食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.252)

★★★★★★★★★★★★★☆☆☆鹿児島の早期米☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★

種子島で日本一早い新米の収穫が始まりました!種子島では3月中旬から早期米「コシヒカリ」の田植えを行い、7月上中旬から収穫を行っています。

早期米は他の産地より早く消費地に新米を届けられるメリットと併せて、台風の多いシーズンより前に収穫することが可能で、海外から飛来する害虫の被害を受けにくいといったメリットなどもあります。

鹿児島県の早期米(3月~4月に田植え、7月~8月に収穫する作型)は、コシヒカリの他にも様々な品種が栽培されています。大隅地域を中心に栽培され、粘りや柔らかさが続いて冷めても美味しい「イクヒカリ」や鹿児島県で育成登録され、食味が良い「なつほのか」などが有名です。

生産者の皆さんが手塩にかけて作った、今年の鹿児島の新米を是非召し上がってみてください!

Written by hashigodaka

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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

1  食品安全に係る基礎的情報

食品の広告表示について

2 食品表示情報

加工食品の原料原産地表示制度について(34)

3 生産者等の取組情報

6月のK-GAP認証について

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◆◇食品安全に係る基礎的情報◆◇

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☆食品の広告表示について☆

人が経口的に服用する物について、その成分本質(原材料)、効能効果、形状及び用法用量が以下に示す医薬品とみなす範囲に該当するものは、原則として医薬品とみなされますので、十分注意してください。

1効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず、専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)が配合又は含有されている場合は、原則として医薬品の範囲とする。

2専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)が配合又は含有されていない場合で、以下に示すいずれかに該当するものは、原則として医薬品とみなすものとする。

・医薬品的な効能効果を標ぼうするもの

・アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの

・用法用量が医薬品的であるもの

 

健康食品等の広告に関する相談・質問は下記までお問い合わせください。

薬務課麻薬係 TEL:099-286-2804

(薬務課)

 

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◆◇食品表示情報◆◇

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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(34)★

一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、平成29年9月から原則として全ての加工食品に拡大されました。そこで、この稿では、消費者庁において作成された食品表示基準Q&Aの「新たな原料原産地表示制度」に関する部分を抜粋して紹介します。今後の参考になれば幸いです。

 

Q38. 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示をする場合、それぞれに求められる合理性とはどのようなものですか。

 

(回答)

1今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示をした場合であって、

(1)実際の使用実績が大きく異なりその理由について合理的な説明ができない場合、

(2)計画の設定の根拠について合理的な説明ができない場合には、表示の根拠となる使用計画とは認められません。

 

(1)実際の使用実績が大きく異なる場合に該当するものとして、特に、3か国目以降を「その他」と表示している製品で、「その他」と表示していた国が結果として大部分を占める場合が該当します。

(実際の使用実績が大きく異なる場合の例)

i) 「A国又はB国又はその他」と表示した場合で、計画期間中に結果としてA国、B国のどちらもほとんど使用せず、「その他」に含まれる国の使用が大部分の場合

  1. ii) 「A国又はB国又はその他」と表示した場合で、計画期間中に結果としてA国、B国のどちらか一方を全く使用していない場合

 

(2)合理的な説明ができない場合とは、以下のようなことが考えられます。

なお、自然災害や家畜の伝染性疾病の発生、港湾スト等による船舶輸送の停止など突発的な事由に起因し、食料の安定供給に著しい影響を及ぼすおそれがある場合であれば、合理的な説明は可能と考えています。

i) 明確な理由がなく、自社の都合により計画と異なる調達を行うなど、当初の使用計画とかけ離れたもの

  1. ii) 元々の計画の調達先、契約先が架空のものであり、結果として表示産地のものが入荷していない

iii)その他計画の根拠が不明確なもの(使用計画の期間の記載がないものや使用予定の国の記載が曖昧なもの)

 

2なお、過去の一定期間における産地別使用実績に基づく表示をした場合で、3か国目以降を「その他」と表示していた国が結果として大部分を占めるなど、実際の使用実績と大きく異なり、その理由について、1と同様に合理的な説明ができない場合には、表示の根拠となる使用実績とは認められません。

(かごしまの食ブランド推進室)

 

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◆◇生産者等の取組情報◆◇

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★6月のK-GAP認証について★

6月は、再申請のみ7件が認証されました。

品目別では、野菜で3件(ごぼう、葉ねぎ)果樹で3件(ハウスみかん、マンゴー)、畜産物で1件(鶏卵)が認証を受けました。

今回は「ハウスみかん」についてご紹介します。みかんは冬のイメージがあるかもしれませんが、ビニールハウスで栽培することにより出荷時期を早め、夏場にも美味しいみかんを食べることができます。また、今の時期はお中元にもオススメの一品です!

認証を取得した団体・個人の詳細は、県ホームページをご覧ください。かごしまの食ブランド推進室の公式ツイッターでも、K-GAPの認証状況やイベント情報などを定期的につぶやいていますのでご覧ください。

 

【県HP】

https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/ninsyo/shoukai/gapninsyo/h2804ninsyou.html

【公式ツイッター】

https://twitter.com/kago_shokusui

(かごしまの食ブランド推進室)

 

★ご案内★

県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー

トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひご紹介ください。なお、登録は

下記の県ホームページから直接できます。

http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html