食の安心・安全情報メール(Vol.370)
みなさんはご存じでしょうか。5月8日はゴーヤーの日です!
「ゴー(5)ヤー(8)」の語呂合わせと5月から出荷量が増えるため、1997年、沖縄県とJA沖縄経済連が、5月8日を「ゴーヤーの日」と制定しました。
ゴーヤーは熟す前の未熟果を食べます。苦みが魅力ですが、苦手な方は、塩もみしてサッと熱湯をかけると抜けます。種とわたは苦みが強いので、スプーンなどでしっかり取り除くことでやわらぎます。
また、ビタミンCとカリウムが豊富です。カリウムは、筋肉の収縮を調整し、不足すると体の動きが悪くなります。加熱調理ではこれらの栄養価が損なわれにくいので、肉や卵などのたんぱく質と炒めて食べると良いです。独特の苦み成分の一つにモモルディシンがあります。胃液の分泌を促して、食欲を増進させるなどの健胃効果があるとされ、夏バテ解消に効果的な野菜です。また、血糖降下作用があることが明らかにされており、糖尿病予防に役立つことが期待されています。
鹿児島県はゴーヤーの生産量全国3位です。
これから暑くなり食欲がなくなりがちになりますので、ゴーヤーを食べて夏バテを吹き飛ばしましょう♪
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\ \ 本日のTOPICS! / /
▼食品表示情報
食品表示基準の改正概要について
食品表示基準Q&A
▼食品衛生情報
令和7年度の食品等の自主回収報告制度の実績について
▼生産者などの取組情報
4月のかごしまの農林水産物認証制度の認証について
▼食品表示について
食品表示についてわかりやすいパンフレットについて
食品表示110番について
▼情報発信のお知らせ
1 かごしまの食ウェブサイトについて
2 県公式Xについて
3 食の安心・安全推進パートナーについて
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▼食品表示情報
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★食品表示基準の改正概要について★
「食品表示基準及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和8年4月1日内閣府令第34号)
- 主な改正点●
1アレルゲンを含む食品に関する改正
「カシューナッツ」について症例数等を踏まえ、食品表示基準を改正し、特定原材料として新たに「カシューナッツ」が追加となり、検査方法の追加等となりました。また、「ピスタチオ」について、全国実態調査において症例数が継続して相当数みられることから特定原材料に準ずるものとして新たに「ピスタチオ」を追加しました。義務表示である特定原材料が9品、特定原材料に準ずるものが20品となりました。
◎経過措置期間:令和10年3月31日まで
2安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法について
遺伝子組み換えダイズ及びとうもろこしの国内流通実態調査の結果を踏まえ、新たな品種に対応した遺伝子組換えダイズ検査法の追加と、原稿の検査法で使用できる検査機器の追加等
3凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別の表示について
食品表示基準別表第19に掲げる事項のうち「凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別」について、食品衛生法に基づく規格が適用される食品であることが分かるよう「冷凍食品である旨」の表示に近接した場所に表示しなければなりません。
記載例:「冷凍食品(凍結直前加熱)」「冷凍食品(凍結直前未加熱)」
4個別品目ごとの表示ルールの見直し
個別品目ごとの表示ルールの改正は多岐に渡りますが、なかでも別表第4(「名称」、「原材料名」等の個別の表示方法)と別表第19(「殺菌方法」、「使用上の注意」等の個別的義務表示事項)が大幅に改正(廃止)されており、全体的に横断的な表示ルールに寄せる改正となっています。
冷凍食品、特に「調理冷凍食品」の表示ルールが大きく変わります。食品表示基準別表第三調理冷凍食品の項の改正規定並びに別表第四、別表第十九、別表第二十及び別表第二十二調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類、冷凍めん類)の10品目に適用されていた「衣の率」「皮の率」「つなぎの割合」などの詳細な表示義務が廃止され、他の加工食品と共通のルールに一本化されます。
- 経過措置期間:令和12年3月31日までの間に製造・加工・輸入される加工食品及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、従来のルールで表示ができます。
※※注意点※※
事業者は個別規格の複雑な管理から解放される一方、原材料名などの表示においてより精緻な記載が求められます。個別ルールが削除された品目は、一般的な加工食品の表示ルールに従う必要があるため、製造・販売事業者は表示の再確認が必要です。
★食品表示基準Q&Aについて★(令和8年4月追加)
(Q1)
凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別の表示について、冷凍食品である旨の表示に近接した箇所に表示するとありますが、どのように行えばよいのでしょうか。
(A1)
凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別の表示については、飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別の表示が一括表示枠内に並べて表示されていると、消費者にとって喫食時の加熱の要否が分かりにくいことが考えられます。そのため、凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別は、一括表示枠内ではなく、一括表示枠外に記載することが望ましいです。
【○ 表示例】
冷凍食品(凍結直前加熱)
加熱調理の必要性加熱して召し上がってください
【× 分かりにくい表示例】
(冷凍食品)
凍結前加熱の有無熱してあります
加熱調理の必要性加熱して召し上がってください
(Q2)
ソーセージのケーシング(皮)については、どのように表示すればよいですか。
(A2)
