食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.378)

9月は厚生労働省が定める「健康増進普及月間」および「食生活改善普及運動」の実施期間です。

健康増進普及月間の統一標語は、「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、良い睡眠~健康寿命の延伸~」です。夏の蒸し蒸しした気候から解放され、涼しい風が吹き始める9月は絶好のタイミング。生活習慣の改善の重要性を意識して健康づくりを実践してみませんか。

まずは、運動習慣の定着としてウォーキングやジョギングを始めるなら、気温の低下により運動がぐんとしやすくなる今が最適な季節です。無理なく続けられる環境が整っているので、「1に運動」を実現しやすくなります。

そして、秋は新米の最盛期です。新鮮なお米は水分を多く含み、つや、粘り、甘さ、香り等が素晴らしく、美味しいといわれています。良質な炭水化物は、運動時のエネルギー源となり、疲労回復を助けます。さつまいもなどの地元野菜と一緒に食べれば、食物繊維も摂取でき、「2に食事」の質も自然と高まります。

おいしい新米を引き立たせるコツは、炊き上がったあと、すぐに底の方から大きくやさしくほぐすことで、余分な水分がとび、粒立ちのよい、ふっくらとした仕上がりになります。

秋の訪れとともに、体は季節の変化に適応しようとします。この時期に運動習慣と食事改善を意識的に取り入れることで、体と心がリセットされ、健康寿命延伸への一歩が踏み出せるのです。涼しさを味方に、今月から始めてみませんか。

 

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\ \ 本日のTOPICS! / /

 

▼食品表示制度情報

「食品表示等講習会」のご案内

 

▼生産者などの取組情報

8月のかごしまの農林水産物認証制度の認証について

 

▼食に関する情報

「食育実践優良法人2027」の申請受付を開始いたします

 

▼食品表示制度

食品表示基準Q&A

 

▼食品表示について

食品表示についてわかりやすいパンフレット

食品表示法に基づく自主回収の届出に係る注意喚起について

「食品表示110番」

 

▼情報発信のお知らせ

1 かごしまの食ウェブサイトについて

2 食の安心・安全推進パートナーについて

 

 

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▼食品表示制度情報

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★「食品表示等講習会」のご案内★

鹿児島県は、食品関連事業者を対象とした食品表示講習会を開催します。

食品表示制度は、消費者の食品選択の機会の確保に重要な役割を果たしており、事業者にとっても、食品表示を適正に行うことが消費者への信頼に繋がる等、消費者と事業者をつなぐ重要な情報手段となっています。

講習会では、生産から加工・製造、流通及び小売業までの各事業形態に応じて、表示例を示しながら、食品表示の担当者がわかりやすく説明します。

皆さま、ふるって、ご参加ください。

 

【開催日時】

令和8年9月30日(水) 午後1時30分~午後4時00分(受付午後1時00分)

【開催場所】

カクイックス交流センター 東棟3階 中研修室1 ※オンライン併用開催

(鹿児島県鹿児島市山下町14-50)

【対象者】

鹿児島県内に事業所がある食品の生産・製造・加工・流通・販売に携わる食品関連事業者

【講習会内容】

(1)食品表示法及び食品表示のポイント

講師 消費者庁食品表示課

(2)牛トレーサビリティ法及び事業者が行うべきこと

講師 農林水産省消費安全局消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室

【参加費】

無料

【申込方法】

下記URLより申請をお願いします。

https://ttzk.graffer.jp/pref-kagoshima/smart-apply/apply-procedure-alias/suisin20260930

【申込期限】

令和8年9月18日(金)

【問い合わせ先】

鹿児島県 農政部 農政課 かごしまの食輸出・ブランド戦略室 食の安全推進係

電話:099-286-3177 メール:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp

 

講習会の詳細はこちら

https://www.pref.kagoshima.jp/ag04/hyouji2025kousyu.html

(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

 

 

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▼生産者などの取組情報

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★8月のかごしまの農林水産物認証制度の認証について★

「かごしまの農林水産物認証制度」の認証判定委員会が開催され、8月は、改正前の基準による申請21件(再申請21件)が認証されました。

品目別では、野菜19件(さつまいも18件、こまつな1件)、米1件(水稲うるち1件)、きのこ類1件(しいたけ(菌床栽培)1件)件です。

令和8年8月時点の認証件数は、258件(65品目、212団体・個人)です。

 

(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

 

 

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▼食に関する情報

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★「食育実践優良法人2027」の申請受付を開始いたします★

~従業員に対する食生活の改善に資する取組を認定・顕彰します~

農林水産省は、企業における食育活動を評価・認定する「食育実践優良法人2027」の申請受付を令和8年8月17日(月曜日)に開始します。働く世代を対象とした「大人の食育」を推進するため、従業員の食生活改善や健康づくりに積極的に取り組む法人を広く募集し、その優良な実践事例の横展開を図ります。

〈認定のメリット〉

1 認定企業の公表

農林水産省のウェブサイト内に認定企業を掲載

優良な取組を事例集に取りまとめ、公表

2 認定証やロゴマークの提供

認定証の交付、名刺等に利用できるロゴマークを付与

3 企業イメージアップへの貢献

ワークエンゲージメントの向上、採用活動における訴求

 

