食の安心・安全情報メール(Vol.259)
★★★★★★★★☆☆☆☆☆鹿児島のハクサイ☆☆☆☆☆★★★★★★★★
11月に入り、朝晩が肌寒くなってきました。そんな寒い日に食べたくなるのが鍋料理です!お鍋の具材として、欠かせない野菜の1つがハクサイですが、鹿児島県でも多く栽培されています!県内では、大隅地域を中心に栽培されており、カリウムやビタミンCを多く含む野菜です。
ちなみに、美味しいハクサイを選ぶポイントは巻きがしっかりしていて、ずっしりと重みがあるもの、外側の葉がいきいきとしていて、色が濃いものです!
お鍋やお漬物として、鹿児島のハクサイを是非ご賞味ください!
Written by hashigodaka
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品衛生情報
ノロウイルス食中毒について
2 食品表示情報
加工食品の原料原産地表示制度について(41)
3 その他情報
食品リサイクル法について
鹿児島市食品表示確認講習会について
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◆◇食品衛生情報◆◇
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★ノロウイルス食中毒に注意しましょう★
ノロウイルス食中毒の症状は、嘔吐・下痢・腹痛などですが、重症化したり、吐物を喉に詰まらせて死亡することがあります。ノロウイルス食中毒の約8割は、調理従事者を介した食品の汚染が原因とされています。その多くが感染しても症状を示さない不顕性感染者が原因となっています。「不顕性感染」の場合、知らないうちにウイルスが手指に付着し、食品を汚染してしまいます。回復後にも長いときは1か月間程度、ふん便中にノロウイルスが排出され続けることもあります。
「自分はノロウイルスに感染しているかもしれない」という意識をもって、次の予防方法を徹底しましょう。
○1 食事の前やトイレ後などには、必ず手を洗いましょう。
○2 下痢や嘔吐などの症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。
○3 胃腸炎患者に接する方は、患者の糞便や吐物を適切に処理し、感染を拡げないようにしましょう。
○4 抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱して食べましょう。また、調理器具等は使用後に洗浄、殺菌しましょう。
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/03.html
※鹿児島県ホームページ
https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/h240125norouirusu.html
(生活衛生課)
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◆◇食品表示情報◆◇
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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(41)★
一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、平成29年9月から原則として全ての加工食品に拡大されました。そこで、この稿では、消費者庁において作成された食品表示基準Q&Aの「新たな原料原産地表示制度」に関する部分を抜粋して紹介します。今後の参考になれば幸いです。
Q46.原料原産地表示の対象である中間加工原材料が複合原材料であって、「中間加工原材料の製造地表示」ではなく、生鮮原材料の原産地まで遡って表示する場合、複合原材料の中のどの原材料に原産地を表示する必要がありますか。
(回答)
1 複合原材料の原料原産地表示について、生鮮原材料の原産地まで遡って表示する場合、複合原材料の原材料に占める重量割合が最も高い原材料(複合原材料の重量割合上位1位の原材料)の原産地の表示が必要です。
2 複合原材料の重量割合上位1位の原材料が、製品全体での重量割合上位2位の原材料よりも重量が少ない場合であっても、表示義務の対象は複合原材料の重量割合上位1位の原材料です。
3 この場合、複合原材料の原材料の表示は、原産地を表示する原材料名のみならず、複合原材料の原材料の表示方法に従い、複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料名を当該複合原材料の原材料に占める重量割合の高いものから順に全て表示してください。
また、当該複合原材料の原材料が3種類以上ある場合は、当該複合原材料の原材料に占める重量割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料については、「その他」と表示することができます。
4 なお、複合原材料中の重量割合上位1位の原材料だけでなく、複合原材料中の重量割合上位2位、3位等の原材料についても、原料原産地表示することが望ましいです。
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇その他情報◆◇
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★食品リサイクル法について★
「食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)」は、食品関連
事業者(製造、流通、外食など)における食の売れ残りや食品廃棄物などの発生抑制や減量化、飼料や肥料などの原料への再生利用を促進することを目的として平成12年度に制定されました。法律では、消費者や食品関連事業者の責務として食品廃棄物などの抑制、食品循環資源の再利用の促進に努めることを規定しているほか、
(1) 国による「循環資源の再生利用などの促進に関する基本方針」の作成
(2) 食品関連事業者による再生利用などの実施
(3) 再生利用を促進するための措置
について規定されています。
県では、制度の周知の為に平成30年1月に食品リサイクル法に関する県ホームページを開設しています。食品リサイクル法に基づく手続きは、国が直接所管していますが、今後も国と連携した制度などの周知に努めていきます。
(URL)
https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/syokuhinriaikuru.html
(かごしまの食ブランド推進室)
★食品表示講習会のご案内★
加工食品への栄養成分表示を中心に、品質事項・衛生事項・景品表示法についても含めた講習会です。
食品表示に関する理解を深める機会として、ご参加ください。
詳細は、下記をご確認ください。
<栄養成分表示等確認講習会>
・日時 令和3年11月24日(水)
13:30~16:00(受付 13:00)
・場所 鹿児島市青年会館研修室(鹿児島市教育総合センター3階)
(住所鹿児島市山下町6-1) ※宝山ホール裏
・対象 鹿児島市内の食品関連事業者の方々(定員50名程度)
・内容 栄養成分表示(70分)、品質事項(30分)、衛生事項(20分)
景品表示法(15分)など
※申込み及び問合せ
鹿児島市保健所 保健予防課 (電話:099-803-6927)
※申込み期限
令和3年11月19日(金) ただし定員に達し次第受付終了します。
※当日は公共交通機関または、近隣のコインパーキングなどをご利用ください。
★ご案内★
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー
トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひご紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html