食の安心・安全情報メール(Vol.327)
★★★★★★★★★★★★☆8月は「食品衛生月間」です!☆★★★★★★★★★★★★
厚生労働省では、食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため、食品等事業者及び消費者に対し、食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図ることを目的に、8月の1か月間を「食品衛生月間」と定めています。
食中毒は、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。普段、当たり前にしていることが、思わぬ食中毒を引き起こすことがあるのです。食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。細菌による食中毒を防ぐためには、食品を購入してから、調理して、食べるまでの過程で、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という3つのことが原則となります。
食中毒予防の3原則を実践して、家族や自分を食中毒から守りましょう。
Written by GIN
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食の安心・安全に関する情報
「地域リスクコミュニケーション」の取組を行うパートナーを募集します!
2 食品表示情報
食品表示基準Q&Aについて
3 その他
県公式Xの再開について
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◆◇食の安心・安全に関する情報◇◆
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★「地域リスクコミュニケーション」の取組を行うパートナーを募集します!★
県では、地域で生産者や食品関連事業者、消費者等を交え、食の安心・安全の確保に関する情報共有や意見交換を行う取組(地域リスクコミュニケーション)を企画実施していただく「食の安心・安全推進パートナー」を募集します。
取組に要する経費を県が定額助成(上限20万円)します。募集期限は令和6年9月13日(金曜日)です。(ただし、申込状況により、早く締め切る場合があります。)
詳しくは、県ホームページを御覧ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ag36/shokurisukomi2024.html
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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◆◇食品表示情報◆◇
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★食品表示基準Q&Aについて★
(Q1)
原料原産地表示の対象となる加工食品はどのようなものですか。
(A1)
1 消費者への情報提供を目的として、国内で製造した全ての加工食品が原料原産地表示の対象となります。
輸入品(輸入後の国内での加工行為等が、実質的な変更をもたらしていないものを含む。)については、従来どおり輸入品として「原産国名」の表示が必要であり、原料原産地名の表示は必要ありません。
2 原材料名の表示等と同様、以下の場合には、原料原産地名の表示は必要ありません。
(1) 設備を設けて飲食させる場合(外食)
(2) 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合(いわゆるインストア加工を含む。)
(3) 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
(4) 容器包装に入れずに販売する場合
また、容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下の場合には、原料原産地名の表示を省略することができます。
(Q2)
酒類も原料原産地表示の対象になりますか。対象である場合、原料 原産地表示の対象となる原材料とはどのようなものですか。
(A2)
1 食品表示基準において、「原材料名」の表示義務がない酒類も、原料原産地表示の対象となります。
2 具体的には、以下のいずれかになります。
(1) 原料原産地名の事項欄を設けて、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)に対応させて原料原産地を表示。
(2) 原材料名を任意で表示している場合は、原料原産地名の欄を設けずに、対応する原材料名の次に括弧を付して原料原産地表示することも可能。
3 上記2の(2)の場合、酒類については、原材料名の表示が義務ではないため、表示順が重量順とは限りませんが、原材料名欄の原材料名の表示順にかかわらず、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)に原料原産地表示を行ってください。
4 なお、清酒、米焼酎(単式蒸留)、みりん、果実酒及び甘味果実酒において、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86 条の6第1項の規定に基づく表示の基準に基づき、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)の原産地が表示(情報伝達)されている場合、食品表示基準における原料原産地表示の規定は適用されません。
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◆◇その他◆◇
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★県公式Xを再開しました★
県公式Xにおいて、食の安心・安全をはじめ、かごしまの食に関する投稿を行ってきましたが、投稿ができなくなったため、新たにアカウントを取り直し再開しました。
引き続き、安心・安全なかごしまの食に関する情報を発信していきますので、よろしくお願いします。
~県公式X~
http://x.com/kagoshoku_YBS
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
★ご案内★
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パートナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひご紹介ください。なお、登録は下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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☆当メールアドレスは配信専用です。お問い合わせは下記へお願いします。
◎問合せ先◎
鹿児島県農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室
電話:099-286-3095
E-mail:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
※利用者情報の変更・解除についても、上記アドレスへメールしてください。
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