食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.375)

県では、地産地消や地域農業が元気になる取組を推進するため、「かごしまの伝統野菜」を選定しています。この「伝統野菜」とは、風土や人々との深い関わりの中で育まれ、古くから郷土の食文化を支えてきた鹿児島ならではの野菜のことです。現在は23品目の登録があります。

今回ご紹介するのは、伝統野菜の一つ「さつま大長(おおなが)レイシ」です。

「さつま大長レイシ」とは、鹿児島県の在来種で、一般的なゴーヤ(にがうり)よりも細長く、長さは35~40cmにまで生長します。白緑色や緑色の果皮を持ち、果肉はやや硬めで、しっかりとした苦味とシャキシャキしていて歯ごたえがよいのが特徴です。苦みがやや強いですが、癖になる美味しい苦みです。栽培は一般的なゴーヤと同様に非常に暑い環境を好みます。薄切りして湯通しし、豚肉との油炒めや卵とじにしたり、食感がしゃきしゃきしているのでサラダにもどうぞ♪

鹿児島では、瓜を「ゴイ」とか「ウイ」と呼び、”にがうり”を「ニガゴイ」と呼ぶこともあります。

にがうりの栽培は、江戸時代から続き、大長レイシは、昭和初期には、県内各地で栽培されていました。昭和50年代頃までは各地でよく見られた品種です。

7月~9月頃が収穫のシーズンとなっており、これからスーパーや道の駅などでお目にかかる機会も増えてきます。ぜひこの機会に味わってみてください。

他の伝統野菜については、県ホームページに紹介されていますので、興味を持たれた方は、そちらもぜひご覧ください。

http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/nogyo/nosanbutu/dentou/index.html

 

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\ \ 本日のTOPICS! / /

 

▼食品衛生情報

食中毒注意報第一号の発令について

 

▼食品安全情報

食品安全マネジメント認証取得相談窓口について

 

▼食品表示情報

食品表示基準Q&A

食品表示についてわかりやすいパンフレット

食品表示法に基づく自主回収の届出に係る注意喚起について

「食品表示110番」

 

▼情報発信のお知らせ

1 かごしまの食ウェブサイトについて

2 食の安心・安全推進パートナーについて

 

 

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▼食品衛生情報

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★食中毒注意報第一号の発令について★

九州南部の梅雨明けが発表され、今後、高温が相当期間継続すると予測されているところです。このような状況下では、食中毒の発生が危惧されますので、7月14日、食中毒注意報(第1号)が発令されました。

特に、下記の事項について、十分に注意しましょう。

1 肉、魚、野菜等生鮮食品は、新鮮なものを購入しましょう。

2 冷蔵・冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。

3 調理する前や食事をする前には、必ず手を洗いましょう。

4 生の肉や魚を扱ったまな板、包丁等は、十分に消毒しましょう。

5 加熱して調理する食品は、十分に加熱しましょう。

6 弁当など調理後の食品は、早めに食べ室温に長く放置しないようにしましょう。

7 子供、高齢者及び抵抗力の弱い方は、食肉等の生食を控えましょう。

なお、食中毒注意報は発令から48時間を有効とし、その後は自動的に解除されます。

(令和8年7月16日午前10時に解除されます。)

詳しくは、県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/tyuuihou/r08_dai1hou.html(48時間経過するとこちらは削除されます。)

http://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/h23syokutyuudokutyuuihou.html(食中毒注意報について

 

 

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▼食品安全情報

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★食品安全マネジメント認証取得相談窓口について★

農林水産省では、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、食品の輸出促進に向けた取組の一環として、令和7年度食品安全国際認証取得推進事業(国際認証取得相談窓口設置等委託事業)を実施しております。

本事業では、輸出に当たり重要となる食品安全マネジメント認証の取得に関する課題や疑問に対応するため、展示会等の場において国際認証取得相談窓口を設置します。

これから食品輸出に取り組むことを検討されている方をはじめ、すでに取り組んでいる事業者の皆様を対象に、全5回の相談窓口を開設します。お気軽にご参加ください。

 

【開催概要】

<第1回>

日時:令和8年7月22日(水曜日)から7月24日(金曜日)まで

場所:FOODEX JAPAN in関西2026(インテックス大阪)

形式:個別相談(1社30分)

参加費:無料(事前予約制)

 

<第2回>

日時:令和8年10月28日(水曜日)から10月29日(木曜日)まで

場所:第2回アジア食品輸出展(マリンメッセ福岡B館)

