食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール VOL133を配信します。

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■食の安心・安全情報メール(平成28年10月19日(水)Vol.133)■
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★★★★★★★★★★★★★☆☆☆キャラ弁の行方☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★

この時季といえば、運動会や行楽など、皆さん楽しく(忙しく)過ごされているのでは

ないかと思います。私も、先日、子どもの運動会に行き、楽しい思い出を一つ増やしてき
ました。
ところで、運動会というと、楽しみの一つがお弁当。最近は、様々なキャラ弁が弁当箱

を賑わせていますが、我が家でも、子どもたちの好きなキャラクターが登場しました。

弁当箱を開けた瞬間の子どもたちの喜んだ顔は印象的でしたが、実際に食べたのはミニ

トマトやさつまいも、なし、ぶどうなどで、キャラクターの顔は少し削られて私の手元に
回ってきました。
いつもなら、ご飯を残さないように注意するところですが、「今日は言わなくていいか

な」と思い、私がおいしくいただきました。
皆さんも、各種イベントを楽しめるよう、体調管理に気をつけてくださいね。
Written by sirokuma
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\

1 食品表示情報(1)
魚肉練り製品の原材料表示について

2 食品表示情報(2)
景品表示法について

3 生産者の取組情報
9月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目について

4 イベント情報
「第39回竹製品まつり」を開催します!

5 お知らせ
「K-GAPグルメシリーズ」が発売されています!
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◆◇食品表示情報(1)◆◇
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★魚肉練り製品の原材料表示について★
前回は、スーパーなどの小売店舗内で食品を製造・加工し、販売まで行うケース(イン

ストア)における加工食品の原材料表示についてお話しましたが、今回は、複数の魚類の
魚肉を使用した魚肉練り製品の原材料の表示方法について、消費者庁「食品表示基準Q&
A」から抜粋してご紹介します。

Q.魚肉練り製品に複数の魚類の魚肉を使用した場合、全ての魚類名を表示する必要があ
るのですか?
A.原材料には、使用した全ての原材料を最も一般的な名称で表示することとなっていま
す。魚肉練り製品に使用した魚肉については、使用した魚類の名称を全て表示すること

が基本です。しかし、漁獲時の混獲等の理由により、使用した全ての魚類の名称が分か

らない場合、原材料を魚類ごとに表示することが困難な場合などがあり得ることから、

食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の規定において、特定の種類の魚類の名称を

表示していない場合に限り、複数種類の魚類を一括して「魚」又は「魚肉」の名称をも

って表示することが認められています。
(魚肉の表示例)※いとよりだい、れんこだい、たら、はもの4種類の魚肉を使用
(1)「魚肉」…表示可
(2)「魚肉(いとよりだい)」…表示不可(特定の種類の魚類の名称だけを抜き出し
て表示することはできません。)
(3)「魚肉(いとよりだい、れんこだい、たら、はも)」…表示可
しかしながら、魚肉練り製品(蒸し・焼き・揚げ・ゆでかまぼこ類、魚肉ソーセージ、

魚肉ハムのつなぎ)に使用する魚類については、特定の魚類の名称が分からない場合が

あり得ること、及び消費者の誤認を招かない範囲で名称が分かる魚類について表示する

ことにより原材料名に表示する情報が増えるため、使用する魚類が4種以上の場合にあ

っては、「魚肉」の文字に括弧を付して使用量の高いものから順に3種の魚類名を表示

し、その他の魚類は「その他」と表示しても差し支えないと考えます。

「食品表示基準Q&A」のほか、食品表示法に関する情報・資料が消費者庁ホームペー

ジに掲載されていますので、是非ご覧ください。
(URL)http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

(食の安全推進課)

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◆◇食品表示情報(2)◆◇
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★景品表示法について★
Q.商品名に「特選」や「極上」と表示することは可能でしょうか。
A.一般的に、「特選」及び「極上」といった用語は、商品に使用されている原材料の品
質及び製造方法等が同種の商品に比べて優れている等、一定の優良性を一般消費者に認

識させるものと考えます。
そのため、実際には品質及び製造方法等に関する優良性の事実はない、または、競争
事業者の同種商品と比べて、特に強調できるような優良性を示す事実がない等、客観的

な根拠に基づかないで「特選」等の用語を使用した場合は、景品表示法第5条第1項第

1号に規定する優良誤認の不当表示に該当するおそれがあります。
また、「特級」及び「上級」等の等級を示す用語については、JAS規格の格付を受
けたものに限り表示することができます。
なお、景品表示法には、具体的な文言の使用基準の規定はありませんが、景品表示法
の規定に基づき設定されている業界の自主ルールである公正競争規約によっては、「特

選」等の表示について基準を定めているものもあります。
公正競争規約についての詳細は、こちらをご覧ください。
○一般社団法人 全国公正取引協議会連合会
(URL)http://www.jfftc.org/

(消費者行政推進室)

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◆◇生産者の取組情報◆◇
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★9月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目について★
9月は、52件が認証され、そのうち3件が新規です。
新たに認証を取得したのは、次のとおりです。
○ミニトマト:(有)高松ポートリー アグリ事業部(出水市)
○さつまいも:鮫島 辰義氏(南種子町)
○さつまいも:(株)夢福(南種子町)
前回と同様、さつまいもの認証が多いなか、ピーマンやトマトなどの果菜類、水稲うる

ち(米)、しいたけの認証も増えました。認証される農林水産物でも、季節を感じること
ができますね。
認証を取得した団体・個人の詳細は、県ホームページをご覧ください。
(URL)http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/ninsyo/shoukai/saishin.html

(食の安全推進課)

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◆◇イベント情報◆◇
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★「第39回竹製品まつり」を開催します!★
本県産竹製品・竹炭・竹酢液・たけのこを広く県民に紹介し、竹の持つ優れた特性や味

わいを認識していただき、竹製品等の需要拡大を図るため、下記日程にて「第39回竹製品
まつり」を開催します。
※昨年度まで、山形屋で実施しておりましたが、今年度は、木材まつりの会場内にて
開催します。
是非、皆様のご参加をお待ちしております。
【日時】平成28年10月22日(土) 午前10時から午後5時
平成28年10月23日(日) 午前10時から午後4時
【場所】かごしま県民交流センター
詳しくは、県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/tokuyo/ivent/takematuri.html

(森林経営課)

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◆◇お知らせ◆◇
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★「K-GAPグルメシリーズ」が発売されています!★
(株)南九州ファミリーマートと取り組んでいる「K-GAPグルメシリーズ」の商品

が発売されていますので、御紹介します。
○『鹿児島県産鶏と野菜の天重』
鹿児島県産鶏ムネ肉の天ぷらと、K-GAP認証を取得している「安納いも(JA種子

屋久)」、「ピーマン(JA鹿児島きもつき・JAいぶすき)」、「なす(JA肝付吾平)
」、「しいたけ(JAさつま日置)」の天ぷらを盛り合わせた天重です。
どの産地も、安心・安全にこだわって生産しており、自信をもって提供できる野菜です。

この商品は、鹿児島県・宮崎県のファミリーマートにて、期間限定での販売となってい

ます。
○『鹿児島県産鶏と野菜の天重』 10月18日(火)からおおむね4週間
安心・安全な農林水産物を使用した商品を、この機会に是非お買い求めください。

(食の安全推進課)

県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー

トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひ御紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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