食の安心・安全情報メール VOL138を配信します。
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■食の安心・安全情報メール(平成29年1月5日(木)Vol.138)■
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★★★★★★★★★★☆☆☆今年もよろしくお願いします☆☆☆★★★★★★★★★★★
皆さん、あけましておめでとうございます。お正月はいかが過ごされたでしょうか。
1月は、おせち料理やお雑煮、無病息災を祈って食べる七草がゆや鏡開きに食べるおし
るこなど、『食』に関する日本の風習が多い月です。
お正月に暴飲暴食をしてしまった方も、体の調子を整えて、『食』の文化や鹿児島の旬
の『食』を楽しみたいですね。
今年も、皆さんに『食』の安心・安全を中心とした様々な情報をお届けしたいと思いま
すので、引き続き御愛読をよろしくお願いします。
Written by sirokuma
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品表示情報
食品関連事業者の表示について(2)
2 イベント情報
「かごしまの“食”活動交流会」を開催します!
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◆◇食品表示情報◆◇
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★食品関連事業者の表示について(2)★
前回は、表示内容に責任を持つ者(食品関連事業者)と製造者(又は加工者)の表示関
係についてお話しました。今回は、プライベート商品等、販売者の委託により商品を製造
している事業者名の表示方法や、輸入品の原産国表示義務がある者などについて、消費者
庁「食品表示基準Q&A」から抜粋して御紹介します。
Q.プライベートブランド商品など、販売者が表示内容について責任を持つ商品について、
販売者の委託により商品を製造している事業者名を併せて表示したい場合、どのように
表示すれば良いですか。
A.販売者の企画に基づき食品を製造した工場を表示したい場合は、販売者が表示に責任
を持つことが明確になるように、製造者は一括表示の枠外に表示してください。
また、製造者を一括表示の枠内に表示することも可能ですが、販売者が表示内容に責
任を持つ者であることを合意しておく必要があります。
Q.輸入品の原産国を実際に表示する義務があるのは誰ですか。
A.原産国の表示義務は、製品輸入したものについては輸入者に表示義務があります。こ
の場合の輸入者とは、輸入した製品の表示内容について日本国内で責任を持つ者となり
ます。
また、バルク(最終製品として包装されていないもの)の状態で輸入されたものを国
内で小分け包装した場合は、小分け包装した者に表示義務があります。
販売業者が当該製品の表示内容に責任を持つ旨合意がなされている場合には、当該販
売業者が表示義務者となることもできます。ただし、この場合、別途、製造所又は加工
所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称も表示することが必要です。
なお、表示に責任を持つ者と、製造所等の所在地等が同一である場合には、その事業
者名を表示することで両規定を満たしているものとみなされます。この場合、「製造
者」、「輸入者」等の項目名については、食品表示基準に基づいて表示してください。
Q.食品関連事業者名欄に氏名又は名称及び住所のほか、屋号、商号、商品ブランド名や
それを図案化したマークを併記してもよろしいですか。
A.消費者に誤認を与えない範囲であれば併記しても差し支えありません。
「食品表示基準Q&A」のほか、食品表示法に関する情報・資料が消費者庁ホームペー
ジに掲載されていますので、是非御覧ください。
(URL)http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
(食の安全推進課)
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◆◇イベント情報◆◇
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★「かごしまの“食”活動交流会を開催します!」★
1月26日(木)午後1時30分~午後4時にマリンパレスかごしまにおいて、「かごしま
の“食”活動交流会」を開催します。
会では、かごしまの“食”活動表彰受賞団体による活動発表のほか、料理研究家の門倉
多仁亜(たにあ)氏を講師として招き、「旬を食べる 家庭の味をつなぐ」と題した講演
を予定しています。
参加費は無料です。皆様の御参加をお待ちしております。
申込み方法、詳細につきましては、県ホームページを御覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag01/sangyo-rodo/nogyo/syokuiku/katudouhyousyou/h28_hyousyoubosyu.html
(農政課)
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー
トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひ御紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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