食の安心・安全情報メール VOL120を配信します。
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■食の安心・安全情報メール(平成28年4月6日(水)Vol.120)■
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★★★★★★★★★★★☆☆☆ココロとカラダに充電を!☆☆☆★★★★★★★★★★★
4月に入り、入学や就職等で新生活をスタートさせた方も多いかと思います。この時期
は、新しい環境で色々な変化に順応していかなければならず、気づかぬうちに疲労がたま
り、心身のバランスを崩しがちです。毎日を元気に過ごすためには、生活のリズムを整え
たり、栄養バランスの良い食事を摂ることも重要ですが、十分に休養をとることも大切だ
と思います。普段、休日を家族や友人等とアクティブに過ごしている方も、平日に消耗し
た心身にエネルギーを充電するために、たまには一人で音楽を聴いたり、読書をしたり、
自分なりのリラックス法でゆったりとした休日を過ごしてみてはいかがでしょうか?
Written by soyokaze
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品表示情報(1)
生鮮食品の表示方法(3)
2 食品表示情報(2)
~景品表示法に課徴金制度が導入されました~
3 食品衛生情報
平成28年度鹿児島県食品衛生監視指導計画について
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◆◇食品表示情報(1)◆◇
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★生鮮食品の表示方法(3)★
4月になり、年度が変わりましたが、これからも有益な情報を、分かりやすく皆さんに
お届けしたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
今回も、前回に引き続き、生鮮食品の表示について、お話しします。国産である生鮮食
品は、農・畜・水産物によって、原産地の表示方法が異なることを前回お話ししました。
●農産物:都道府県名(市町村名その他一般に知られている地名でも可)
●畜産物:国産である旨(都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名でも可)
●水産物:水域名又は地域名(水域の表示が困難な場合は、水揚げした港又は水揚げした
港が属する都道府県名でも可)
上記のようにそれぞれ、原産地の表示方法が異なりますが、これは、それぞれで生産の
実態が異なるためです。農産物は、その土地で収穫されるため、都道府県名を表示するこ
とが基本(国産は不可)となりますが、畜産物は生まれた場所、飼育された場所、と畜さ
れた場所が異なる場合があるため、「国産」などの表示が基本となります。なお、これら
の基本となる表示に代えて、農産物にあっては、市町村名、畜産物にあっては、都道府県
名や市町村名を表示することができます。
水産物は、特定の水域で漁獲されるため、その水域名を表示することが基本となります。
ただし、水域をまたがって漁をする場合など水域の特定が難しい場合は、水揚げした港又
はその都道府県名を表示することができます。また、養殖ものであれば、その旨を表示す
ることとなりますが、その場合の原産地は、養殖した地域名(都道府県名など)になりま
す。
このように、農産物、畜産物、水産物は、それぞれに即した原産地を表示することとな
っているため、注意が必要です。
(食の安全推進課)
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◆◇食品表示情報(2)◆◇
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★~景品表示法に課徴金制度が導入されました~★
いわゆる食品表示等問題を受けて、平成26年6月に続いて、同年11月にも景品表示
法が改正されました。この改正法によって、景品表示法に課徴金制度が導入されることに
なり、平成28年4月1日から施行されました。
課徴金制度は、不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業
者に対し課徴金の納付を命じる(以下「課徴金納付命令」といいます。)ものですが、消
費者の被害の回復を促進する観点から、所定の手続に沿って消費者に自主返金を行った場
合には課徴金額の減額等の措置がとられることになっています。
課徴金納付命令の対象となるのは、不当表示のなかでも優良誤認表示と有利誤認表示と
されています。課徴金額は、対象商品・役務の売上額に3%を乗じた額とされ、課徴金額
が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しないことになっています。
課徴金納付命令の基本的要件に関する考え方については、以下の消費者庁ウェブサイト
に掲載されていますので、ご覧ください。
(消費者庁ウェブサイト)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/160208premiums_3.pdf
(消費者行政推進室)
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◆◇食品衛生情報◆◇
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★平成28年度鹿児島県食品衛生監視指導計画について★
本県では、食品衛生法第24条第1項の規定に基づき、食中毒等の食品衛生上の危害の発
生状況等を勘案し、食品等事業者に対して、重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施
を推進することにより、食品の安全性を確保し、県民の健康保護を図ることを目的として
「平成28年度鹿児島県食品衛生監視指導計画」を策定しました。
詳細はホームページをご覧下さい。
http://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/h28kannsikeikaku.html
(生活衛生課)
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、パートナーを随時募集して
いますので、お知り合いの方へもぜひオススメください。下記の県ホームページから直接
登録ができます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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