食の安心・安全情報メール(Vol.216)
★★★★★★★★★★★★★★★☆☆☆大寒☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★★★★
1月も下旬になり、寒さも日々厳しくなってきましたね。暦上でも一昨日の1月20日
は、「大寒」を迎え、その名の通り1年の中で一番寒さの厳しい時季となっています。
ただ、今年は平年に比べると暖冬が続いており、気象庁のデータにおいても、九州南部の
平均気温は平年差で、12月中旬で+3.1、下旬で+2.0、1月上旬で+2.1と平
年を大きく上回っています。
この暖冬で大きな影響を受けているのが、白菜や大根などの冬野菜の価格です。先日の
ニュースによると、この暖冬により、鍋に使う野菜の消費が進まず、それに加えて野菜の
生育が通常よりも早くなっていることから、市場で供給過多となっており、大幅な値下
がりが続いているとのことです。我々消費者にとっては、安価で野菜が購入できることは
有り難いことかもしれませんが、生産者にとっては、丹精込めて育てた品質の良い野菜が
安くで販売されてしまうことは大変つらいことだと思います。
まだまだ暖冬は続く見通しですが、温かい鍋やおでんを食べ、積極的に野菜を購入する
ことで、生産者の方々を応援していきましょう!
Written by woody
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
1 食品安全に係るミニ基礎情報
食品表示110番からの情報
2 食品衛生情報
令和元年食中毒発生件数について
3 食品表示情報
加工食品の原料原産地表示制度についてQ&A(2)
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◆◇食品安全に係るミニ基礎情報◇◆
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○食品表示110番からの情報○
★(1)お弁当の原材料表示★
お弁当には様々なおかずが入っているために、原材料名が長く連なることがあります。
その際、お弁当の蓋や包みが透明であって、外側から見て原材料が明らかに分かるおかずについては、原材料名を次のように簡素化することができます。
(1)おかず類をまとめて「おかず」と表示
(2)メインとなるおかずを表示し、これ以外は「その他おかず」「その他付け合わせ」と表示
なお、いずれの方法であってもアレルゲンを含む表示と、添加物表示については省略できませんのでご注意ください。
食品表示基準Q&Aのうち、「別添 弁当・総菜に係る表示」では、具体的な表示例と共に表示方法が解説されています。関連事業者の方はぜひ参考になさってください。下記リンクの中ほどよりご覧になれます。
消費者庁 食品表示法等(法令および一元化情報)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
★(2)食品表示総合窓口案内★
県では食品表示に関する総合窓口として「食品表示110番」を設置し、食品表示に関する各種相談や情報を受け付けていますのでご利用ください。
食品表示110番(消費者行政推進室内)TEL 099-286-2533
(鹿児島県食品表示110番)
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◆◇食品衛生情報◆◇
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○令和元年の食中毒発生件数について○
令和元年の鹿児島県内における食中毒発生件数は8件,患者数は79人でした。
~病因物質の内訳と,食中毒予防のポイント~
アニサキス:3件(新鮮な魚の選択,速やかな内臓除去,目視確認で除去)
ノロウイルス:2件(健康管理,適切な手洗い,調理器具等の洗浄・消毒,食品の加熱)
セレウス菌:1件(米飯やめん類を作り置きしない,穀類の食品は室内に放置せずに調理後は8以下又は55以上で保存する)
ヒスタミン:1件(魚を室温で放置しない,生成されたヒスタミンは加熱しても分解されないため鮮度の低下した恐れのある魚を食べない)
動物性自然毒(シガテラ毒):1件(種類が不明な魚は食べない)
※鹿児島県のホームページで,食中毒関係情報について見ることができます。
http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/syokutyuudoku/index.html
(生活衛生課)
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◆◇食品表示情報◇◆
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★加工食品の原料原産地表示制度についてQ&A(2)★
一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、2022年4月から原則として全ての加工食品に拡大されます。そこで、この稿では、農林水産省において作成された「新しい原料原産地表示制度ー事業者向け活用マニュアル」に示してあるQ&Aを紹介しています。今後の参考になれば幸いです。
2.表示方法
Q:産地の記載方法は、「アメリカ」と「アメリカ産」のいずれでも可能でしょうか?
A:可能です。
Q:キャンデーを製造しています。
砂糖と水飴が同量となることがありますが、この場合は両方の産地を表示する必要があるのでしょうか?
A:砂糖と水飴が同量で重量割合上位1位となる場合、両方の産地を表示することになります。
Q:弁当を製造しています。
ごはんが1位となるため、「米(国産)」と表示していますが、今後もこの表示で問題ないでしょうか?
A:弁当について、ごはんが一番多い場合は、ごはんは米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律により産地表示が義務付けられているので現行どおりで問題ありません。
Q:「又は表示」について、「A又はB」と表示した場合、実際に使用する原材料の産地として、Aのみ、Bのみの場合があっても問題ないことになっていますが、「A又はB又はC」と表示した場合も、同様に実際に使用する原材料の産地として、Aのみ、Bのみ、Cのみの場合があっても問題ないでしょうか?
A:問題ありません。
「A又はB又はC」と表示した場合、「Aのみ」「Bのみ」「Cのみ」「A又はB」「B又はC」「A又はC」「A又はB又はC」の7パターンの意味を示すため、実際に使用する原材料の産地がこの範囲であれば、表示の切り替えは必要ありません。
(農政課かごしまの食ブランド推進室)