食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.251)

★★★★★★★★★★★★★☆☆☆鹿児島のオクラ☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★

鹿児島県は全国一位のオクラの産地です!指宿市を中心に栽培されており、国内で生産される約45%が鹿児島県で生産されています!

また、指宿市でのオクラ栽培では、「IPM」の取組が進められています。IPMとはIntegrated Pest Managementの略称で、様々な防除技術を総合的に講じることで病害虫・雑草の発生を抑える技術です。人に対する健康リスクと環境への負荷を軽減することに繋がります。具体的には、害虫(アブラムシ)を食べるてんとう虫が集まる植物をオクラの側に植えて、てんとう虫を増やすことにより、農薬の使用を減らす取組などです。

7月に入り、梅雨明けも間近で暑い日が続きそうです。オクラのネバネバは強壮効果もあるといわれ、夏バテ防止に最適です!鹿児島県産のオクラを是非ご賞味下さい!!

Written by hashigodaka

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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

1  食品安全に係る基礎的情報

食品の広告表示について

2 食品表示情報

加工食品の原料原産地表示制度について(33)

3 その他

かごしま農業次世代トップリーダー塾について

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◆◇食品安全に係る基礎的情報◆◇

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☆食品の広告表示について☆

昨今、その本質、形状、表示された効能効果、用法用量等から判断して医薬品とみなされるべき物が、食品の名目のもとに製造販売されております。

1 万病に、あるいは、特定疾病に効果があるかのごとく表示広告されることにより、これを信じて服用する一般消費者に、正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病を悪化させるなど、保健衛生上の危害を生じさせる

2 不良品及び偽薬品が製造販売される

3 一般人の間に存在する医薬品及び食品に対する概念を崩壊させ、医薬品の正しい使用が損なわれ、ひいては、医薬品に対する不信感を生じさせる

4 高貴な成分を配合しているかのごとく、あるいは特殊な方法により製造したかのごとく表示広告して、高価な価格を設定し、一般消費者に不当な経済的負担を負わせる

等の弊害をもたらすおそれのある事例がみられていますので、十分注意してください。

健康食品等の広告に関する相談・質問は下記までお問い合わせください。

薬務課麻薬係 TEL:099-286-2804

(薬務課)

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◆◇食品表示情報◆◇

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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(33)★

一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、平成29年9月から原則として全ての加工食品に拡大されました。そこで、この稿では、消費者庁において作成された食品表示基準Q&Aの「新たな原料原産地表示制度」に関する部分を抜粋して紹介します。今後の参考になれば幸いです。

 

Q37.

「又は表示」、「大括り表示」又は「大括り表示+又は表示」をする場合に保管すべき資料はどのようなものですか。

 

(回答)

1「又は表示」、「大括り表示」又は「大括り表示+又は表示」をする場合、それらの表示が認められる原材料であることを示す根拠として、以下の資料を保管する必要があります。

(1)         次に掲げる期間(事業者が定めた期間)がいつからいつまでかを示す資料

ア 表示をする時点(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度等)

イ 過去又は今後の一定期間

(2) 当該製品に用いる原材料について、(Q27)や(Q32)の方法に基づく過去又は今後の一定期間における原産地ごとの重量順位の変動や産地切替えがあることを示す資料

(3) 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画をどのような単位(一製品ごとか、原料の管理を共通化している製品単位ごとか等)で計上したかを示す資料

(4) 「又は表示」、「大括り表示+又は表示」の注意書きをするものにあっては、注意書きが指し示す期間中の表示対象の原材料の原産地(「大括り表示+又は表示」の場合は、 輸入品合計と国産品)ごとの使用割合の順を示す資料

 

2 1の過去の一定期間における産地別使用実績の資料については、具体的には、

(1) 産地が記載されている送り状や納品書等

(2) 産地が記載されている規格書等であって、容器包装、送り状又は納品書等において、製品がどの規格書等に基づいているのか照合できるようになっているもの

(3) 仕入れた原材料を当該製品に使用した実績が分かるもの(使用原材料の産地を記載した製造記録や製造指示書等)

等、産地別の原材料の仕入実績及び使用実績を客観的に裏付ける資料が必要です。

また、(1)から(3)までの資料だけでは、原産地ごとの使用割合の順等が容易に判断できない場合には、(1)から(3)までの内容を総括し、当該製品について原産地ごとの使用割合の順等が分かるようにした資料も保管する必要があります。

 

3 また、1の今後の一定期間における産地別使用計画の資料については、具体的には、

(1) 原材料に使用する原産地の使用計画が明確になっているもの

(2) 原材料の納入元(商社等)からの原産地が記載されている調達計画及びその調達計画に基づき原材料を使用することが明確になっているもの

(3) 契約栽培等の生産者との契約及びその契約に基づき原材料を使用することが明確になっているもの

等が必要です。

 

4 いずれの場合も、過去又は今後の一定期間及び表示をする時点(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度等)が明確であって、内容が表示根拠として合理的な内容のものを、製造・流通の実情に応じて保管してください。また、監視(立入検査等)の際には、実際の原材料の使用状況について、表示内容と違いがないかの確認をすることとなりますので、製品製造時の使用実績が分かる資料も保管してください。

(かごしまの食ブランド推進室)

 

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◆◇その他情報◆◇

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★令和3年度「かごしま農業次世代トップリーダー塾」の受講生募集について★

県では、本県の農業をけん引する経営感覚の優れた農業経営者を育成するため、営農しながら財務管理・労務管理・マーケティングなど経営のノウハウを学べる「かごしま農業次世代トップリーダー塾」の受講生を募集します。経営発展意欲のある皆さまの参加をお待ちしております。

塾のカリキュラムや申込など詳細については県ホームページをご覧ください。

(県ホームページURL)

https://www.pref.kagoshima.jp/ag05/2020topleader.html

(経営技術課)

 

★ご案内★

県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー

トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひご紹介ください。なお、登録は

下記の県ホームページから直接できます。

http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html