食の安心・安全情報メール(Vol.191)
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■食の安心・安全情報メール(平成31年1月23日(水)Vol.191)■
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★★★★★★★☆☆☆2月3日は節分です☆☆☆★★★★★★★★★★
1月も下旬に入り、まもなく2月を迎えようとしています。2月とい
えば、近年、節分に「恵方巻き」を召し上がる方も多いのではないでし
ょうか。そもそも、節分は「季節を分ける」ことから年に4回あり、そ
の中でも立春の前日が「節分」として広く認識されています。節分には、
その年の福徳を司る歳徳神(としとくじん)がいる方角を向いて、恵方
巻きを丸ごと一本無言で食べると縁を切らず、逃がさないという風習が
広がっています。
今年の節分は2月3日で、恵方が「東北東」です。無理せず、おいし
く召し上がってくださいね。
Written by senno
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
1 食品安全に係る基礎的情報
食品表示の大切さとサポート
2 食品衛生情報
平成30年の食中毒発生件数について
3 食品表示情報
米トレーサビリティ制度について(5)
4 生産者取組情報
12月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目につ
いて
5 食の安心・安全に関するイベント情報
有機農業に関するセミナーを開催します!
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◆◇食品安全に係る基礎的情報◇◆
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★食品表示の大切さとサポート★
食品の表示は、消費者にとって「食の安心・安全」を考える上で重要
な情報源となります。食品の製造・販売に携わる方々は、表示に対して
細心の注意を払う必要があります。 また、消費者には、食品表示に対
して正しく読み取る力を身に付けることが求められます。
このように、食品の表示は食品を提供する側から消費者に知ってもら
いたい情報を伝えることができ、消費者は知りたい情報を知ることがで
きるという重要な情報媒体だといえます。
その手助けを少しでもできるよう、県では食品表示に関する総合窓口
として「食品表示110番」を設置し、食品表示に関する各種情報や相談
を受け付けていますので御利用ください。
(食品表示110番(消費者行政推進室内))
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◆◇食品衛生情報◇◆
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★平成30年の食中毒発生件数について★
平成30年の鹿児島県内における食中毒発生件数は19件、患者数は274人
でした。
~病因物質の内訳と、食中毒予防のポイント~
◎アニサキス:7件(新鮮な魚の選択、速やかな内臓除去、目視確認で
除去)
◎ノロウイルス:6件(健康管理、適切な手洗い、調理器具等の洗浄・
消毒、食品の加熱)
◎カンピロバクター:3件(加熱不十分な鶏肉・内臓は食べない)
◎フグ毒:1件(ふぐ調理師が処理したフグ以外は食べない、素人調理
しない)
◎ヒスタミン:1件(鮮度の悪い赤身魚を食べない、室温で放置しない、
加熱してもヒスタミンは一部しか壊れないため傷ん
だものは思いきって捨てる)
◎サポウイルス:1件(ノロウイルスと同じ)
※鹿児島県のホームページで、食中毒関係情報について見ることができ
ます。
http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/syokutyuudoku/index.html
(生活衛生課)
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◆◇食品表示情報◇◆
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★米トレーサビリティ制度について(5)★
前回は、消費者に対する産地情報の伝達手段について学んできました。
今回は、どのような場合に、どのような義務が課されるのか、身近に
ある具体的事例に則して見ていきましょう。
○ 結婚披露宴や大規模なパーティ
これらの場で、米飯類を提供する場合の米穀事業者には、(1)契約し代
金を支払う者、(2)実際に食事をする者のいずれかに対し、米トレーサビ
リティ法の産地情報を伝達する必要があります。なお、他の外食店等で
の対象品目の提供と同様、清酒など米飯類以外の対象品目の産地情報は
伝達する必要はありません。
※ 米穀事業者とは…米穀等(米・米加工品)の販売、輸入、加工、
製造又は提供の事業を行う方(生産者を含む)のこと。
