食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール VOL134を配信します。

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■食の安心・安全情報メール(平成28年11月2日(水)Vol.134)■
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★★★★★★★★★★★★☆☆☆「七五三」の楽しみ☆☆☆★★★★★★★★★★★★★

11月15日は「七五三」です。「七五三」といえば、子どもたちに晴れ着を着せて、神社

にお参りしたり、千歳飴を食べるのが恒例です。
今まで、何年も「七五三」という行事と無縁だった私ですが、今年は娘が3歳になるの

で、前週の日曜日に、神社へお参りに行く計画を立てています。
私の周りでは、娘に何を着せようかと話が絶えず、飴が好きな娘は、当日おいしい飴が

食べられると聞き、ワクワクしています。
そういう私も、当日を楽しみにしています。なぜなら、その日の夜は、両家の両親と一

緒に食事会の予定で、「おいしいお酒をたくさん準備しておく。」とのこと。
すでにワクワクしている私は、娘とあまり変わらないのかもしれません…。
Written by sirokuma
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\

1 食品表示情報
内容量又は固形量及び内容総量関係について

2 食品衛生情報
植物性自然毒による食中毒が心配な季節です!

3 お知らせ
「景品表示法コンプライアンス研修会(事業者向け)」を開催します!
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◆◇食品表示情報◆◇
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★内容量又は固形量及び内容総量関係について★
前回までは、原材料の表示方法についてお話ししましたが、今回からは、内容量又は固

形量及び内容総量関係の表示方法について、食品表示基準、消費者庁「食品表示基準Q&
A」から抜粋して御紹介します。

【内容量又は固形量及び内容総量の表示について】
1 特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第5条に掲げる特定
商品(しょうゆ、牛乳など)については、計量法(平成4年法律第51号)の規定により

表示することとし、それ以外の食品にあっては内容量(内容重量、内容体積又は内容数

量)を表示することとし、内容重量はg又はkg単位で、内容体積はml又はL、内容

数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。
2 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(固形量の
管理が困難な場合を除く。)にあっては、内容量に代えて、固形量及び内容総量とするこ
ととし、固形量はg又はkg単位で、内容総量は、g又はkg単位で、単位を明記して

表示する。ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は充てん液を加える主た

る目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に代えて、固形量を表示する。
3 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶及び瓶以外の容器包装に密封した
ものにあっては、内容量に代えて、固形量とすることができる。この場合において、固

形量は、g又はkgの単位で、単位を明記して表示する。

Q.固形物に充てん液を加えた製品のうち、缶又は瓶に密封した製品にあっては、内容量
に代えて固形量及び内容総量を表示すること、また、缶又は瓶以外の容器包装に密封し

た製品にあっては、内容量に代えて固形量を表示することができることとなっています

が、この後者の固形量を表示することができる食品としては、どんなものがあります
か?
A.缶詰、瓶詰以外のものとしては、たけのこ・さといも・山菜などの野菜の水煮、こん
にゃくなどが該当します。

Q.内容総量や固形量を商品の主要面に名称とともに表示する場合、一括表示部分におけ
る内容総量、固形量の表示を省略することはできますか?
A.内容総量、固形量等についても、内容量と同様、商品の主要面に名称とともに明瞭に
表示されている場合には、一括表示部分における内容総量、固形量等の表示を省略する

ことが可能です。
ただし、この場合、複数の容量が表示されることから、それぞれの数字の意味が不明
確とならないよう、商品の主要面において「固形量」等の項目名を付して表示すること

が必要です。

「食品表示基準Q&A」のほか、食品表示法に関する情報・資料が消費者庁ホームペー

ジに掲載されていますので、是非御覧ください。
(URL)http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
※食品表示基準の内容は当該ページから御覧ください。

(食の安全推進課)

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◆◇食品衛生情報◆◇
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★植物性自然毒による食中毒が心配な季節です!★
秋は、全国的にキノコ等による植物性自然毒の食中毒が多く発生します。
その発生場所は家庭が多く、毒キノコの中には毒性が強く、数時間で死亡するものもあ

るので注意が必要です。キノコは鑑別が非常に難しく、例えば「ツキヨタケ」という毒キ
ノコは、私たちがよく口にする「シイタケ」に似ています。
【植物性自然毒による食中毒の予防方法】
確実に食用と判断できない植物は、絶対に採らない!食べない!売らない!人にあげな

い!
※もし、キノコ等を食べて体調に異常を感じたら、すぐに医療機関を受診してください。

鹿児島県のホームページで、写真付きで自然毒による食中毒について見ることができま

す。
http://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/h25sizenndoku.html

(生活衛生課)

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◆◇お知らせ◆◇
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★「景品表示法コンプライアンス研修会(事業者向け)」を開催します!★
景品表示法は、商品の品質や価格等について、実際よりも優良または有利であると見せ

かける不当な表示(優良誤認、有利誤認など)や過大な景品類の提供を禁止することで、

消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律です。
県では、事業者の皆様に景品表示法の基本的な考え方や、今年度4月から施行されてい

る課徴金制度への理解を深めていただくことを目的に研修会を開催しますので、是非、御

参加ください。
1.日時 平成29年1月31日(火)
13:30~15:20(受付13:00~)
2.会場 鹿児島県行政庁舎2階 講堂
(鹿児島市鴨池新町10-1)
3.対象 県内で商品や広告などの表示や景品提供などを行う事業者
4.内容
(1)景品表示法の基本的な考え方と課徴金制度及び事業者のコンプライアンス体制の

整備について
〔講師〕消費者庁表示対策課職員
(2)鹿児島県における相談事例
〔説明者〕県庁消費者行政推進室職員
5.申込方法
事前申込(先着200人)が必要となりますので、県のホームページから参加申込書
をダウンロードしていただき、郵送、FAXまたは電子メールによりお申し込みくださ

い。
(県ホームページ)
http://www.pref.kagoshima.jp/ab11/kurashi-kankyo/syohi/hyozi/28kennsyuukai.html

(消費者行政推進室)

県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー

トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へ是非、御紹介ください。なお、登録
は下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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