食の安心・安全情報メール VOL144を配信します。
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■食の安心・安全情報メール(平成29年4月5日(水)Vol.144)■
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★★★★★★★★★★★★★☆☆☆お花見シーズン☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★
お花見シーズンがやってきました!今年の桜の開花予想は、開花日4月4日、満開日4
月12日と、平年より遅くなっています。
お花見は、家族や友人と桜や景色、食を楽しみ、より一層親交を深める絶好の機会です。
この時季は、K-GAP認証品の「そらまめ」や「実えんどう」、「新茶」、「マンゴー」
など、多くの旬の味覚を味わうことができます。
入学(社)などで環境が変わられる方も、お花見でコミュニケーションを深めて良い新
年度のスタートを切りたいですね。
Written by sirokuma
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品表示情報
原産国名の表示について(4)
2 食品衛生情報
平成29年度鹿児島県食品衛生監視指導計画について
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◆◇食品表示情報◆◇
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★原産国名の表示について(4)★
前回は、外国から輸入した原材料を使用して国内で加工を行った場合の表示方法につい
てお話ししました。今回は、具体的な製品の原産国名表示について、消費者庁「食品表示
基準Q&A」から抜粋して御紹介します。
Q.以下のものの原産国はどのようになりますか。
(1)緑茶及び紅茶
(2)インスタントコーヒー
(3)清涼飲料・果汁飲料
(4)詰め合わせ商品
A.これらのものは、公正取引委員会事務総局から「商品の原産国に関する不当な表示」
の原産国の定義に関する運用細則(昭和48年12月5日事務局長通達)をもって以下の見
解が既に示されていますので、これに従ってください。
(1)緑茶及び紅茶は、「荒茶の製造」が行われた国が原産国です。
(2)インスタントコーヒーは、コーヒー豆の粉砕、抽出濃縮後の乾燥が行われた国が原産
国となります。しかしながらその後、混合された場合には、混合が行われた国が原産
国となります。
なお、インスタントコーヒーについて、レギュラーコーヒーとともに、公正競争規
約では「原産国名」に加え、原材料名「コーヒー豆」の表示の次に「生豆生産国名」
も見出しをつけて表示することとされています。
(3)希釈した場合は希釈した国が原産国です。
(4)詰め合わせ商品については、その容器に詰め合わされた個々の商品の原産国が原産国
となります。
「食品表示基準Q&A」のほか、食品表示法に関する情報・資料が消費者庁ホームペー
ジに掲載されていますので、是非御覧ください。
(URL)http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
※食品表示基準の内容は当該ページからご覧ください。
(食の安全推進課)
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◆◇食品衛生情報◆◇
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★平成29年度鹿児島県食品衛生監視指導計画について★
本県では、食品衛生法第24条第1項の規定に基づき、食中毒等の食品衛生上の危害の発
生状況等を勘案し、食品等事業者に対して、重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施
を推進することにより、食品の安全性を確保し、県民の健康保護を図ることを目的として
「平成29年度鹿児島県食品衛生監視指導計画」を策定しました。
詳細はホームページを御覧ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/h29kannsikeikaku.html
(生活衛生課)
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー
トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へ是非御紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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