食の安心・安全情報メール(Vol.268)
★★★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆春の訪れ☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★★★
今回が令和3年度の最後の配信となりました!1年間大変お世話になりました。この1年間、冒頭のコラムで、鹿児島県の農産物についてご紹介してきましたが、まだまだ全国に誇れる農林水産物が鹿児島県にはたくさんありますので、これからも味わっていただければと思います!
令和4年度も引き続き「食の安心・安全情報メール」をよろしくお願いします!
Written by hashigodaka
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品表示情報
新たな原料原産地表示制度の経過措置期間の終了について
精米の一括表示事項に関する経過措置期間の終了について
2 生産者等の取組情報
2月のK-GAP認証について
3 食の安心・安全に関するイベント情報
かごしまの農林水産物認証制度(K-GAP)PRフェアについて
4 その他情報
食品リサイクル法について
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◆◇食品表示情報◆◇
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★新たな原料原産地表示制度の経過措置期間の終了について★
平成29年9月の食品表示基準の改正により、すべての加工食品に原料原産地表示を義務付けた「新たな原料原産地表示制度」の経過措置期間が令和4年3月末をもって終了します。
改正食品表示基準の施行の日(平成29年9月1日)から、令和4年3月末日までを経過措置期間としています。令和4年3月末日までに製造した一般用加工食品並びに販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品については、改正前後のいずれの規定によっても表示を行うことができますが、令和4年4月1日以後に製造した一般用加工食品並びに販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品は、改正前の食品表示基準に基づく表示では販売できません。
なお、業務用加工食品のうち、「(1)改正後の基準に対応した表示のシール等を食品の容器包装に貼り付けて販売」、「(2)古い規格書等の回収(又は廃棄指示)した上で改正後の基準に対応した規格書等を販売先に提出」の対応のうち、いずれかを行っているものについては、改正前の基準による表示での販売が可能です。
★精米の一括表示事項に関する経過措置期間の終了について★
令和2年3月の食品表示基準の改正により、米袋の一括表示欄の表示事項のうち「精米年月日」は「精米時期」に変更となりました。
既に製造された米袋を有効活用する観点から、令和4年3月末までは経過措置期間が設けられており「精米年月日」と表示することも可能ですが、令和4年4月1日以降は「精米時期」への変更が必須となります。
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇生産者等の取組情報◆◇
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★2月のK-GAP認証について★
2月は再申請のみ5件が認証されました。品目別では、野菜で2件(ばれいしょ、アスパラガス)、果樹で1件(マンゴー)、緑茶としいたけでそれぞれ1件ずつ認証されました。
今回は「緑茶」についてご紹介します。お茶にはカテキンが多く含まれており、風邪予防の効果もあるとされているので、今の季節にぴったりです♪また、お茶のなかでも「べにふうき」は抗アレルギー作用があるメチル化カテキンが多く含まれており、花粉症にも効果があるとされています♪
忙しい時期ですが、たまには温かいお茶をいれて一息ついてみてはいかがでしょうか?
認証を取得した団体・個人の詳細は、県ホームページをご覧ください。かごしまの食ブランド推進室の公式ツイッターでも、K-GAPの認証状況やイベント情報などを定期的につぶやいていますのでご覧ください。
【県HP】
【公式ツイッター】
https://twitter.com/kago_shokusui
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇食の安心・安全に関するイベント情報◆◇
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★かごしまの農林水産物認証制度(K-GAP)PRフェアについて★
かごしまの農林水産物認証制度(K-GAP)の認知度向上を目的としたPRフェアを開催します!
日時:3月17日~3月20日
場所:たわわタウン谷山(農家レストランたわわ・Aコープ谷山店)
(鹿児島市西谷山1丁目5)
農家レストランたわわでは、K-GAP認証を取得した農産物を多く取り入れたビュッフェメニューが提供される予定です。
また、期間中、レストランで食事をしてアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で5名の方にK-GAP認証を取得した農産物のセットをプレゼントします!
是非この機会に、安心・安全な鹿児島の農林水産物をご賞味ください♪
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇その他情報◆◇
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★食品リサイクル法について★
「食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)」は、食品関連
事業者(製造、流通、外食など)における食の売れ残りや食品廃棄物などの発生抑制や減量化、飼料や肥料などの原料への再生利用を促進することを目的として平成12年度に制定されました。法律では、消費者や食品関連事業者の責務として食品廃棄物などの抑制、食品循環資源の再利用の促進に努めることを規定しているほか、
(1) 国による「循環資源の再生利用などの促進に関する基本方針」の作成
(2) 食品関連事業者による再生利用などの実施
(3) 再生利用を促進するための措置
について規定されています。
県では、制度の周知の為に平成30年1月に食品リサイクル法に関する県ホームページを開設しています。食品リサイクル法に基づく手続きは、国が直接所管していますが、今後も国と連携した制度などの周知に努めてまいります。
【URL】
https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/syokuhinriaikuru.html
(かごしまの食ブランド推進室)
★ご案内★
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー
トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひご紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html