食の安心・安全情報メール(Vol.379)
「みかんは冬の果物」というイメージがあるかもしれませんが、まだまだ暑い9月下旬の季節でも美味しいみかんが食べられます。「極早生みかん」は、鹿児島県の温暖な気候を生かし、北薩から南薩、大隅半島まで県内各地で栽培され、全国に先駆けて出荷が開始されています。
「極早生みかん」は、別名「青切りみかん」とも呼ばれ、果皮が緑色で一見酸っぱそうに見えるかもしれませんが、皮が青い時期に、さわやかな酸味と適度な甘さを兼ね備えた温州みかんです。淡い緑色の果実をむくとさわやかな香りが広がり、糖度と酸味のバランスが絶妙です。
温州みかんは日本を代表するかんきつで、その発祥は鹿児島県の長島町です。中国から伝わったかんきつの種子から偶発的に発生し、ここ鹿児島から全国のみかん地帯に広がっていきました。
栄養面でも優れており、ビタミンCが豊富でコラーゲンを生成し肌の調子を整えたり、抗酸化作用があるので免疫力が向上し風邪予防にも適してます。そのほか、クエン酸には疲労回復の効果が期待でき、最近の研究では温州みかんに多量に含まれるβ-クリプトキサンチンに発ガン防止作用があることが報告されています。みかんは美味しいだけでなく、健康にも美容にも効果が期待できる果物です。
皆さんもさわやかな味わいを感じられる鹿児島の極早生みかんを、ぜひご賞味ください。
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\ \ 本日のTOPICS! / /
▼食品表示制度情報
「食品表示等講習会」のご案内
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について
▼食の安全に関する情報
毒キノコによる食中毒の注意喚起について
国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について
▼食品表示について
食品表示についてわかりやすいパンフレット
食品表示法に基づく自主回収の届出に係る注意喚起について
「食品表示110番」
▼情報発信のお知らせ
1 かごしまの食ウェブサイトについて
2 食の安心・安全推進パートナーについて
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▼食品表示制度情報
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★「食品表示等講習会」のご案内★
鹿児島県は、食品関連事業者を対象とした食品表示講習会を開催します。
食品表示制度は、消費者の食品選択の機会の確保に重要な役割を果たしており、事業者にとっても、食品表示を適正に行うことが消費者への信頼に繋がる等、消費者と事業者をつなぐ重要な情報手段となっています。
講習会では、生産から加工・製造、流通及び小売業までの各事業形態に応じて、表示例を示しながら、食品表示の担当者がわかりやすく説明します。
皆さま、ふるって、ご参加ください。
【開催日時】
令和8年9月30日(水) 午後1時30分~午後4時00分(受付午後0時30分~)
【開催場所】
カクイックス交流センター 東棟4階 大研修室4
※会場が変更になりましたのでご注意ください。
※オンライン併合開催
(鹿児島県鹿児島市山下町14-50)
【対象者】
鹿児島県内に事業所がある食品の生産・製造・加工・流通・販売に携わる食品関連事業者
【講習会内容】
(1)食品表示法及び食品表示のポイント(注意点)
講師 消費者庁食品表示課
(2)牛トレーサビリティ法及び事業者が行うべきこと
講師 農林水産省(詳細は調整中)
【参加費】
無料
【申込方法】
下記URLより申請をお願いします。
https://ttzk.graffer.jp/pref-kagoshima/smart-apply/apply-procedure-alias/suisin20260930
【申込期限】
令和8年9月18日(金)
【問い合わせ先】
鹿児島県 農政部 農政課 かごしまの食輸出・ブランド戦略室 食の安全推進係
電話:099-286-3177 メール:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
講習会の詳細はこちら
https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/hyouji2025kousyu.html
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
★食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について★
消費者庁より食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和8年内閣府告示第114 号。以下「改正告示」という。)が告示され、食品、添加物等の規格基準(昭
和34 年厚生省告示第370 号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
第1 改正の概要
1 以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(詳細は下記URL参照)。
農薬キノクラミン、農薬スピロジクロフェン、農薬スピロピジオン及び農薬プロパモカルブ
2 以下の品目について、食品中の残留基準値を削除したこと(詳細は下記URL参照)。
農薬クロルピリホス
第2 施行期日及び経過措置
1 施行期日及び改正後の残留基準値の適用について
改正告示は、告示の日(令和8年9月10 日)から施行し、改正後の残留基準値は同日から適用すること。
ただし、下表に掲げる食品の残留基準値に係る改正規定は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和9年9月10 日)から施行し、これらの残留基準値については同日から適用すること。
2 経過措置について
表中のクロルピリホスの項に対応する食品の欄に掲げる食品の残留基準値については、施行日前に製造され、輸入され、又は加工された食品を製造し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
(1) 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
(2) 今回残留基準値を設定する「キノクラミン」の規制対象は、キノクラミンとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(3) 今回残留基準値を設定する「スピロジクロフェン」の規制対象は、農産物及びはちみつにあっては、スピロジクロフェンとし、畜産物にあっては、スピロジクロフェン及び代謝物M1【3-(2,4-ジクロロフェニル)-4-ヒドロキシ-1-オキサスピロ[4.5]デカ-3-エン-2-オン】とする。ただし、代謝物M1は、スピロジクロフェンの濃度に換算すること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(4) 今回残留基準値を設定する「スピロピジオン」の規制対象は、農産物及びはちみつにあっては、スピロピジオン及び代謝物B【3-(4-クロロ-2,6-ジメチル-フェニル)-4-ヒドロキシ-8-メトキシ-1-メチル-1,8-ジアザスピロ[4.5]デカ-3-エン-2-オン】とし、畜産物にあっては、代謝物Bとする。ただし、代謝物Bはスピロピジオンの濃度に換算すること。
