食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.369)

今年も新茶の季節がやってきました!

今年の新茶は寒さの影響が少なく、降雨量も適度で順調に生育し霜害はなく、初取引では最高値が1キロ3万円と、色、味、香りの三拍子がそろい素晴らしい出来栄えだそうで、店頭に並ぶのが今から楽しみですね。

新茶は11月から3月までの約5ヶ月もの間、冬の休眠後春に向けて土から栄養分をたっぷりと吸収して育つため、おいしく栄養があり、新生活のバタバタで一息いれたい方にぴったり♪

また、お茶にはカテキンやビタミンCが含まれていますが、冷水で淹れると腸管免疫の働きをサポートするエピガロカテキンの効果が発揮され、渋味の強いエピガロカテキンガレートと苦味のカフェインの溶出量が低下するため、うま味を感じやすいお茶を淹れることができます。

さて、日本一のお茶どころ鹿児島には、「茶いっぺ(ちゃいっぱい)」という鹿児島弁があります。これは「お茶でも一杯飲んでいきなさい」というおもてなしの言葉です。新年度で何かと忙しい時期ではありますが、そんな時こそ、急須で淹れたお茶を飲んで、一息つくのもいいかもですね♪

Written by Remy

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\ \ 本日のTOPICS! / /

 

▼食品衛生情報

有害植物による食中毒に注意しましょう

 

▼食品表示情報

食物アレルギー表示の特定原材料追加品目について

食品表示基準Q&Aについて

 

▼食品表示について

わかりやすい食品表示パンフレット

食品表示110番

 

▼情報発信のお知らせ

1 かごしまの食ウェブサイトについて

2 県公式Xについて

3 食の安心・安全推進パートナーについて

 

 

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▼食品衛生情報

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★有害植物による食中毒に注意しましょう★

毎年、春先から初夏にかけて、有毒な成分を含む植物を、食べても安全な山菜や野草と間違って食べてしまうことによる食中毒が数多く発生しています。

食用と確実に判断できない植物は、絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう。

観賞用植物には食べると有毒なものもあります。野菜などの食用植物と一緒に栽培しないでください。種が飛んできたり、以前に植えたものが再び生えてきたりすることもあります。食用植物と観賞用植物は離れた場所で明確に区分けして栽培してください。

また、食中毒患者の約半数が60歳以上です。判断できない人が誤って口にしないよう、簡単に手の届く範囲で栽培しない、球根を放置しないようにしましょう。

過去10年間の有毒植物による食中毒の発生件数(平成27年から令和6年)で、最も多い植物はスイセンであり、発生時期は4月が最多となっています。

 

農林水産省ウェブサイト

〇知らない野草・山菜は採らない・食べない!

https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/natural_toxins.html

〇野菜・山菜とそれに似た有毒植物

https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/leaflet.html

厚生労働省ウェブサイト

〇有毒植物による食中毒に注意しましょう

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html

 

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▼食品表示情報

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★食物アレルギー表示の特定原材料追加品目について★

令和8年4月1日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加されました。(内閣府令第10号別表第14)

「カシューナッツ」の表示については、2年の経過措置期間として事業者が表示の切替えを行う期間が設けられ、令和10年4月1日以降法令施行となります。

また、特定原材料に準ずるもの(推奨表示品目)については「ピスタチオ」が追加され、特定原材料が9品、特定原材料に準ずるものが20品となりました。

 

詳しくは、消費者庁ホームページをご確認ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/

 

★食品表示基準Q&Aについて★

(Q1)

原料原産地表示とはどのようなものですか。

(A1)

加工食品とは、野菜や精肉、鮮魚を始めとする生鮮食品などを原料として製造又は加工された食品です。原料原産地表示とは、加工食品の原料に使われた一次産品(農畜水産物)の原産地に関する表示のことです。

 

(Q2)

インストア加工した一般用加工食品を販売する際、原料原産地表示は必要ですか。

(A2)

1 インストア加工した一般用加工食品の販売については、「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」とみなし、食品表示基準では原料原産地表示は要しないこととしています。

2 ただし、仕入れ、切断、成形、解凍、小分け、再包装、温め直し等の行為については、インストア加工には当たらないため、スーパーマーケット等のバックヤード等で行った場合にあっても表示を行う必要があります。

例えば、冷凍状態で仕入れたタレ付き肉を、スーパーマーケット等のバックヤード等で解凍、小分け及び包装して販売する場合、原料原産地表示を含めた一般用加工食品の販売としての表示が必要です。

3 調味する行為(塩味を付ける、しょう油をかける、ごまをふる等)、調理する行為(煮る、焼く、揚げる等)等は、インストア加工に該当します。

 

(Q3)

キャベツ千切り70%、カットレタス30%を混合したカット野菜ミックスの場合の原料原産地の表示はどのようになりますか。

(A2)

原材料及び添加物に占める重量の割合が50%以上であるキャベツについて、原料原産地表示を行う必要があります。なお、カットレタスについても任意で原料原産地表示を行うことが望ましいです。

 

(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

 

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▼食品表示について

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★食品表示についてわかりやすいパンフレットはこちら↓↓★

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets

・知っておきたい食品の表示

・早わかり食品表示ガイド

(消費者庁HP)

 

★この食品の表示って正しいの?★

食品表示に関する情報や相談は「食品表示110番」へ!

https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/1hyoji.html

 

 

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▼情報発信のお知らせ

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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

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