食の安心・安全情報メール(Vol.250)
★★★★★★★★★★★★★☆☆☆鹿児島のお米☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★
前回に引き続き、鹿児島県で栽培されているお米を紹介します。
今の時期に田植えをする「ヒノヒカリ」は鹿児島県で最も多く栽培されている品種です。ヒノヒカリは食味が良く、程良い粘りとモチモチ感がある美味しいお米です。県内で作られている、様々な品種のお米を食べ比べてみるのもオススメです!
近年は、「お米を食べると太る」というイメージが広まっているように感じます。お米に含まれる炭水化物は人間が頭・体を動かすのに必要不可欠であり、また、お米にしかない栄養素もあります。お米も含めてバランスよく食べることが健康につながります。食卓に鹿児島のお米をとりいれてみてはいかがでしょうか!
Written by hashigodaka
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
1 食品衛生情報
食中毒を予防しましょう
2 食品表示情報
加工食品の原料原産地表示制度について(32)
3 生産者などの取組情報
5月のK-GAP認証について
4 その他
農薬指導士養成研修の開催について
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◆◇食品衛生情報◆◇
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☆食中毒を予防しましょう☆
夏は高温多湿な状態が続き、細菌性食中毒が多く発生します。
家庭でできる食中毒予防の6つのポイントを押さえて、食中毒を予防しましょう!
またデリバリーサービスによる食品を利用する場合は、◎の項目に注意しましょう。
1 食品の購入
・肉と魚は別々にして、できれば保冷剤と一緒に包む
◎寄り道しないで帰る(冷蔵品は、帰ったらすぐ冷蔵庫へ)
◎注文する際は,一回で食べ切る量にする
2 家庭での保存
・帰ったらすぐ冷蔵庫(10以下)へ
・肉と魚は汁がもれないように包んで保存
3 下準備
・肉と魚は、サラダなど生で食べる食品から離す
・冷凍食品は常温で解凍せず、冷蔵庫で解凍
・こまめに手を洗う
4 調理
・十分な加熱(目安:中心部分の温度が75で1分間以上)
・調理を途中でやめる時は、食品を冷蔵庫へ移す
5 食事
◎食事の前に手を洗う
◎長時間、室温に放置しない
◎調理後の食品は早めに喫食する
6 残った食品
・手洗い後、清潔な器具・容器で保存
・早く冷えるように小分け
◎時間が経ち過ぎている場合などは、思い切って廃棄する
厚生労働省、鹿児島県のホームページで、チラシ等を見ることができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/ https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/shokuhinkorona.html
(生活衛生課)
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◆◇食品表示情報◆◇
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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(32)★
一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、平成29年9月から原則として全ての加工食品に拡大されました。そこで、この稿では、消費者庁において作成された食品表示基準Q&Aの「新たな原料原産地表示制度」に関する部分を抜粋して紹介します。今後の参考になれば幸いです。
Q36.
