食の安心・安全情報メール(VOL164)
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■食の安心・安全情報メール(平成30年1月10日(水)Vol.164)■
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★★★★★★★★★★★☆☆☆今年もよろしくお願いします☆☆★★★★★★★★★★★
皆さん、あけましておめでとうございます。お正月はどのように過ごされたでしょうか。
1月は、おせち料理や雑煮、七草粥、鏡開きのおしるこなど、行事食の多い月ですが、
日本の「食」を楽しんでいますか?
さて、2018年は、すでに1回目が放送された大河ドラマ「西郷どん」や明治維新150周年、
夏頃には奄美の世界自然遺産登録への期待が高まるなど、鹿児島にとって大きな1年とな
りそうです。
今年も、こういった話題を御紹介しながら、「食」の安心・安全に関する情報を皆さん
にお届けしたいと思いますので、引き続き御愛読をよろしくお願いします。
Written by sirokuma
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品表示情報
加工食品の原料原産地表示制度について(8)
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◆◇食品表示情報◆◇
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★加工食品の原料原産地表示制度について(8)★
今回は、詰め合わせ商品の原料原産地表示について、消費者庁の「新たな原料原産地表
示制度に関するQ&A」を参考にお話しします。
Q. 複数の加工食品A、Bを詰め合わせて1つの製品となる食品であって、その構成要素
となる加工食品A、Bに区分けして原材料表示をしている場合、どの原材料に原産地の表
示義務がありますか。
A. 構成要素となる加工食品A、Bそれぞれの重量割合上位1位の原材料のうち、製品全
体でみて重量割合が最も高い原材料に原料原産地表示を行う必要があります。
なお、同じ原材料がA、Bそれぞれに使用されているなど、製品全体でみると同じ原材
料が複数回表示される場合には、合算は行わないこととします。
このような製品として、以下1、2の場合等が考えられますが、2のような場合であっ
て、各構成要素ごとに原材料表示を行っているような製品については、各構成要素の重量
割合上位1位の原材料の全てに原産地を表示することが望ましいとされています。
1 調理などによりA、Bを合わせた形で食するもの
(例:麺にスープが添付されているもの)
2 それぞれが独立しており別々に食するもの
(例:チョコレートとクッキーの組合せ)
A:チョコレート(カカオマス40g(○○○産)、砂糖25g、…)
↑原産地を義務表示
B:クッキー(小麦粉35g、砂糖25g、…)
↑原産地は任意で表示
※合算すると砂糖が重量割合上位1位となりますが、原料原産地表示の必要
はありません。
ただし、お中元用の詰め合わせ食品など、個別に販売することが可能な食品を詰め合わ
せている場合は、構成要素である個別食品ごとに重量割合上位1位の原材料に原料原産地
表示を行う必要があります。
今回、御紹介した新たな原料原産地表示制度など、食品表示法に関する情報・資料が消
費者庁HPに掲載されていますので、是非御覧ください。
(URL)http://www.caa.go.jp/foods/index.html
(食の安全推進課)
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー
トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へ是非御紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html