食の安心・安全情報メール(Vol.245)
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皆様、初めまして!
この度、農政課かごしまの食ブランド推進室へ配属され、「食の安心・安全情報メール」の配信担当をさせていただくことになりました。
前任者より引継ぎを受け、若干混乱しながら業務に取り組んでいるところです・・・。
皆様に分かりやすく役立つ情報を配信してきたいと思っております。1年間お付き合いよろしくお願いします!!
Written by hashigodaka
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品衛生情報
令和3年度鹿児島県食品衛生監視指導計画について
2 食品表示情報
加工食品の原料原産地表示制度について(27)
3 その他
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◆◇食品衛生情報◆◇
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★令和3年度鹿児島県食品衛生監視指導計画について★
本県では、食品衛生法第24条の規定に基づき、食中毒などの食品衛生上の危害の発生状況などを勘案し、
食品等事業者に対して、重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進することにより、食品の安全性を
確保し、県民の健康保護を図ることを目的として「令和3年度鹿児島県食品衛生監視指導計画」を策定しました。
詳細はホームページをご覧下さい。
https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/r3kanshikekaku.html
(生活衛生課)
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◆◇食品表示情報◆◇
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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(27)★
一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、平成29年9月から原則として全ての加工食品に拡大されました。
そこで、この稿では、消費者庁において作成された食品表示基準Q&Aの「新たな原料原産地表示制度」に関する部分を抜粋して紹介します。
今後の参考になれば幸いです。
Q32.「大括り表示」が認められるのはどのような場合ですか。また、「大括り表示」の根拠資料は、どの程度の期間、根拠として使用できますか。
(回答)
1 「大括り表示」とは、外国の原産地表示を「輸入」などと括って表示する方法です。
2 消費者への情報提供の観点から、国別重量順表示を原則としますが、原材料の過去の一定期間における産地別使用実績(新製品又は原料調達先の変更が確実な場合は、
今後の一定期間における産地別使用計画)からみて、国別重量順表示を行おうとした場合に、3以上の外国の原産地表示に関して、
表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みで、国別重量順表示が
困難である場合に限り、「大括り表示」が認められます。
また、上記に加え、以下の資料を保管していることを条件とします。
(1) 次に掲げる期間(事業者が定めた期間)がいつからいつまでかを示す資料
ア 表示をする時点(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度など)
イ 過去又は今後の一定期間
(2) 過去又は今後の一定期間における原産地ごとの重量順位の変動や産地切替えがあることを示す資料
(3) 過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画をどのような単位
(一製品ごとか、原料の管理を共通化している製品単位ごとかなど)で計上したかを示す資料
3 過去の一定期間における産地別使用実績とは、表示をする時点(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度など)から
遡って3年以内の中での1年以上の実績に限ります。
4 また、過去の一定期間における産地別使用実績に基づく「大括り表示」を基本としますが、新製品又は
原料調達先の変更が確実な場合などの過去の産地別使用実績が使用で きない場合は、今後の一定期間における
産地別使用計画に基づく「大括り表示」とする必要があります。
今後の一定期間における産地別使用計画は、当該計画に基づく製造の開始日から1年 間以内の予定に限ります。
計画の期間外に製造された製品について、当該計画を根拠に、「大括り表示」を行うことはできません。
5 「大括り表示」はあくまで例外の一つであり、産地の切替えが見込まれても、その都度表示を切り替えること
又は包装自体を切り替えることができる場合は、国別重量順表示が困難と認められないため、「大括り表示」を用いることはできません。
6 また、「3以上の外国の原産地」とは、例えば、ある農産物を年間を通じて安定的に 調達するために、輸入先を、
北半球と南半球の複数国の間で時期により切り替えることなどにより、結果として、産地ごとの使用状況が、
「北半球の国のみ」、「北半球の国と南半球の国の混合」及び「南半球の国のみ」の間で切り替わるようなものなどを想定しています。
国別重量順表示が可能な原料調達状況にあるものの、「大括り表示」を行うためだけに、意図的に、ごく短期間だけ
複数国から原料調達を行い、産地の切替え・混合をするようなことは、国別重量順表示が困難であるとは認められません。
7 なお、適正な表示が行われているか否かについては、国や都道府県などが事業者への立入検査などを通じて
原料原産地表示の確認を行うこととしており、その際に、「大括り表示」を行った理由の聞取りや保管を条件と
している根拠書類の確認を行うことになります。
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇その他◆◇
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