく
か、鹿児島県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/eigyoukyoka.html
(生活衛生課)
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◆◇食品表示情報◇◆
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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(12)★
一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、平成29年9月から
原則として全ての加工食品に拡大されました。そこで、この稿では、消費者庁において作
成された食品表示基準Q&Aの「新たな原料原産地表示制度」に関する部分を抜粋して紹
介します。今後の参考になれば幸いです。
Q16.原料原産地表示は、どこに表示すればよいですか。
(回答)
一般用加工食品への原料原産地表示は、食品表示基準の別記様式1又はこれと同等程度
に分かりやすく一括して、容器包装に原料原産地名欄を設け、原材料名に対応させて原料
原産地を表示するか、原材料名欄に表示してある原材料名に対応させて括弧を付して原料
原産地を表示する必要があります。
Q17.原材料が生鮮食品である場合の原料原産地表示の国別重量順表示について、基本
的な表示方法を教えてください。
(回答)
1 原材料が国産品であるものには国産である旨を、輸入品であるものには「原産国名」
を表示します。
2 ただし、原材料が国産品の場合、国産である旨(国産、日本、日本産など)に代えて
以下のような表示が可能です。
(1)原材料が農産物の場合
都道府県名その他一般に知られている地名での表示が可能です。原料原産地表示では
国産である旨の表示が原則なので、「国産」よりも狭く限定された地域であれば表示可能
です。
例えば、都道府県名よりも広い地域名での表示(「九州産」、「関東産」など)も一
般に知られている地名として表示が可能です。
(2)原材料が畜産物の場合
主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名の表示が可能です。
(3)原材料が水産物の場合
水域名、水揚げ港名、水揚げ港又は主たる養殖地が属する都道府県名その他一般に知
られている地名の表示が可能です。
3 また、原材料が輸入品の水産物の場合、原産国名に水域名を併記することができます
。これは、例えばインド洋にあるフランス領ケルゲレン諸島で漁獲された魚(キンメダイ
)について、原産国名が「フランス」となると、消費者からはフランス本国の近海で獲れ
たとの誤解を招く可能性があります。このため、国名だけでは分かりにくい場合、水域名
を併記できるこ
ととしたもので、例えば「原材料名:キンメダイ(フランス(インド洋))」と表示
することができます。ただし、水域名のみの記載は、国産である旨を示すことになるため
、認められません。
(農政課 かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇おしらせ◇◆
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★新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する講習会(9月開催分)について★
平成29年9月にスタートした標記制度の普及・啓発を図り、事業者などにおける取組
が着実に進展するよう、農政課かごしまの食ブランド推進室では9月に以下のとおり講習
会を開催します!
食品関連事業者の方々や、食品表示に興味のある皆さん、奮ってご参加ください。
(北薩地域)
1 日時:令和2年9月15日(火曜日)午後1時30分から午後2時30分頃まで
2 場所:樋脇公民館(薩摩川内市樋脇町塔之原3567-1)
※ 当講習会後に、地域振興局主催の商標制度に関する研修会も併せて行われます。
○申込方法○
郵送かFAXまたはメールにてお申し込みください。
申込期限は、9月4日(金曜日)です。
【郵送・FAXの場合】
次のURLから参加希望の地域名をクリックし、参加申込書をダウンロードして必要
事項を記入の上、以下までお申し込みください。
〈URL〉https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/genryougensanti_all.html
〈FAX〉099-286-5587
〈郵送〉〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県農政課かごしまの食ブランド推進室食の安全推進係宛
【メールの場合】
住所・氏名・電話番号・所属を記入し、以下メールアドレスまでお申し込みください。
なお、件名は“「原料原産地表示講習会(北薩)」参加申込み”としてください。
〈E-mail〉s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
(農政課 かごしまの食ブランド推進室)
★ご案内★
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー
トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へ是非ご紹介ください。なお、登録は
以下の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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