食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.220)

★★★★★★★★★★★★★★★☆☆☆そらまめ☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★★

3月も中旬になり、まだ朝晩は寒い日が続いていますが、昼の晴れた日には暖かい陽気

でポカポカしていて、少しずつ春が近づいてきているのが分かりますね♪暦の上でも、明

後日の「春分の日」には、本格的な春の到来を告げることとなります。

さて、皆さんは「春」と聞いて思い浮かべる旬の野菜は何でしょうか?新じゃがや新た

まねぎなど、多くの品目で旬を迎えますが、私は「そらまめ」がこの時期の楽しみとなっ

ています!塩茹でにして食べるのも良いですし、さやに入ったままのそらまめを丸焼きに

して食べるのも良いですし、様々な食べ方で楽しめます!そらまめは、疲労回復に効果が

あると言われているビタミンB1が豊富に含まれていますが、このビタミンB1はニンニ

クの臭いの元になっているアリシンと一緒に食べると相乗効果でより吸収を高めるそうで

す。そらまめ好きの私は、早速週末にそらまめのガーリック炒めを作って、食べてみま

した!

皆さんも年度末の忙しい日が続いているかもしれませんが、生産量全国一の鹿児島県産

そらまめを食べて、疲労回復を図り、4月からの新しい年度に向けて頑張りたいですね♪

Written by woody

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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

1 食品安全に係るミニ基礎情報

食品表示110番からの情報

2 食品表示情報

食品表示基準Q&A~新たな原料原産地表示制度~(1)

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◆◇食品安全に係るミニ基礎情報◇◆

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★(1)新しい表示に切替えはできていますか?★

食品表示法の経過措置期間がまもなく終了します。旧基準による表示が認められる

のは、一般用加工食品および一般用添加物については令和2年3月31日までに製造

されるもの、業務用加工食品および業務用添加物については同じく令和2年3月31

日までに販売されるものとなっています。一般消費者向けの加工食品については、本

年4月1日に製造するものからはすべて、食品表示基準に基づく新ルールで表示をし

てください。

食品表示に関する情報は下記のページにまとめていますのでご覧ください。

消費者庁 食品表示法等(法令及び一元化情報)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

 

★(2)食品表示総合窓口案内★

県では食品表示に関する総合窓口として「食品表示110番」を設置し、食品表示

に関する各種相談や情報を受け付けていますのでご利用ください。

食品表示110番(消費者行政推進室内) TEL 099-286-2533

 

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◆◇食品表示情報◇◆

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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(1)★

一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、令和4年4月から

原則として全ての加工食品に拡大されます。そこで、この稿では、消費者庁において

作成された食品表示基準Q&Aの「新たな原料原産地制度」に関する部分を抜粋し

て、紹介します。今後の参考になれば幸いです。

 

Q1.原料原産地表示の対象となる加工食品はどのようなものですか。

(回答)

1.消費者への情報提供を目的として、国内で製造した全ての加工食品が原料原産地

表示の対象となります。輸入品(輸入後の国内での加工行為等が、実質的な変更をも

たらしていないものを含む。)については、従来どおり輸入品として「原産国名」の

表示が必要であり、原料原産地名の表示は必要ありません。

2.原材料名の表示等と同様、以下の場合には、原料原産地名の表示は必要ありませ

ん。

(1)設備を設けて飲食させる場合(外食)

(2)食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合(いわゆるインストア加工を含む。)

(3)不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合

(4)容器包装に入れずに販売する場合

また、容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下の場合には、

原料原産地名の表示を省略することができます。

 

Q2.原料原産地表示の対象となる原材料とはどのようなものですか。

(回答)

1.原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)を原料

原産地表示の対象(これを対象原材料といいます。)とし、原材料名に対応させてそ

の原産地の表示をする必要があります。

事業者の実行可能性も考慮し上記を原料原産地表示の対象としましたが、消費者へ

の情報提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を原料原産地表示の対象とするこ

とが望ましいです。

ただし、別表15の1に掲げる22食品群と、以下の5品目は個別に原料原産地の

規定を設け、原料原産地表示の対象となる原材料を定めています。

(1)農産物漬物は、重量割合上位4位(又は3位)かつ5%以上の原材料

(2)野菜冷凍食品は、重量割合上位3位かつ5%以上の原材料

(3)うなぎ加工品は、うなぎ

(4)かつお削りぶしは、かつおのふし

(5)おにぎりは、のり

2.なお、以下の法律の規定に基づき、重量割合上位1位の原材料の原産地が表示

(情報伝達)されている場合、当該原材料には食品表示基準の原料原産地表示の規定

を適用しません。

(1)米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサ

ビリティ法)(平成21年法律第26号)(食品表示基準別表第15の1の(6)に

掲げるもちを除く。)

(2)酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)

平成29年9月時点では、(2)に基づく表示の基準として、果実酒等の製法品質表

示基準を定める件(平成27年国税庁告示第18号)が制定されています。

(農政課かごしまの食ブランド推進室)