食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.226)

★★★★★★★★★★★★★☆☆☆「エコバック」☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★

皆さん,いかがお過ごしでしょうか?

ご存じかもしれませんが、7月1日より、全国一律でプラスチック製買物袋(レジ袋)

の有料化がスタートします。厚みがあり再利用が可能なものや、生分解性の性質を有する

など、一部の例外もありますが・・・(詳細は県や国のHPをご確認ください)。普段の

生活の流れが変化すると、不自由に感じることもあるかもしれませんが、環境問題に少し

でも貢献できるように協力していきましょう!!

変化には不自由なことだけでなく、良いことももちろんあります。今回も、ひとつの変

化から、新たなビジネスやトレンドが生まれてきています。何かというと、それは、「

エコバック」です!!今までも普及していましたが、更に注目度が高まっており、雑貨屋

などへ行くと、いろいろな種類のエコバック売場が拡がっていますよ!どのようなデザイ

ンや機能性があるのか、こだわって選ぶのも楽しいかもしれません♪

ただし、少しだけ注意が必要のようです。容器から漏れた肉や魚などのドリップ液など

が付着したままにしておくと、バックの中での雑菌の発生が心配されます。まだまだ湿度

の高い日が続きますので、こまめに洗い、乾かすなど、食中毒のリスクに十分注意をしな

がら、おしゃれなエコ生活を送っていきましょう!!

Written by omoden

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/\◆◇本日のTOPICS!!◇◆/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

1 食品安全に係るミニ基礎情報

    食品表示110番からの情報について

  食品衛生情報

    夏期食中毒予防について

3 食品表示情報

    加工食品の原料原産地表示制度について(8)

4 生産者取組情報

    5月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目について

5 おしらせ

    たけのこ・原木しいたけ生産者養成講座の募集について

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◆◇食品安全に係るミニ基礎情報◇◆

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★食品に関する基礎知識★

今回は、「本みりん」と「みりん類似調味料」についてお話しします。「本みり

ん」と「みりん類似調味料」の違いをご存じですか?

「本みりん」は、アルコール度数が1%以上であるため(アルコール度数は製造会

社によって異なる)酒税法上の酒類に分類されます。酒税法で定められた原材料のみ

を使用し、じっくり熟成させて造られた酒類です。

一方、「みりん類似調味料」は、一般的に広義の意味で「みりん風味調味料」と

「発酵調味料」があり、「みりん風」はアルコール度数1%未満に抑えたもの、「発

酵調味料(例えば:料理酒等)」はアルコール度数が1%以上ではあるが食塩を加え

ることによって、酒類として扱わないようにしたものです。

以上のことから、「本みりん」の表示には、いわゆる酒税法が適用され(税務署所

管)、「みりん類似調味料」の表示には、食品表示法の食品表示に関する法律が適用

されることになります。(「本みりん」と「みりん類似調味料」は、製造工程も異な

ります。)

 

★食品表示総合窓口からのご案内★

食品表示については、複数の法令 食品表示法(品質事項・衛生事項・保健事

項)、健康増進法、医薬品医療機器等法、計量法、景品表示法など)が関係すること

が多いため、県では、食品表示に関しての質問や相談の総合窓口として、「食品表示

110番」を設けております。是非、ご利用ください。

  食品表示110番(消費者行政推進室内)TEL:099-286-2533

(鹿児島県食品表示110番)

 

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◆◇食品衛生情報◇◆

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★食中毒を予防しましょう★

夏は高温多湿な状態が続き、細菌性食中毒が多く発生します。

家庭でできる食中毒予防の6つのポイントを押さえて、食中毒を予防しましょう!

またデリバリーサービスによる食品を利用する場合は、◎の項目に注意しましょう。

  食品の購入

  ・肉と魚は別々にして、できれば保冷剤と一緒に包む

◎寄り道しないで帰る(冷蔵品は、帰ったらすぐ冷蔵庫へ)

◎注文する際は、一回で食べ切る量にする

2 家庭での保存

・帰ったらすぐ冷蔵庫(10以下)へ

・肉と魚は汁がもれないように包んで保存

  下準備

・肉と魚は、サラダなど生で食べる食品から離す

・冷凍食品は常温で解凍せず、冷蔵庫で解凍

・こまめに手を洗う

4 調理

・十分な加熱(目安:中心部分の温度が75で1分間以上)

・調理を途中でやめる時は、食品を冷蔵庫へ移す

5 食事

◎食事の前に手を洗いましょう

◎長時間、室温に放置しない

◎調理後の食品は早めに喫食する

6 残った食品

・手洗い後、清潔な器具・容器で保存

・早く冷えるように小分け

◎時間が経ち過ぎている場合などは、思い切って廃棄する

厚生労働省、鹿児島県のホームページで、チラシなどを見ることができます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/

https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/

shokuhinkorona.html

(生活衛生課)

