食の安心・安全情報メール(Vol235)
★★★★★★★★★★★★☆☆☆「ラーメン屋巡り」☆☆☆★★★★★★★★★★★★★
早くも11月に入りました!ラニーニャ現象が発生しており、今年の冬は例年よりも寒
くなる可能性が高いと予想されていますね。
寒くなると、暖かい食べ物を求めるようになります。最近の私はラーメン屋巡りにはま
っています!博多ラーメンほどの全国区ではないかもしれませんが、鹿児島県にもおいし
いお店はたくさんあります。先日、とあるお店で煮干しラーメンを頂きました!行列がで
きており、入店まで40分かかりましたが、ワクワクしながらのんびり待ちました。メニ
ューは大きく分けて、中華そば、煮干しラーメン、つけ麺の3種類があり、順に初級者
、中級者、上級者向けと店員さんから説明を受けました。いったい何が違うのかというと
、煮干しの香りの強さでそれぞれの段階があるようです♪今回、初めて食べに行きました
が、私は上級者向けのつけ麺を注文しました。今までも煮干しラーメンを食べたことはあ
りますが、予想を超える煮干しの香ばしい香りがあり、大変おいしく頂くことができまし
た!
ラーメン以外にも、鍋やおでんなど暖を取れる料理ができる季節となりますので、暖か
く栄養をとって、風邪を引かないようにがんばりましょう!!
Written by omoden
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/\◆◇本日のTOPICS!!◇◆/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
1 食品表示情報
加工食品の原料原産地表示制度について(17)
2 生産者などの取組情報
10月のK-GAP認証について
3 お知らせ
新たな加工食品の原料原産地表示制度講習会について
4 その他情報
食品リサイクル法について
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◆◇食品表示情報◇◆
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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(17)★
一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、平成29年9月から原則として
全ての加工食品に拡大されました。そこで、この稿では、消費者庁において作成された食品表示基準
Q&Aの「新たな原料原産地表示制度」に関する部分を抜粋して紹介します。今後の参考になれば幸
いです。
Q22.原料原産地名の表示について、原産地を表す記号を活用して、表示することはできますか。
(回答)
1 記号及び当該記号に対する原産地を容器包装へ表示した上で、一括表示枠内の原料原産地名欄に、
(1) 産地表示をする原材料
(2) 記号を用いて表示する旨
(3) 記号の表示箇所
を明記した上で、一括表示枠外へ表示するなど、消費者が誤認をしないように分かりやすく、記号に
よる原料原産地表示もできることとします。
2 この場合、記号とは、JIS X 0304:2011(ISO3166-1:2006)の
「国名コード」における「3文字国名コード」などが考えられます。
例)原料原産地名 豚肉の産地は、この一括表示枠外下部に示した記号を用いて、容器の底面の賞味
期限右に記載
(枠外下部)
JPN:日本
USA:アメリカ
CAN:カナダ
(容器の底面)
20191231/JPN
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇生産者等の取組情報◇◆
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★10月のK-GAP認証について★
10月は、新規2件、再申請33件の合計35件が認証されました。
品目では、野菜で22件(いちご、キャベツ、だいこんなど)、果樹で1件(不知火)、水稲で9件、
林産物で2件(しいたけ)、水産物で1件(クルマエビ)が認証を受けました。
鹿児島県の米所のひとつである伊佐市を中心に、新米(普通期)の出荷に備えて多くの生産者が認証を
受けました。食欲の秋でもありますので、「新米」という言葉を聞くと食欲が増してきますね♪ここでひ
とつの豆知識です。「新米」の表示は生産された年の12月31日までに容器包装された玄米や精米であ
れば、「新米」と表示することが可能となります。(農林水産省HPを参照)消費者へ誤認を与えないよ
うに食品表示には充分注意することも大事ですので、ご注意くださいね。
認証を取得した団体・個人の詳細は、県ホームページをご覧ください。かごしまの食ブランド推進室の
公式ツイッターでも、K-GAPの認証状況やイベント情報などを定期的につぶやいていますのでご覧く
ださい。
【県HP】
https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/ninsyo/shoukai/saishin.html
【公式ツイッター】
https://twitter.com/kago_shokusui
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇お知らせ◇◆
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★新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する講習会(12月開催)について★
平成29年9月にスタートした標記制度の普及・啓発を図り、事業者などにおける取組が着実に進展するよう、
農政課かごしまの食ブランド推進室では12月に以下のとおり講習会を開催します!
標記制度の内容以外にも食品表示の基礎知識についても講義しますので、食品関連事業者の方々や食品表示に
興味のある皆さん、奮ってご参加ください。
(大島地域)
1 日時:令和2年12月9日(水曜日)午後1時30分から午後3時まで
2 場所:天城町役場4階ホール(大島郡天城町平土野2691-1)
3 申込期限:11月30日(月曜日)
○申込方法○
郵送かFAXまたはメールにてお申し込みください。
【郵送・FAXの場合】
次のURLから参加希望の地域名をクリックし、参加申込書をダウンロードして必要事項を記入の上、以下
までお申し込みください。
〈URL〉https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/genryougensanti_all.html
〈FAX〉099-286-5587
〈郵送〉〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県農政課かごしまの食ブランド推進室食の安全推進係宛
【メールの場合】
住所・氏名・電話番号・所属を記入し、以下メールアドレスまでお申し込みください。
なお、件名は“「原料原産地表示講習会(大島)」参加申込み”としてください。
〈E-mail〉s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇その他情報◇◆
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★食品リサイクル法について★
「食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)」は、食品関連事業者(製造、流通、
外食など)における食の売れ残りや食品廃棄物などの発生抑制や減量化、飼料や肥料などの原料への再生利用を促
進することを目的として平成12年度に制定されました。法律では、消費者や食品関連事業者の責務として食品廃
棄物などの抑制、食品循環資源の再利用の促進に努めることを規定しているほか、
(1) 国による「循環資源の再生利用などの促進に関する基本方針」の作成
(2) 食品関連事業者による再生利用などの実施
(3) 再生利用を促進するための措置
について規定されています。
県では、制度の周知の為に平成30年1月に食品リサイクル法に関する県ホームページを開設しています。食品
リサイクル法に基づく手続きは、国が直接所管していますが、今後も国と連携した制度などの周知に努めていきた
いと思います。
(URL)
https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/syokuhinriaikuru.html
(かごしまの食ブランド推進室)
★ご案内★
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パートナー」を随時募集し
ています。お知り合いの方々へ是非ご紹介ください。なお、登録は以下の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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☆当メールアドレスは配信専用です。お問い合わせは下記へお願いします。
◎問合せ先◎ 鹿児島県農政部 農政課かごしまの食ブランド推進室
電話:099-286-3095
E-mail:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
※利用者情報の変更・解除についても、上記アドレスへメールしてください。
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