1 ソーセージに使用されるケーシングのうち、羊腸や豚腸などの可食性ケーシングについては、原則、他の原材料と同様に重量順で表示します。また、原材料名は、その最も一般的な名称をもって表示してください。
2 ただし、可食性ケーシングについては、家畜の月齢や個体差等に由来して腸の重量のばらつきが大きいことや、納品時における水分量の違いや充填時における使用量の差が大きいこと等から、重量順に表示することが技術的に困難な場合があります。
3 このため、原材料として使用したケーシングについて、重量順に表示することが困難な場合に限り、原材料名の最後に表示しても差し支えありません。
なお、セルローズフィルムや合成フィルムなどの不可食性ケーシングについては喫食しないため、原材料として表示する必要はありません。
(Q3)
果実飲料の原材料として多数混合している事例があるが、使用する国産柑橘類はその年の天候等によって収穫量や保存の時期が変動するため、使用する柑橘類や各柑橘類の重量が、製品の製造日や製造ロットによって異なる場合があります。このような商品でも、使用した全ての柑橘類の名称を表示しなければならないのですか。
(A3)
1 原材料名の表示は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示することとなっています。
2 他方で、御質問のような果実飲料については、事前に容器包装に全ての柑橘類の名称を重量順に表示することは困難であると考えられます。
3 したがって、国産柑橘類を多数混合している果実飲料についての原材料名の表示は、使用した柑橘類を全てまとめて「柑橘類」と表示しても差し支えありません。もちろん、使用した柑橘類の果実名を重量順に全て表示することも可能ですし、「柑橘類」と括った上で、その内訳を重量順に全て表示することも可能です。ただし、「柑橘類」とまとめてその内訳を表示する場合は、特定の果実名のみを抜き出して表示することはできません。
なお、原材料名欄に「柑橘類」と表示した商品において、重量順や割合が確定している果実については、商品名等に果実名と使用割合を併記することができますが、このように表記できる果実は、重量順や割合が確定しているものに限りますので注意してください。
(Q4)
食用植物油脂のうち、複数の油を混合している食用調合油の原材料の重量順については、使用した原材料の重量を単純に比較することは適当でないと考えますが、どのように表示することが適当ですか。
(A4)
油糧種子を搾油した際に、油糧種子の種類ごとに重量当たり搾油量が異なるため、消費者が使用した原材料の多寡を適切に判断できるよう、同等の状態に換算することを基本とし、油糧種子量で比較するのではなく最終製品に含まれる油脂量で比較することが適当であると考えられます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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▼食品衛生情報
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★令和7年度の食品等の自主回収報告制度の実績について★
本県(鹿児島市を除く)における令和7年度の自主回収報告件数は21件で、全て食品衛生法及び食品表示法に基づくものとなっています。
内訳としては、表示の不備が8件、成分規格違反が3件、その他が10件となっていま
す。
令和3年6月から、食品関係営業者は食品衛生法及び食品表示法に基づき自主回収の報告を行い、食品の生産者は従来どおり「鹿児島県食の安心・安全推進条例」に基づき報告していただくことになっています。
自主回収報告制度については、鹿児島県のホームページで公開しております。
https://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/jisyukaisyuu/index.html
(保健福祉部生活衛生課)
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▼生産者などの取組情報
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★4月のかごしまの農林水産物認証制度の認証について★
4月は、新基準による認証2件((再申請2件(うち青果物1件、畜産物1件※))、改正前の基準による申請12件(再申請12件)の計14件が認証されました。
(※畜産物、水産物は国のガイドラインがないため、基準の変更はありません。)
品目別では、野菜12件(にがうり2件、かぼちゃ3件、オクラ1件、ばれいしょ1件、こまつな1件、白ねぎ1件、ラディッシュ1件、パセリ1件)、果樹1件(マンゴー1件)、鶏卵1件です。
新基準による認証として、北さつま農業協同組合伊佐ゴーヤ生産振興会のにがうりが認証されました。
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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▼食品表示について
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★食品表示についてわかりやすいパンフレットはこちら↓↓★
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets
・知っておきたい食品の表示
・早わかり食品表示ガイド
(消費者庁HP)
★この食品の表示って正しいの?★
食品表示に関する情報や相談は「食品表示110番」へ!
https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/1hyoji.html
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▼情報発信のお知らせ
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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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電話:099-286-3095
E-mail:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
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