 

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◆◇食品表示情報◇◆

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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(8)★

一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、令和2年4月から

原則として全ての加工食品に拡大されました。そこで、この稿では、消費者庁におい

て作成された食品表示基準Q&Aの「新たな原料原産地制度」に関する部分を抜粋し

て、紹介します。今後の参考になれば幸いです。

 

Q11.食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の2の二の規定に基づき、複

数の加工食品A、Bが個別に包装されるなど、区分けされ、それを組み合わせて1つ

の製品となる食品であって、その構成要素となる加工食品A、Bに区分けして原材料

表示をしている場合、どの原材料に原産地の表示義務がありますか。

 

(参考)食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の2の二の規定

複数の加工食品により構成される場合、原材料に占める重量の割合の高い順に表示

した各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める

割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示する。

(例)たれ(しょうゆ(国内製造)、砂糖、食塩、醸造酢、昆布エキス)

 

(回答)

1 構成要素となる加工食品A、Bそれぞれの重量割合上位1位の原材料のうち、製

品全体でみて重量割合が最も高い原材料に原料原産地表示を行う必要があります。

2 この場合,同じ原材料がA、Bそれぞれに使用されているなど、製品全体でみる

と同じ原材料が複数回表示されることがありますが、当該原材料を合算して比較する

必要はありません。

3 このような製品として、

(1) 調理などによりA、Bを合わせた形で食するもの

(例:麺にスープが添付されているもの)

(2) それぞれが独立しており別々に食するもの

(例:チョコレートとクッキーの組合せ)

などが考えられますが、(2)のような場合であって、各構成要素ごとに原材料表示

を行っているような製品については、各構成要素の重量割合上位1位の原材料の全て

に表示することが望ましいと考えます。

(例)A:チョコレート(カカオマス40g、砂糖25g、

カカオマスは「義務」

B:クッキー(小麦粉35g、砂糖25g、

小麦粉は「任意」

※1 合算すると砂糖が重量割合上位1位となりますが、原料原産地表示の必要は

ありません。

※2 Bの小麦粉の製造地(原産地)は、表示することが望ましいと考えます。

4 ただし、お中元の詰め合わせなど、個別食品ごとに販売することが可能な食品を

詰め合わせている場合は、構成要素である個別食品について表示する必要がありま

す。個別食品ごとに重量割合上位1位の原材料について原料原産地表示が必要です。

(農政課かごしまの食ブランド推進室)

 

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◆◇生産者取組情報◇◆

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★5月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目について★

5月は、再申請のみで21件が認証されました。

品目では、野菜で10件(かぼちゃ3件、にがうり1件、さつまいも3件、なす、

オクラ、葉ねぎ)、果樹で9件(マンゴー4件、パッションフルーツ3件、ピタヤ、

うめ)、きくらげで2件が認証を受けました。

今回は、夏野菜、夏果実に加えて、「きくらげ」の認証がされました。皆さんもご

存じかもしれませんが、日本で流通される「きくらげ」は輸入物がほとんどなので、

国産「きくらげ」は貴重なんです。2団体とも、沖永良部島で生産されており、県内

のスーパーでも取り扱いがありますので、ぜひ、ご賞味くださいね!

認証を取得した団体・個人の詳細は、県ホームページをご覧ください。

(URL)

 

https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/ninsyo/shoukai/saishin.html

(農政課かごしまの食ブランド推進室)

 

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◆◇おしらせ◇◆

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★たけのこ・原木しいたけ生産者養成講座の募集について★

たけのこ・原木しいたけ生産者養成講座の募集を行っています!

原木しいたけ、たけのこの生産を始めようとする方々を対象に、現在、7月27日

まで生産者養成講座の募集を行っております。

たけのこ・しいたけ生産を始めたい方、奮ってご応募下さい。

・対象者:たけのこ・原木しいたけの生産に強い意欲のある方

・開催時期及び定員:

▽たけのこ 3日間(9月~2月)20名

▽原木しいたけ 5日間(9月~2月)20名

・開催場所:蒲生ふれあいセンター(姶良市蒲生町)、鹿児島県森林技術総合センター(姶良市蒲生町)及び現地

・募集時期:7月27日(月)まで

詳しい情報は、下記の県ホームページに掲載しております。

▽たけのこ生産者養成講座

 

https://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/tokuyo/ivent/r1youseikouza-takenoko.html

  原木しいたけ生産者養成講座

 

https://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/tokuyo/ivent/r1youseikouza-siitake.html

(森林経営課)

 

★ご案内★

県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進

パートナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へ是非ご紹介ください。な

お、登録は以下の県ホームページから直接できます。

 

http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html