【申請期間】

令和8年8月17日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで

詳細については、「食育実践優良法人2027」の申請ページをご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kensyo/27sinsei.html

【認定、公表時期】

令和9年春頃を予定しています。

※本制度への申請は、「健康経営優良法人2027」に申請しているまたは、申請予定の法人に限ります。

※認定は毎年度実施し、本年度の申請で認定されるのは「食育実践優良法人2027」となります。前年度に認定を受けている場合でも、当該年度の認定には改めて申請が必要です。

【お問合せ先】

消費・安全局消費者行政・食育課

担当者:食育連携グループ

代表:03-3502-8111(内線4579)

 

詳しくは農林水産省ホームページをご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/260817.html

(農林水産省)

 

 

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▼食品表示制度

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★食品表示基準Q&A★

~玄米及び精米の表示~

(Q1)

産地、品種及び産年の根拠を確認した方法は必ず表示する必要がありますか。(玄米精米-3)

(A1)

産地、品種及び産年の根拠を確認した方法の表示は、表示内容に責任を有する者が任意で表示することができる表示事項であり、義務表示ではないため、必ず表示しなければならないということではありません。

しかしながら、産地、品種及び産年の根拠を確認した方法の表示は、消費者の自主的かつ合理的な選択に資する表示事項であることから、表示することが望ましいと考えています。

 

(Q2)

米ぬかには食品表示基準に基づく表示は必要でしょうか。(玄米精米-15)

(A2)

米ぬかは、加工食品に当たりますので、食品表示基準第2章「加工食品」の規定に基づき表示をすることが必要です。

 

(Q3)

産地、品種及び産年の全部又は一部を表示する場合の根拠を示す資料は、どのようなものを保管しなければならないのですか。(玄米精米-19)

(A3)

1 産地、品種及び産年の全部又は一部を表示する場合、それらの表示が間違いないこ との根拠を示す資料(行政機関等の求めに応じて表示の根拠を説明ができる資料) を保管する必要があります。

2 具体的には、生産段階の資料として、

(1) 農産物検査法による証明を受けたものにあっては、農産物検査証明書(輸入品のうち、輸出国の公的機関等による証明を受けたものにあっては、輸出国の公的機関等による証明書)

又は

(2)農産物検査法による証明を受けていないものにあっては、

ア どのような種苗を用いて生産されたかが分かる資料(種苗の購入記録等)

及び

イ 全体の作付状況に対する品種ごとの作付状況が分かる資料(水稲共済細目 書異動申告書、営農計画書、営農日誌等) などが考えられます。

3 また、上記2の(1)又は(2)に加え、流通段階の資料として流通実態に応じて、

(1) 原料米穀について、産地、品種又は産年が記載されている規格書、送り状、納品 書、通関証明書(輸入品の場合)等

及び

(2)原料米穀を当該製品に使用した実績が分かるもの(調製、精米及び小分けした米についての指示書、原料受払簿、精米記録、とう精台帳、仕様書等)などが考えられます。

4 いずれにしても、製品に使用されている原料米穀について、原料米穀と製品の相互の関係が明らかとなる資料を保管することが必要であり、確実に当該原料米穀についてトレースができない場合は、根拠を示す資料を保管しているとはみなされません。

5 なお、資料の保管については、文書(写しを含む。)、電子媒体のいずれの方法でも問題ありません。

 

(Q4)

単一原料米以外の原料玄米について、「複数原料米」以外にどのような表示の仕方がありますか。(玄米精米-27)

(A4)

「複数原料米」のほか、「ブレンド米」、「混合米」、「多数原料米」、「多岐原料米」、「ミックス米」、「産地ミックス米」、「品種ミックス米」等表示と内容に矛盾が

なく消費者に誤認を与えない用語であれば差し支えありません。

 

(Q5)

二期作の場合でも12月31日までに袋詰めしたものには、「新米」と表示していいのですか。(玄米精米-38)

(A5)

1 「新米」の用語は、食品表示基準第23条第2項第1号の規定により、表示禁止事項に該当し原則として表示できません。

2 しかし、例外として、

(1) 原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米

(2) 原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れら

れた精米であれば「新米」と表示できます。

3 したがって、二期作の場合でも12月31日までに袋詰めしたものは「新米」と表示できます。

 

 

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▼食品表示について

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★食品表示についてわかりやすいパンフレットはこちら↓↓★

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets

・知っておきたい食品の表示

・早わかり食品表示ガイド

 

★食品表示法に基づく自主回収の届出に係る注意喚起について★

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets

・その食品表示、大丈夫?~製造業の皆様へ~

・その食品表示、大丈夫?~販売業(スーパー)の皆様へ~

(消費者庁HP)

 

★この食品の表示って正しいの?★

食品表示に関する情報や相談は「食品表示110番」へ!

https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/1hyoji.html

 

(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

 

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▼情報発信のお知らせ

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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

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鹿児島県農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話:099-286-3177

E-mail:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp

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