食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.269)

★★★★★★★★★★☆☆☆新スタート☆☆☆★★★★★★★★★★

春といえば,様々な新スタートの季節ですね。私も新スタートを切る人々のひとりで、この度「食の安心・安全情報メール」の配信を担当させていただくことになりました。

食の安心・安全は大変奥が深く、かごしまの食ブランド推進室での勤務は3年目になりましたが、まだまだ日々勉強中の身であります。

しかしながら、食品の表示や旬の食材など、食の安心・安全に関する様々な情報を配信していけるよう頑張っていきますので、皆さまどうぞよろしくお願いします!!

Written by umadora

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/\/\/\/\/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\

1 食品衛生情報

令和4年度鹿児島県食品衛生監視指導計画について

2  食品表示情報

新たな原料原産地表示制度について

3 その他

景品表示法について

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◆◇食品衛生情報◆◇

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★令和4年度鹿児島県食品衛生監視指導計画について★

本県では、食品衛生法第24条の規定に基づき、食中毒等の食品衛生上の危害の発生状況等を勘案し、食品等事業者に対して、重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進することにより、食品の安全性を確保し、県民の健康保護を図ることを目的として「令和4年度鹿児島県食品衛生監視指導計画」を策定しました。

詳細はホームページをご覧ください。

https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/r4kanshikekaku.html

(生活衛生課)

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◆◇食品表示情報◆◇

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★新たな原料原産地表示制度について★

すべての加工食品に原料原産地表示を義務付けた「新たな原料原産地表示制度」が経過措置期間が終了し、令和4年4月1日から同制度へ完全移行となりました。

令和4年3月末日までに製造した一般用加工食品並びに販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品については、改正前後のいずれの規定によっても表示を行うことができますが、令和4年4月1日以後に製造した一般用加工食品並びに販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品は、改正前の食品表示基準に基づく表示では販売できません。

なお、業務用加工食品のうち、「(1)改正後の基準に対応した表示のシール等を食品の容器包装に貼り付けて販売」、「(2)古い規格書等の回収(又は廃棄指示)した上で改正後の基準に対応した規格書等を販売先に提出」の対応のうち、いずれかを行っているものについては、改正前の基準による表示での販売が可能です。

(かごしまの食ブランド推進室)

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◆◇その他◆◇

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★景品表示法について★

景品表示法では、過大な景品類の提供を防ぎ,商品やサービスの品質、価格等の内容について、実際のものより著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止することで、消費者の自主的かつ合理的な商品やサービスの選択環境を守る法律です。

景品表示法に文言の規制はありませんが、商品パッケージの他、SNS、HP、イラスト、写真等を含む全ての表現について,消費者が表示から期待するものと実際のものに乖離がある場合,不当表示となるおそれがあります。

このような景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、県や公正取引委員会,消費者庁は調査を実施し、調査の結果、違反行為であると認められると違反行為の差止めなど行政処分である「措置命令」を行います。また,措置命令の結果,消費者庁は事業者に対し「課徴金納付命令」を行うこともあります。

措置命令や課徴金納付命令が行われると、事業者名や命令を受けた内容がHP等で広く公表され、誰でも内容を確認できます。令和4年1月31日時点で、令和3年度の措置命令数は33件でした。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/024740/

鹿児島県は、令和元年5月9日、実際のものよりも著しく優良であると表示して商品を販売した事業者に対し、措置命令を行っています。

https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/hyouji.html

景品表示法については、消費者庁のHPでパンフレット等が公開されています。景品類の企画や表示を考える際のご参考にしてみてください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/index.html#pamphlet

(消費者行政推進室)

★ご案内★

県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パートナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひご紹介ください。なお、登録は下記の県ホームページから直接できます。

http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashikankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html