食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.181 )

 

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■食の安心・安全情報メール(平成30年8月22日(水)Vol.181

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★★★★★★★★☆☆鹿児島の食でおもてなし☆☆★★★★★★★★★

まだまだ暑い日が続き、全国では40度を超える地域もありますね。

そのような中、先日、友人が関東から鹿児島へ遊びに来てくれました。

観光名所を案内したり、鶏刺やつけあげ、黒豚などの郷土料理でおもて

なししたところ、とても喜んでもらいました。特に黒豚を美味しいと言

っていましたが、豚肉には夏バテに効果があるとされるビタミンB1と

ナイアシンが多く含まれているようです。友人は鹿児島の食を堪能した

上に、夏バテも解消できたようで満足して帰りました。県外の多くの方

にも、鹿児島の魅力を伝えていきたいですね。

さて、今回の情報メールから、担当が変わりました。引き続き、みな

さまにとって有益な情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお

願いします。

Written by senno

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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\

1 食品表示情報

原料原産地制度に関する問い合わせの多い内容について(2)

 

2 食品安全に係る基礎的情報(ミニ基礎知識)

不実証広告規制について  ~景品表示法の考え方~

 

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◆◇食品表示情報◇◆

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★原料原産地制度に関する問い合わせの多い内容について(2)★

  食の安全推進課では現在、新たな加工食品の原料原産地表示制度に関

する講習会について当メール等を通じて案内しておりますが、今回は、

前回に引き続きこの制度について問い合わせの多い事項を抜粋してお知

らせします。参考になれば幸いです。

 

○「又は表示」という新しい表示方法について

  原材料の産地表示は、消費者への情報提供の観点から、国別重量順表

示を原則としていますが、その例外のひとつとして新たに認められた方

法が「又は表示」です。

  具体的には、原材料の原産地として使用する可能性のある複数国を、

過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産

地別使用計画における重量割合の高いものから順に「又は」でつないで

表示する方法です。

  ただし、国別重量順表示を行おうとした場合に、表示をする時点(製

造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みで、

その都度表示や包装自体を切り替えることができず、国別重量順表示が

困難である場合に限ります。

  また、「又は表示」を行った場合には、その理由を対外的に合理的に

説明することが求められるとともに、根拠書類の保管も必須の条件とな

っています。

 

  この表示の一例をここにお示しします。

(例)

名 称  ウインナーソーセージ

原材料名  豚肉(アメリカ産又は国産)、豚脂肪、たん白加水分解物

    豚肉の産地は、平成年の使用実績順

 

  表示の意味としては、「アメリカ産」と「国産」以外の国の原材料は

使用されておらず、過去の使用実績等では「アメリカ産」の方が「国産」

よりも多く使用されていたことを示しています。

新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する講習会について、県内

各地域で開催を予定しています。詳細については、以下県ホームページ

URLからチェックしてください。

  (県HP)https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/genryougensanti_all.html

【現在参加者募集中の講習会】

  ・大島地域(9月4日(火)開催,8月24日(金)〆切)

・大隅(曽於)地域(9月10日(月)開催,8月31日(金)〆切)

  ・姶良・伊佐地域(9月12日(水)開催,8月31日(金)〆切)

  ・南薩地域(9月27日(木)開催,9月18日(火)〆切)

(食の安全推進課)

 

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◆◇食品安全に係る基礎的情報(ミニ基礎知識)◇◆

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★不実証広告規制について  ~景品表示法の考え方~

  景品表示法では、合理的な根拠のない効果・性能の表示は「優良誤認

表示」とみなされます。例えば、「飲むだけでらくらくダイエット」や

「美肌をサポートする」の表示に合理的根拠がない場合は、優良誤認の

不当表示となります。

  消費者庁又は県が、商品・サービスの効果・性能の表示に対する合理

的根拠を示す資料の提出を事業者へ求めたとき、資料の提出がない場合

や提出があっても合理的根拠を示すものであると認められない場合は、

不当表示とみなされます。(不実証広告規制)

  消費者庁は、平成30年7月、合理的根拠がないのにもかかわらず表示

を行ったとして、当該商品を販売した事業者に対し、措置命令を行いま

した。詳細については、消費者庁のホームページに掲載されていますの

で、御覧ください。

  http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180725_0001.pdf

(消費者行政推進室)

 

県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安

心・安全推進パートナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へ

是非御紹介ください。なお、登録は以下の県ホームページから直接でき

ます。

http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html

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