食の安心・安全情報メール(Vol.271)
★★★★★★☆☆☆あくまき☆☆☆★★★★★★
今年のゴールデンウィークも終盤となってしまいましたが、皆さんはどのように過ごされましたか?自宅でゆっくりしたり、美味しいものを食べたりと色々な過ごし方があったかと思いますが、昨日5月5日は端午の節句だったということもあり、あくまきを食べられたという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
鹿児島ではおなじみの餅菓子であるあくまきですが、関ヶ原の戦いの際に薩摩藩の島津義弘公が日持ちのする兵糧として持参したのが始まりであると言われています。その後、男の子がたくましく健やかに成長するように祈る、母の心のぬくもりに満ちた祝い餅菓子として端午の節句に作られるようになったそうです。
食べ方としては、程よい大きさに切ったあくまきに、きなこや黒糖、白砂糖などをまぶして食べるのがスタンダードなものかと思いますが、料理レシピ検索サイトを見ると、ドーナツや天ぷら、ティラミスといった興味を引くアレンジレシピが掲載されていたりもします。
なお、今年でいえば6月3日が旧暦上の5月5日にあたる日となっていますので、この日に合わせてあくまきを食べるというのも良いかもしれませんね。
Written by umadora
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品表示情報
食品表示基準Q&Aについて
2 その他の情報
不実証広告規制について ~景品表示法の考え方~
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
==========
◆◇食品表示情報◆◇
==========
☆食品表示基準Q&Aについて☆
食品表示法では、消費者等に販売される食品に「食品表示基準」に基づく表示を行うことが義務付けられています。
そこで、表示を行う上で参考となる事例を取り上げて紹介します。
(Q)
客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売している場合、食品表示基準に定められた表示が必要なのですか。
(A)
客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売する行為は、食品表示基準における容器包装に入れられた加工食品の販売に該当せず、食品表示基準第40条に定める生食用牛肉の注意喚起表示を除き、食品表示基準に定められた表示は必要ありません。(かごしまの食ブランド推進室)
==========
◆その他の情報◆◇
==========
★不実証広告規制について ~景品表示法の考え方~★
景品表示法では、合理的な根拠のない効果・性能の表示は「優良誤認表示」とみなされます。例えば、「飲むだけでらくらくダイエット」や「美肌をサポートする」の表示に合理的根拠がない場合は、優良誤認の不当表示となります。
消費者庁又は県は、商品・サービスの効果・性能に優良誤認表示の疑いがある場合、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この求めに応じず、資料を提出されない場合は、対象の表示は不当表示とみなされます。
- 不実証広告規制について(消費者庁HP)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/
- 景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和4年2月28日現在)https://www.caa.go.jp/notice/assets/information_other_220331_0001.pdf
(消費者行政推進室)
★ご案内★
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パートナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひご紹介ください。なお、登録は下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html