食の安心・安全情報メール VOL.108を配信します。
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■食の安心・安全情報メール(平成27年10月22日(木)Vol.108)■
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★★★★☆☆☆初めまして、よろしくお願いします。☆☆☆★★★
こんにちわ。今回からメルマガを担当することになりました、
soyokazeです。これからも皆さんに食の安心・安全に関する楽しく
・ホットな情報をお届けできるように頑張ります!
さて、10月も半ばを過ぎ、昼間と朝晩との気温差が大きいこの
時期、皆さん、体調など崩されていませんか? 健康維持のために
は、好き嫌いなく、バランスの取れた食事が大切ですが、子供の頃
から野菜嫌いだった私も、今では健康のために、毎日野菜を摂るよ
うに心がけています。
今回は、9月のK-GAP認証品目についてもご紹介しています
ので、この機会に、是非、K-GAP認証の野菜をたっぷり摂って
、毎日を元気に過ごしていきたいですね! Written by soyokaze
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品表示情報(1)
食品の「内容量」表示について
2 食品表示情報(2)
商品の二重価格表示について(景品表示法)
3 食品衛生情報
平成27年度夏期一斉取締りの実施結果について
4 生産者等の取組情報
9月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目
5 お知らせ
「かごしまの味」県民投票を実施します!
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◆◇食品表示情報(1)◆◇
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★食品の「内容量」表示について★
前回まで5回にわたって食品の原材料表示についてお話ししてきましたが、今回は「内容量」の表示について説明したいと思います。
食品表示基準において、加工食品は内容量の表示が義務付けられています。容器包装された食品は一般的に、どれだけ入っているのか確認することができないため、消費者に表示を通じて伝える必要があります。
では、どのようにして食品の内容量を表示するのでしょうか。特定商品(注1)については、計量法(注2)の規定に基づいた表示が必要になります。それ以外の食品は、(1)重量、(2)体積、(3)数量の3つのうち、いずれかを選択して表示します。それぞれ、(1)gやkg、(2)mLやL、(3)個数等の単位を明記します。「60g(6個入り)」「60g(10g×6)」のように、重量と数量を併記することも可能です。
「その食品がどれだけ入っているのか」というのは、消費者が商品を選択するうえで、重要な情報源です。誤認を与えないよう正確に表示しましょう。
注1 「特定商品の販売に係る計量に関する政令」に掲げる特定商品で、しょうゆ及び食酢、砂糖、めん類など39品目が定められている。
注2 計量の基準を定め、適正な計量実施の確保を目的とする法律。同法第13条で特定商品の内容量の表記について定めている。以下参照。
「計量法における商品量目制度の概要」経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/14_gaiyou_ryoumoku.html
(食の安全推進課)
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◆◇食品表示情報(2)◆◇
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★商品の二重価格表示について(景品表示法)★
今回は、景品表示法で禁止している表示のうち、有利誤認表示(実際よりも著しく有利であると見せかける表示)について御紹介します。有利誤認表示で問題となることの多いものとして二重価格表示があります。
チラシや店内のPOP表示などで、例えば「通常価格298円を198円」といった表示を見かけることがあると思いますが、このような価格の安さを強調するために事業者が自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の価格(「比較対照価格」といいます。)を併せて記載することを二重価格表示といいます。
二重価格表示は、それを行うこと自体が景品表示法で禁止されているわけではありませんが、例えば、比較対照価格として「通常価格」と表示している価格が過去に一度もその価格で販売されたことのない場合や、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」ではない場合、不当な二重価格表示として景品表示法上問題となります。
「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とは、個々の事案ごとに検討されることになりますが、一般的には、セール開始時点から遡る8週間(8週間未満の場合は当該期間)において、当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいとされています。ただし、その場合でも、(1)当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合や(2)当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合には、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえないとされています。
このような不当な価格表示についての景品表示法上の考え方については、下記の消費者庁ウェブサイトに掲載されていますので、御覧ください。
(参考)消費者庁ウェブサイト
○「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
(消費者行政推進室)
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◆◇食品衛生情報◆◇