なお、今回新たに規格基準告示に残留基準値を設定するものであること。
(5) 今回残留基準値を設定する「プロパモカルブ」の規制対象は、プロパモカルブとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値について現行の残留基準値を削除する場合並びに残留基準値を設定又は改正する農薬であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合にあっては、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗こうを除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」
としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/pesticide_residues/notice
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▼食の安全に関する情報
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★毒キノコによる食中毒の注意喚起について★
例年、夏の終わりから秋にかけて、毒キノコを食用キノコと誤認して採取、喫食したことによる食中毒が多く発生しています。令和7年は、ツキヨタケ、ドクササコ、クサウラベニタケ等の毒キノコの誤食による食中毒事例が報告されています。
気温の高い夏の後に適度な降雨があり、朝晩の気温が低下すると、多くのキノコが発生する可能性があります。
食用と確実に判断できないキノコは、絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう。
また、キノコを食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。
食用キノコにそっくりな毒キノコもありますので、「自分は大丈夫」と思わず、必ず確認しましょう。
〇自然毒のリスクプロファイル
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.html
〇毒キノコによる食中毒に注意しましょう
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kinoko/index.html
○厚生労働省X(旧Twitter)
○その他にも、有毒植物にもご注意ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kinoko/index.html
(厚生労働省)
★国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について(令和7年度)★
農林水産省は、農薬の適正使用を推進し、安全な農作物の生産に資すること等を目的として、農業経営体における農薬の使用状況及び生産段階における農産物中の農薬の残留状況について調査を実施しています。
この度、令和7年度の国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況について取りまとめましたのでお知らせします。
1.調査結果
(1) 農薬の使用状況について
117戸の農業経営体(米及び大豆については、無人マルチローターによる防除を行った農業経営体を含む。)に対し、記入簿への記入又は聞取りを行うことで農薬の使用状況を調査。その結果、今回調査した全ての農業経営体で農薬が適正に使用されていたことが確認されました。
(2) 農薬の残留状況について
農産物117検体について、のべ594種類の農薬と作物の組合せの残留状況を調査。その結果、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留基準値を超える農薬を含んだ検体はありませんでした。
2.調査結果を受けた対応
(1) 都道府県にこの結果を通知し、引き続き、農薬の適正使用が徹底されるよう農業経営体への指導を実施する予定です。
(2) 農薬の適正使用を推進するため、令和8年度も同様の調査を実施しています。
詳しくは農林水産省ホームページをご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/260911.html
(農林水産省)
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▼食品表示について
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★食品表示についてわかりやすいパンフレットはこちら↓↓★
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets
・知っておきたい食品の表示
・早わかり食品表示ガイド
★食品表示法に基づく自主回収の届出に係る注意喚起について★
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets
・その食品表示、大丈夫?~製造業の皆様へ~
・その食品表示、大丈夫?~販売業(スーパー)の皆様へ~
(消費者庁HP)
★この食品の表示って正しいの?★
食品表示に関する情報や相談は「食品表示110番」へ!
https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/1hyoji.html
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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▼情報発信のお知らせ
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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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▽ホームページはこちら▽
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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【問合せ先】
鹿児島県農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室
電話:099-286-3177
E-mail:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
※利用者情報の変更・解除についても、上記アドレスへメールしてください。
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