「又は表示」及び「大括り表示+又は表示」において、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示であることを示す注意書きについて、どのような表現で書けばよいですか。また、どの程度の期間が認められますか。
(回答)
1「又は表示」及び「大括り表示+又は表示」をする場合は、消費者が「国別重量順ではなく、過去の一定期間における産地別使用実績順又は今後の一定期間における産地別使用計画順の表示であること」が分かるように、注意書きをする必要があります。
2過去の一定期間における産地別使用実績順に表示する場合の注意書きについては、
(1)○○の産地は、令和元年の使用実績順
(2)○○の産地は、2019年から2年間の使用実績順
(3)○○の産地は、製造年の前年の使用実績順
(4)○○の産地は、製造年の一昨年の使用実績順
(5)○○の産地は、前年の使用実績順
(6)○○の産地は、一昨年の使用実績順
(7)○○の産地は、過去1年間の使用実績順
(8)○○の産地は、過去2年間の使用実績順
(9)○○の産地は、賞味期限の○年前の使用実績順
(10)○○の産地は、賞味期限の年の○年前から□年前までの使用実績順
(11)○○の産地は、賞味期限の年の○年前から□年間の使用実績順
(12)○○の産地は、平成30年9月から令和1年8月までの使用実績順
(13)○○の産地は、製造○年前の使用実績順
(14)○○の産地は、過去○年間の平均使用実績順
等が考えられます。遡ることができる期間は、表示をする時点(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度等)から3年以内であるため、例えば、製造年が令和元年であれば、平成28年、平成29年、平成30年の3年の中で事業者が定める1年以上の過去の実績を注意書きに使用することができます。
なお、賞味期限の長いもの及び賞味期限を省略しているものについては、いつの時期の使用実績であるのか消費者に分かるようにする必要があります。
3今後の一定期間における使用計画順に表示する場合の注意書きについては、
(1)○○の産地は、令和元年の使用計画順
(2)○○の産地は、今年度の使用計画順
(3)○○の産地は、令和1年6月から令和2年5月までの契約栽培から推定した順
(4)○○の産地は、製造年の使用計画順
(5)○○の産地は、令和元年の使用計画順。令和2年の使用計画に変更がない場合は、継続して表示。
等が考えられますが、いずれの場合も、当該計画の期間内に製造された製品に限り、これらを注意書きに使用することができます。
4 期間については、
(1)「令和○年」と表示し、特段の説明がない場合は、1月から12月まで
(2)「令和○年度」と表示し、特段の説明がない場合は、4月から3月まで
の期間のものと判断します。(元号に代えて、西暦を用いた場合も同様)
農作物ごとに設けられている年度など上記と異なる運用がされる場合は、範囲が分かるようにその旨の注意書きを行ってください。
また、「前年の使用実績順」などの表示は、例えば、製造年が令和元年であれば平成30年を指し、製造年が令和2年であれば令和元年を指すことになりますので、当該表示を続けることが誤表示とならないか、よく確認してください。
5なお、上記の注意書きは、あくまで表示例ですので、上記の書き方以外は認められないということではありません。消費者に分かりやすい注意書きとしてください。
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇生産者などの取組情報◆◇
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★5月のK-GAP認証について★
5月は、再申請のみ22件が認証されました。
品目別では、野菜で9件(かぼちゃ、にがうり、なす、オクラ、さつまいも、葉ねぎ)果樹で11件(うめ、マンゴー、パッションフルーツ,ピタヤ、すもも)、菌床きのこで2件(きくらげ)が認証を受けました。
今回は「マンゴー」についてご紹介します。糖度や外見など一定の基準をクリアしたマンゴーは「夏姫」というブランドで出荷され、高級品として高値で取引されています。芳醇な香りと、トロピカルな甘い味わいが魅力で、贈り物にもオススメです!
認証を取得した団体・個人の詳細は、県ホームページをご覧ください。かごしまの食ブランド推進室の公式ツイッターでも、K-GAPの認証状況やイベント情報などを定期的につぶやいていますのでご覧ください。
【県HP】
【公式ツイッター】
https://twitter.com/kago_shokusui
(かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇その他情報◆◇
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★農薬指導士養成研修の開催について★
令和3年8月31日(火)に、JA鹿児島県会館にて、農薬販売業者や防除業者、農家等を対象とした令和3年度農薬指導士養成研修を開催します。
県では、農薬に起因する被害や事故の防止を目的として、農薬の取扱いや関係法令等に関する知識を習得し、農薬の適正使用において指導的立場を担う方を農薬指導士として認定しており、新規に認定を希望される方を対象に、毎年、本研修を開催しています。
受講を希望される方は、県ホームページを確認の上、ご応募ください。
鹿児島県農薬指導士ホームページ
https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/sangyo-rodo/nogyo/gizyutu/kankyo/noyaku/nouyakusidousi27.html
(経営技術課)
★ご案内★
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー
トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひご紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html