食の安心・安全情報メール(Vol.377)
8月は「食品衛生月間」です。
厚生労働省では、食品事業者や消費者の皆さまに向けて、食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及び意見交換等の推進を図ることを目的に、8月1日~8月31日を「食品衛生月間」と定めています。
食中毒は、外食だけでなく、私たちが普段食べている家庭の食事からも起こりやすいということをご存知でしょうか。食中毒はその原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、それが体内に入ることで発生します。しかし、ちょっとした工夫で、こうしたリスクはぐっと減らすことができます。
大切なのが、食中毒予防の3原則です。細菌を「つけない・増やさない・やっつける」という基本を心がけることが重要です。具体的には、食肉や魚介類を持ち帰ったらすぐに冷蔵保存する、調理前後の手洗いを徹底する、食材をしっかり加熱することが挙げられます。そして、残った食材について、ちょっとでもあやしいと思ったら思い切って捨てるという判断も大切です。
嘔吐や下痢の症状は、体が原因物質を排除しようとしている防御反応です。市販薬をむやみに服用せずに、早めに医師の判断を受けることをお勧めします。
暑さ厳しい季節だからこそ、いつも以上に細やかな衛生管理が求められます。食中毒予防の3原則を日々実践し、ご家族やご自身の健康をしっかり守ってまいりましょう。
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\ \ 本日のTOPICS! / /
▼食に関するイベント
6JIKA WORKS アカデミー2026 開催!
▼食品表示制度情報
令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
▼食品表示制度
食品表示基準Q&A
▼食品表示について
食品表示についてわかりやすいパンフレット
食品表示法に基づく自主回収の届出に係る注意喚起について
「食品表示110番」
▼情報発信のお知らせ
1 かごしまの食ウェブサイトについて
2 食の安心・安全推進パートナーについて
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▼食に関するイベント
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★6JIKA WORKS アカデミー2026 開催!★
チャレンジする6次産業化事業者を応援する、「稼ぐ力」を身につけるセミナー「6JIKA WORKSアカデミー」を開催します。
今年はさらにパワーアップし、利益を生み出す商品設計・値付け、福岡市場で売れている商品のリアル、AI・DXによる業務効率化やデザインによるブランドづくりなど、明日からの事業にすぐ活かせる内容をお届けします。
さらに参加者には、バイヤーマッチング商談会への参加や6JIKA WORKSマルシェへの参加機会をご用意しています。※全日程参加できる方を優先してご案内します。
是非ご参加ください。
【対象者】
農林水産業者(農家・漁師等)/食品加工業者/鹿児島の食材で商品を製造販売している事業者
【DAY1 知る力・つくる力セミナー】
(1)日時:令和8年8月21日(金) 13:30~16:00
(2)テーマ
・福岡の売れている商品のリアルを知る!
・作る前にまず計算!それって本当に儲かるの?
(3)申込締切
8月14日(金)※申込は終了しました。
【DAY2 届ける力・効率化セミナー】
(1)日時:令和8年9月10日(木) 13:30~16:00
(2)テーマ
・効率化DXで業務を楽にする
・売れる!ロゴ・販促物・パッケージデザインを知る
(3)申込締切
9月3日(木)
【会場】
かごしま環境未来館(ハイブリッド開催/会場・オンライン)
【参加費】
無料
【問い合わせ先】
6JIKA WORKS KAGOSHIMA 事務局(合同会社オドゥールプラン)
鹿児島県 農政部 農政課 かごしまの食輸出・ブランド戦略室 6次産業化支援係
電話:099-286-3179 メール:6jika@pref.kagoshima.lg.jp
セミナーの詳細はこちら
https://www.pref.kagoshima.jp/ag36/6jika_works_2026.html
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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▼食品表示制度情報
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★令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について★
農林水産省は、災害救助法の適用を受けた被災地において、消費者庁及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和8年7月29日(水曜日)に関係機関に通知しました。
なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260729.html
詳しくは農林水産省ホームページをご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260729.html
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▼食品表示制度
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★食品表示基準Q&A★
~加工食品の表示~
(Q1)
商品名を名称として表示したり、名称に括弧を付して商品名を併記することはできますか。(加工-7)
(A1)
1 食品表示基準第3条第1項の表の名称の規定において、名称は、その内容を表す一般的な名称で表示するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば名称に使用することは可能です。
2 また、他法令により表示規制のある品目については、当該法令により名称が制限を受けることがあります。
3 名称に括弧を付して商品名を併記することについては、併記することにより名称を誤認させるものでないものであれば、差し支えないものと考えます。
(Q2)
商品名が一般的な名称ではない場合、一般的な名称を商品名に併記すれば、一括表示部分の名称を省略することができますか。(加工-8)
(A2)
1 商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。
2 この場合、一般的な名称を商品名に比べて著しく小さく表示するなどの方法は、消費者に誤認を与える可能性があることから認められません。
【表示例】
(主要面) ポテチ○○(スナック菓子)
(一括表示部分)原材料名、添加物、内容量、賞味期限、保存方法、製造者
(Q3)
原材料として少量しか使用しないものや通常は食さないものについても全て表示する必要がありますか。(加工-56-1)
(A3)
1 原材料として使用したものは、どんなに少量であっても表示が必要です。なお、柏もちの「柏の葉」など、通常そのものを食さないものについては、原材料には該当しません。
2 また、添加物と一体となって使用される賦形剤(添加物製剤中の食品素材)については、原材料には該当しないものと考えます。
3 このほか、複合原材料の原材料の表示を省略できる場合があります。(加工-51参照)
4 ただし、添加物製剤中の乳糖のようなアレルゲンを含む食品素材については、当該食品素材に含まれるアレルゲンは別途、アレルギー表示を行うことが必要です。
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▼食品表示について
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★食品表示についてわかりやすいパンフレットはこちら↓↓★
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets
・知っておきたい食品の表示
・早わかり食品表示ガイド
★食品表示法に基づく自主回収の届出に係る注意喚起について★
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets
・その食品表示、大丈夫?~製造業の皆様へ~
・その食品表示、大丈夫?~販売業(スーパー)の皆様へ~
(消費者庁HP)
★この食品の表示って正しいの?★
食品表示に関する情報や相談は「食品表示110番」へ!
https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/1hyoji.html
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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▼情報発信のお知らせ
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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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鹿児島県農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室
電話:099-286-3177
E-mail:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
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