食の安心・安全情報メール(Vol.205)
★★★★★★★★★★★★★★★★☆☆☆新米☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★★★
暑い日が続き、まだまだ夏真っ盛りといった感じですが、他県よりも一足早く新米の季
節がやってきました!新米と聞くと秋のイメージを持っている方も多いと思いますが、鹿
児島県では温暖な気候を活かした「夏の新米」を多く生産しています。
今年の新米は、6月の日照不足や7月の大雨で多少の影響は出たものの、農林水産省
が発表した本県産の作柄は「平年並」ということで、生育は順調のようです。また、昨年
に被害の大きかったカメムシによる被害も、生産者の方々がしっかりと対策をされたこと
で、一等米の比率も昨年より高く、品質も非常に高い新米が期待できるとのことです!
お米が大好きな私は、いつも食べ過ぎてしまい、どんどん太ってきている気が…。減量
の為に、食べる量を少し減らそうかなと一瞬だけ考えましたが、今年の新米も品質が高い
とのことなので、美味しい新米をたくさん食べたいと思います♪
皆さんも品質の高い、美味しい鹿児島県産の新米を味わってみてください!
Written by woody
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
1 食品安全に係るミニ基礎情報
景品表示法に基づく課徴金納付命令について
2 食品表示情報
加工食品の原料原産地表示制度について(12)
3 その他
新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する講習会(9月開催分)について
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◆◇食品安全に係るミニ基礎情報◆◇
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★景品表示法に基づく課徴金納付命令について★
景品表示法では、不当な取引の誘引防止を目的として課徴金制度を設けており、平成28年4月から施行されています。
課徴金制度は、著しく優良であると消費者に誤認される「優良誤認表示」及び著しく有利であると消費者に誤認される「有利誤認表示」を行った事業者に対し、課徴金の納付を命じる(以下「課徴金納付命令」といいます。)ものです。
消費者庁は、令和元年6月、合理的根拠なく効果・効能を表示した商品を販売したとして、当該食品を販売した事業者に対し、課徴金納付命令を行いました。
詳細については、消費者庁のホームページに掲載されていますので、御覧ください。
(URL)
(消費者行政推進室)
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◆◇食品表示情報◇◆
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★加工食品の原料原産地表示制度について(12)★
一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、2022年4月から原則として全ての加工食品に拡大されます。そこで、この稿では、農林水産省において作成された表示例を紹介しています。今後の参考になれば幸いです。
○ 酪農製品
商品例 牛乳
(例) 原材料名 生乳(国産)
(ポイント)
・重量割合上位1位の生乳の産地が、国産であった場合の表示例です。
・原材料が国産品の場合、「国産である旨」(国産、日本、日本産など)に代えて、都道府県名その他一般に知られている地名の表示(例えば、鹿児島県、九州)ができます。
・「飲用乳の表示に関する公正競争規約」に参加する事業者は、この規約に基づいた表示が必要です(平成30年11月現在、牛乳にあっては、原材料名欄に「生乳100%」と表示するよう規定されています)。
商品例 発酵乳
(例1) 原材料名 乳製品(国内製造)、異性化液糖、砂糖
(ポイント)
・重量割合上位1位の加工原材料である乳製品の製造地が、国内製造であった場合の表示例です。
・加工原材料が国産品の場合、「国内製造」に代えて、都道府県名その他一般に知られている地名の表示(例えば鹿児島県製造)ができます。
(例2) 原材料名 乳製品(国内製造、オーストラリア製造)、異性化液糖、砂糖
(ポイント)
・重量割合上位1位の加工原材料である乳製品の製造地が、国内とオーストラリアであり、国別の重量割合が国内製造、次いでオーストラリア製造であった場合の表示例です。
(例3) 原材料名 乳製品(生乳(国産))、異性化液糖、砂糖
(ポイント)
・加工原材料の乳製品の生鮮原材料までさかのぼり、国産の生乳を使用した場合の表示例です。
・加工原材料の原料の産地が、生鮮原材料の産地までさかのぼって判明しており、客観的に確認できる場合には、「○○製造」の表示に代えて、当該生鮮原材料名と共にその産地(例えば「国産」)を表示することができます。
・このとき表示対象となる生鮮原材料は、加工原材料の重量割合上位1位のものです。
・当該生鮮原材料が国産品の場合、「国産である旨」(国産、日本、日本産など)に代えて、都道府県名その他一般に知られている地名の表示(例えば北海道、鹿児島県)ができます。
注:(1) 本表示例には、添加物、アレルゲン等の表示は記載していません。
(2) 本表示例では、原料原産地を、原材料名表示の後に括弧を付けて表示する方法で示しています。
(農政課かごしまの食ブランド推進室)
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◆◇その他◇◆
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★新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する講習会(9月開催分)について★
平成29年9月にスタートした標記制度の普及・啓発を図り、事業者等における取組が着実に進展するよう、農政課かごしまの食ブランド推進室では9月に以下のとおり講習会を開催します!
食品関連事業者の方々や、食品表示に興味のある皆さん、奮って御参加ください。
(南薩地域)
1 日時:令和元年9月4日(水曜日)午後1時30分から午後3時まで
2 場所:コミュニティセンター知覧文化会館(南九州市知覧町郡17880)
(鹿児島地域)
1 日時:令和元年9月11日(水曜日)午前9時30分から午前11時30分まで
2 場所:かごしま県民交流センター第4会議室(鹿児島市山下町14-50)
※ 上記開催時間には、食品表示(衛生事項・保健事項)等の研修も併せて行われます。
(大隅地域)
1 日時:令和元年9月12日(木曜日)午後1時30分から午後3時30分まで
2 場所:大隅加工技術研究センター(鹿屋市串良町細山田4938)
※ 上記開催時間には、食品表示(衛生事項)の研修も併せて行われます。
(姶良・伊佐地域)
1 日時:令和元年9月13日(金曜日)午後1時30分から午後4時まで
2 場所:溝辺公民館みそめ会館(霧島市溝辺町麓3391)
※ 上記開催時間には、食品表示(保健事項)の研修も併せて行われます。
※ 姶良・伊佐地域で開催予定の講習会に出席をご希望の方は,姶良・伊佐地域振興局農政普及課(TEL:0995-63-8215)までご連絡ください。
(熊毛地域)
1 日時:令和元年9月19日(木曜日)午後1時30分から午後3時まで
2 場所:熊毛支庁第1会議室(西之表市西之表7590)
※他の地域の講習会については、開催が決定次第ご案内いたします。
○申込方法○
郵送かFAXまたはメールにてお申し込みください。
申込期限は、いずれの地域も8月30日(金曜日)です。
【郵送・FAXの場合】
次のURLから参加希望の地域名をクリックし、参加申込書をダウンロードして必要事項を記入の上、以下までお申し込みください。
〈URL〉https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/genryougensanti_all.html
〈FAX〉099-286-5587
〈郵送〉〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県農政課かごしまの食ブランド推進室食の安全推進係宛
【メールの場合】
住所・氏名・電話番号・所属を記入し、以下メールアドレスまでお申し込みください。
なお、件名は“「原料原産地表示講習会(南薩)」参加申込み”としてください。
(( )内は、開催場所に応じて適宜(鹿児島)、(大隅)、(熊毛)としてください。)
〈E-mail〉s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
(農政課かごしまの食ブランド推進室)