食の安心・安全情報メール VOL128を配信します。
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■食の安心・安全情報メール(平成28年8月3日(水)Vol.128)■
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★★★★★★★★★★★★☆☆☆「山の日」を考える☆☆☆★★★★★★★★★★★★★
今年から、新たに「山の日」という祝日が制定されました。
「山の日」とは、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日」とのこと。山の恩
恵を考えてみると、山菜、きのこ、たけのこ、澄んだ空気、山から見るきれいな景色(も
ちろん他にもたくさんありますが)など、私がいつも求めている「食」と「癒し」が詰ま
っています。
もう何年も山に登っていない私ですが、せっかくの機会なので、山の恩恵を受けに山登
りでもしてみようかと思います。
Written by sirokuma
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品表示情報(1)
加工食品の名称表示について(2)
2 食品表示情報(2)
「無添加」の表示について
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◆◇食品表示情報(1)◆◇
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★加工食品の名称表示について(2)★
前回、加工食品の名称表示について、名称は商品の内容を表す一般的な名称を表示し、
原則として商品のPR的側面がある商品名とは異なる旨、説明しました。
そこで、今回は名称と商品名の関係性について、消費者庁「食品表示基準Q&A」から
抜粋して具体的に紹介します。
Q 商品名を名称として表示したり、名称に括弧を付して商品名を併記することはできま
すか。
A 食品表示基準第3条第1項の表の名称の規定において、名称は、その内容を表す一般
的な名称で表示するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一般的な名称で
あれば名称に使用することは可能です。
また、名称に括弧を付して商品名を併記することについては、併記することにより名
称を誤認させるものでないものであれば、差し支えないものと考えます。
商品名がその内容を表す一般的な名称である場合とは、例えばジャム類において、商品
名を一般的な名称でもある「いちごジャム」とする場合などがあります。このようなケー
スでは、「名称=商品名」となっていますが、特に問題ないことが分かります。
一方、○○イチゴジャムなど一般的な名称でないものを商品名とした場合、名称とする
ことはできませんが、上記のとおり、名称を誤認させることがなければ、「いちごジャム
(○○イチゴジャム)」など名称に商品名を併記することができます。
Q 商品名が一般的な名称ではない場合、一般的な名称を商品名に併記すれば、一括表示
部分の名称を省略することができますか。
A 商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分にお
ける名称の表示を省略することが可能です。
この場合、一般的な名称を商品名に比べて著しく小さく表示するなどの方法は、消費
者に誤認を与える可能性があることから認められません。
(例)主要面:○○イチゴジャム(いちごジャム)→一括表示:「名称」省略可
(食の安全推進課)
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◆◇食品表示情報(2)◆◇
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★「無添加」の表示について★
国民の健康志向は高まっており、添加物の有無を意識して食品を購入する方も増えてい
ます。
景品表示法では、具体的な表示の規定はありませんが、実際のものや事実に相違して競
争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を禁止しているため、
例えば、一部調味料に添加物を使用しているにも関わらず、パッケージにあたかも全ての
原材料が無添加であると認識される表示を行った場合は、景品表示法上問題となるおそれ
があります。
また、無添加が当たり前の食品や他社商品もほとんど無添加であるような食品に「無添
加」と強調する表示も、他社商品よりも優良であるとの誤認を与える不当表示に該当する
おそれがあります。
事業者が消費者に誤認を与えない表示を行うことはもちろんですが、消費者が商品を購
入する際にも、パッケージ等の「無添加」表示と一括表示の整合性がとれているか等、注
意して購入することが必要です。
事業者が講ずべき措置について、消費者庁は指針を示していますので、参考にしてくだ
さい。
○事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141210premiums_3.pdf
(消費者行政推進室)
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー
トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひ御紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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