 

<第3回>

日時:令和8年11月11日(水曜日)から11月13日(金曜日)まで

場所:第13回“日本の食品”輸出Expo(東京ビッグサイト)

 

<第4回>

日時:令和9年2月17日(水曜日)から2月19日(金曜日)まで

場所:SMTS内 第22回こだわり食品フェア2027(幕張メッセ)

 

<第5回>

日時:令和9年3月9日(火曜日)から3月12日(金曜日)まで

場所:FOODEX JAPAN 2027(東京ビッグサイト)

 

【対象】

(1)食品輸出を検討している事業者

(2)国際認証取得を検討中の中小企業

(3)既存認証の見直し・ステップアップを検討している事業者 等

 

【主な相談内容】

食品安全マネジメント認証のどのような段階でもご相談可能となっております。

(1)食品安全マネジメント認証とは何か及び種類について

(2)認証取得までの進め方、スケジュール

(3)輸出先や取引先から求められる要件

(4)社内体制整備・現場対応に関する事項 等

 

【参考】

食品安全マネジメント認証取得相談窓口に関する情報は、農林水産省HPに順次掲載いたしますので、次のURLからご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/koudou_top.html

 

【お問合せ先】

新事業・食品産業部食品製造課原材料調達・品質管理改善室

担当者:品質管理・信頼対策班

代表:03-3502-8111(内線4164)

ダイヤルイン:03-3502-5743

 

○詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/kigyo/260701.html

 

 

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▼食品表示情報駅

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★食品表示基準Q&Aについて★

~表示の方式等~

(Q1)

名称及び原産地の表示例(容器包装に行う場合及び掲示による場合)を教えてください。壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示してもよいのですか。(生鮮-46)

(A1)

1 名称及び原産地については、消費者に分かりやすく誤認を与えないように表示することが必要です。具体的には、容器包装の見やすい箇所に表示するか、あるいはその製品に近接した見やすい場所に立札等の掲示により表示することが必要です。

2 表示の場所については、特に規定は設けられていませんが、消費者に分かりやすくという点から、名称及び原産地の表示は同一面になされていることが望ましいと考えられます。しかし、消費者に分かりやすく表示されていれば、名称は容器包装に、原産地は立て札に表示してもよいこととされています。

3 また、壁やボード等に全商品を一括して原産地を表示することも、消費者に分かりやすく表示されていればよいものと考えます。

 

(Q2)

都道府県独自の商標等のシールを貼っている場合及びホタテ貝柱製品に原産地を表示した安全証紙を貼付している場合、原産地表示とみなすことができますか。(生鮮-47)

(A2)

その商標等のシール及び安全証紙等に、水域(水域の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港、水揚げした港が属する都道府県名)の表示が分かるようになっていれば、それを原産地表示としても差し支えありません。

 

(Q3)

表示禁止事項の「実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語」、「その他内容物を誤認させる文字、絵、写真その他の表示」とは、どのようなものですか。(生鮮-49)

(A3)

1 生鮮食品の表示禁止事項は、食品表示基準第 18条、第 19条及び第 21条(名称、原産地等)に関連するものに限定されます。

2 具体的には、例えば、以下のものが該当します。

・ 産地名を誤認させる表示

・ 業務用の品種ブレンド精米に「コシヒカリ」と表示

・ 交雑種の牛肉に、「黒毛和牛」と表示

・ 玄米及び精米について、一括表示欄外に事実と異なる産地、品種又は産年を表示

・ 容器包装に入れないで販売する玄米及び精米について、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に事実と異なる産地、品種又は産年を表示

・ 切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)について、生食用のものでないものに、生食用である旨を表示

3 食品表示基準第 18条、第 19条及び第 21条に関連していないものは、景品表示法等他法令により措置されることとなります。

 

(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

 

 

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▼食品表示について

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★食品表示についてわかりやすいパンフレットはこちら↓↓★

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets

・知っておきたい食品の表示

・早わかり食品表示ガイド

 

★食品表示法に基づく自主回収の届出に係る注意喚起について★NEW!

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets

・その食品表示、大丈夫?~製造業の皆様へ~

・その食品表示、大丈夫?~製造業(スーパー)の皆様へ~

(消費者庁HP)

 

★この食品の表示って正しいの?★

食品表示に関する情報や相談は「食品表示110番」へ!

https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/1hyoji.html

 

(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

 

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▼情報発信のお知らせ

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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

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鹿児島県農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話:099-286-3177

E-mail:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp

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