食の安心・安全情報メール(Vol.361)
クリスマス、大晦日、お正月など、家族や親戚等が集まる機会が増える季節ですね。
その際に手料理をふるまうことが多くなりますが、寒い時期に多発するのがノロウイルスによる食中毒です。ノロウイルスは、感染した人が調理した食べ物を通じて広がることが多くあります。
最近では、「スマホ食中毒」と呼ばれる感染リスクにも注意が必要です。トイレでスマートフォンを使用している間にウイルス等が付着し、そのスマートフォンを調理中や食事中に使用することでウイルスが食品や口へと運ばれて感染する可能性があります。
また、料理の盛り付けの際にも、手が汚れていたり、体調不良のまま作業を行うと、二次汚染による食中毒が引き起こされることがあります。
ノロウイルスによる食中毒を防ぐために、「手洗い」「消毒」「加熱」をしっかりと行い、安心して楽しいひとときをお過ごしください。
最後に、皆さまが良い新年をお迎えになられることを心よりお祈り申し上げます。
Written by Remy
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\ \ 本日のTOPICS! / /
▼食の安心・安全に関する情報
令和8年度食品安全モニターの募集について
▼研修会に関する情報
令和7年度 景品表示法コンプライアンス研修会について
▼食品表示情報
食品表示基準Q&Aについて
▼情報発信のお知らせ
1 かごしまの食ウェブサイトのリニューアル及び Instagram等
2 県公式Xについて
3 食の安心・安全推進パートナーについて
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▼食の安心・安全に関する情報
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★令和8年度食品安全モニターの募集について★
食品安全モニター制度は、食品安全に関する知識を有する方より、食品の安全性確保に関する施策等について、国に直接ご意見をお寄せいただく制度です。
内閣府食品安全委員会では、令和8年1月23日まで、「令和8年度食品安全モニター」の募集を行っています。
モニターの皆様へは、食品の安全に関するオンライン研修受講の機会のほか、最新情報、イベント情報等が提供されます。
議員、公務員は対象外ですが、食品関連事業者の皆様におかれましては、応募できますので、食品安全モニターにご興味がある方は、応募について検討されてみてはいかがでしょうか!
詳しくは以下のホームページでご確認ください。
○食品安全委員会募集ホームページ(応募フォームはページ内にあります)
https://www.fsc.go.jp/monitor/bosyu/2026monitor-bosyu.html
【参考】松永和紀氏(食品安全委員会委員)説明ページ
https://note.com/wakilab/n/n05593e0b9ae4
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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▼研修会に関する情報
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★景品表示法コンプライアンス研修会を開催します★
消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るため、景品表示法では、商品及び広告等の表示や景品類の提供に規制を設けています。
事業者の皆様に、景品表示法への理解を深めていただくことを目的に、研修会を開催します。
研修会では、基本的な考え方についての説明のほか、具体的な相談事例を用いた研修を予定しています。ぜひご参加ください。
1 日 時
令和8年2月5日(木) 午後1時30分~午後4時
(受付は午後1時から)
2 開催方法
オンライン(Webex)
3 定 員
60名(先着順)
4 申込方法
下記のいずれかの方法でお申し込みください。
【申込フォーム】
https://shinsei.pref.kagoshima.jp/KrchuZ8t
【参加申込書】
下記ホームページよりダウンロードいただき、郵送、FAXまたはE-mailで送付
https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/keihinhyoji06.html
5 応募締切
令和8年1月23日(金)
6 詳 細
下記URLよりご確認ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/keihinhyoji06.html
(消費者行政推進室)
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▼食品表示情報
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★食品表示基準Q&Aについて★
~ 保存の方法関係 ~
(Q)食品を購入した後は、どのように保存すればいいのですか。
(A)消費期限又は賞味期限は、定められた方法により保存することを前提としていますので、表示されている保存方法に従って保存してください。食品を開封した場合は消費期限又は賞味期限まで食品の安全性や品質の保持が担保されるものではありませんので、速やかに消費する必要があります。
なお、保存方法の表示がない場合は、常温での保存が可能です。
(Q)「消費期限」及び「賞味期限」とは、どのような意味ですか。また、食品を購入した後、家庭等で保存中に消費期限及び賞味期限を過ぎた場合には、どのようにすればよいのですか。
(A)
1 「消費期限」とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質(状態)の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日のことであり、消費期限を過ぎた食品は食べないでください。
2 「賞味期限」とは、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことであり、賞味期限を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありません。また、それぞれの食品が食べられるかどうかについては、消費者自身も確認し、十分加熱する等調理法を工夫することなどにより、食品の無駄な廃棄を減らしていくことも重要です。
★ 消費期限は「食べても安全な期限」、賞味期限は「おいしく食べることができる期限」です。いずれも開封していない状態で、表示されている保存方法で保存した場合の期限が表示されています。
(Q)賞味期限として「年月日」を表示しているものと、「年月」までしか表示していないものがありますが、どうしてですか。
(A)通常、消費期限又は賞味期限は「年月日」まで表示しなければなりませんが、賞味期限を表示すべき食品のうち、製造日から賞味期限までの期間が3か月を超えるものについては、「年月」で表示することが認められています。
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▼情報発信のお知らせ
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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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電話:099-286-3095
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