○ 社員食堂
消費者への産地情報の伝達の義務は、食事の提供を事業として営まれ
ている場合に発生するため、(1)社員食堂の経営を外部の事業者に委託し
ている場合は外部の事業者が、(2)社員への食事の提供を自らの事業とし
て営んでいる場合は会社自体が、それぞれ利用者に対する産地情報の伝
達義務を負います。
○ 病院、学校、老人ホーム、刑務所等
入院患者、児童・生徒、入居者、収監者等に給食として提供された米
飯の原料米については、消費者に対する提供ではないため、産地情報の
伝達は不要です。
ただし、これらの施設であっても、消費者に広く食事を提供する場合
には、産地情報の伝達が必要となります。なお、いずれの場合であって
も、これらの施設は米穀事業者に該当するため、米穀等を譲受けた場合
の記録の作成・保存の義務は発生します。
○ 災害援助等
災害時の援助の一環として、弁当やおにぎりを配布することは、緊急
を要する人道的行為であり、事業として実施しているものとは考えられ
ないことから、米トレーサビリティ法に基づく取引等の記録の作成・
保存、産地情報の伝達ともにその義務はありません。
以上、いくつか例を引いてご紹介しましたが、少しでも今後の参考に
なれば幸いです。
当課では、これからも実態調査等を通じて米トレーサビリティ法の周
知・啓発に努め、消費者の皆さん方の安心・安全を担保してまいります。
(食の安全推進課)
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◆◇生産者取組情報◇◆
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★12月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目について★
12月は、新規2件、再申請21件の23件が認証されました。
新規認証を取得された団体・個人は「JA鹿児島きもつき暖房インゲン
共販部会(いんげん/南大隅町)」、「日本ガス株式会社(レタス(養液
栽培)/鹿児島市)」です。
再申請では、熊毛や大島地区の「そらまめ」・「実えんどう」の豆類
や、県内各産地の「トマト」・「にんじん」など多くの果菜類や根菜類
が認証されました。
また、鍋の食材である「白ねぎ」や「葉ねぎ」も認証されています。
その外、果樹では贈り物にオススメの「きんかん」や「不知火」など
も認証されました。
「鶏卵」も1件認証されています。
12月は、年明けから春先にかけて出荷される品目が多く認証され、少
しずつ春に向けた足取りを感じる認証内容となりました。
寒さが厳しい時期です。御身体に気をつけられ、県内農林産物の旬な
味覚を楽しんでください♪
認証を取得した団体・個人の詳細は、県ホームページを御覧ください。
(URL)
https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/ninsyo/shoukai/saishin.html
(食の安全推進課)
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◆◇食の安心・安全に関するイベント情報◇◆
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★有機農業に関するセミナーを開催します!★
「環境と調和した農業」の一翼を担う有機農業に対する消費者の理解
の増進を図るため、セミナーを下記のとおり開催します。ぜひ、ご参加
ください!
1 日時 平成31年2月13日(水)午前10時~正午
2 場所 鹿児島県青少年会館1階大ホール
鹿児島市鴨池新町1番8号(TEL:099-257-8226)
3 内容 (1) 県内における有機農業の取組みについて
農政部食の安全推進課
(2) 大隅地域におけるIPMの現状と取組内容について
県大隅地域振興局農政普及課
(3) 有機農産物生産の取組事例について
ア 「有機茶生産の取組」(仮題)
霧島製茶株式会社
代表取締役 林 修太郎 氏(霧島市)
イ 「有機野菜生産の取組」(仮題)
株式会社エコスマイル
代表取締役 並松 秋水 氏(霧島市)
4 申込方法 所属(会社名等)、氏名、連絡先(電話番号)を記載の
上、下記へ電子メールにて御連絡ください。
E-mail:s-seisan@pref.kagoshima.lg.jp
5 その他 申し込みは先着順(200人)となりますので、予め御了承く
ださい。
(食の安全推進課)
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パートナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へ
是非御紹介ください。なお、登録は以下の県ホームページから直接でき
ます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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