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★平成27年度夏期一斉取締りの実施結果について★
厚生労働省及び消費者庁の通知に基づき、夏期における食中毒の発生防止及び食品衛生の向上、また食品等の表示の信頼性を確保する見地から、県下一斉に重点的な監視指導を行いました。
1 実施期間
平成27年7月1日(水)から7月31日(金)まで
2 監視指導結果
(1)食品取扱い施設に対する立入検査
県内(鹿児島市を除く)の食品衛生法に基づく許可施設延べ1628回及び許可を要しない施設延べ1049回の立入を行い、許可施設で32件(内訳:施設基準違反8件、管理運営基準違反22件、製造基準違反2件。)、許可を要しない施設で4件(内訳:設備の不備2件、食品の取扱不良2件。)の違反を発見しました。
違反があった施設については、改善指導等を行いました。
(2)食品の検査
県内(鹿児島市を除く)に流通する魚介類加工品、アイスクリーム等の食品89検体について微生物等の検査をしたところ、2検体(内訳:アイスクリームから大腸菌群検出及び一般細菌数基準超過1検体、魚肉ねり製品から大腸菌群検出1検体。)の違反がありました。
違反があった食品については、改善指導等を行いました。
(3)表示について
県内(鹿児島市を除く)の食品関連施設等に延べ2502回の立入等を行い、11件の表示違反(内訳:表示なし1件、製造所・製造者の誤記等5件、添加物等の表示漏れ4件、その他1件)を発見しました。
違反等があった表示については、改善指導等を行いました。
(生活衛生課)
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◆◇生産者等の取組情報◆◇
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★9月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目★
9月は、5件が新たに認証を取得し、43件が更新しました。
新たに認証を取得したのは、さつまいも(上良治氏(長島町)、特撰種子島安納いも生産部会(西之表市)、山崎大祐氏(中種子町)、株式会社九州トータルプランニング(中種子町))、ピーマン(そお鹿児島農協野菜部会(そお太ピーマン)(曽於市))です。
新たに認証を取得する個人・団体が増えています。多くの消費者の方々に安心・安全な県産農林水産物をお届けしたいと思います。
なお、認証を更新した個人・団体は、次のとおりです。
○鹿児島市
一里原園芸組合(こまつな、しゅんぎく、チンゲンサイ、みずな)、有限会社久保水耕園(かいわれ大根)、溜敦幸氏・鶴亀しいたけ(しいたけ)
○南さつま市 南さつま農業協同組合加世田ピーマン部会(ピーマン)
○南九州市
いぶすき農協えいピーマン専門部(ピーマン)、農業生産法人有限会社サンエッグ・有限会社松原養鶏場(鶏卵)
○薩摩川内市 農事組合法人やまだ(水稲うるち)
○さつま町
北さつま農協豆類部会(いんげん)、北さつま農協トマト部会・北さつま農協トマト部会養液栽培グループ(トマト)、北さつま農協新生みかん生産組合(温州みかん)、松尾秀樹氏(水稲うるち)
○長島町 田島永樹氏(レモン)
○霧島市 有限会社樫の木(しいたけ)
○伊佐市
ファームかめわり(水稲うるち)、高松椎茸園・二渡椎茸工房(しいたけ)
○鹿屋市 アグリタウン吾平なす部会(なす)
○東串良町 東串良園芸振興会ピーマン部会(ピーマン)
○南大隅町 JA鹿児島きもつきなんぐう地区ピーマン部会(ピーマン)
○曽於市 そお鹿児島農協ピーマン専門部会(ピーマン)
○志布志市 中川式司郎氏・吉田理紀子氏(しいたけ)
○大崎町 鮫島光一氏(しいたけ)
○西之表市
農業生産法人(株)種子島観光物産さつまいも生産グループ・古市光徳氏・折口好喜氏・株式会社あんのう・濱川和成氏・下園次男氏・竹之内安宏氏(さつまいも)
○中種子町 種子島安納株式会社・中馬幸人氏(さつまいも)
○南種子町
LLP法人宇宙種子島さつまいも生産部、黒船乃里ファーム、種子島南興ファーム、種子島安納芋生産組合、小牧圃場末吉清和氏(さつまいも)
(食の安全推進課)
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◆◇お知らせ◆◇
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★「かごしまの味」県民投票を実施します!★
鹿児島県では、県民の皆様が後世に伝えたい、広めたい、と願う本県の郷土料理等を「かごしまの味~伝えたい、広めたい、郷土の“食”~」として制定するため、県民投票を実施します。
○対象:小学生以上
○投票期間:10月15日(木)~11月15日(日)
○投票方法:
(1)「かごしまの食ウェブサイト」での電子投票
URL:http://www.kagoshima-shoku.com/
投票いただいた方の中から鹿児島の農畜産品が当たる「おたのしみ抽選」も行います。
(2)国民文化祭かごしま2015の23会場(県及び16市町村)、県内Aコープ、県内生協コープかごしま、県内の農林水産物直売所(12直売所)、かごしま地産地消推進店(17店)などに設置する投票箱での投票
※ 投票箱の詳細は「かごしまの食ウェブサイト」上に掲載しています。
皆さんの投票をよろしくお願いします!
(農政課)
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、パートナーを随時募集していますので、お知り合いの方へもぜひオススメください。下記の県ホームページから直接登録ができます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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☆当メールアドレスは配信専用です。お問い合わせは下記へお願いします。
◎問い合わせ先◎ 鹿児島県農政部食の安全推進課
電話:099-286-2885 FAX:099-286-5588 E-mail:s-kanri@pref.kagoshima.lg.jp
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