食の安心・安全情報メール(Vol.371)
鹿児島県産らっきょうの出荷が最盛期を迎えています。
出荷ランキング全国一位の鹿児島県産は、4月から6月にかけてらっきょうを入荷し、市場関係者からは「肌が白く、シャキシャキとした食感が良い。傷みが少なく、販売店からの評価も高い」との声が聞かれています。
漬物としてなじみがあるらっきょうですが、5月下旬から6月にかけて、短い間ですが生のらっきょうが出回ります。手に入ったら、自家製の漬物を作るのもいいですし、「焼きらっきょう」もおすすめです。焦げ目がつくまでフライパンで乾煎りすると、辛みが和らぎ、ホクホクした食感も楽しめます。
若採りのらっきょうは「エシャレット」と呼ばれ、生でかじっておいしくいただけます。新鮮なものはみずみずしく辛味が穏やかで、主菜としても楽しめる味わいを演出してくれます。香味野菜として利用されるタマネギの一種「エシャロット」と混同されがちですが、全く別の野菜だそうです。
らっきょうは食物繊維が多く、ゴボウの3~4倍も含んでおり、老廃物の排泄を促進し、新陳代謝を高めると言われています。独特のにおいは、硫化アリルという成分がもとで、硫化アリルは、調理による損失の多いビタミンB1の吸収を高めるので、ビタミンB1を多く含む豚肉などと一緒に取ると、スタミナ回復の効果があると言われています。また、硫化アリルには、血行を促進する作用があり、冷え性の改善、動脈硬化の予防効果が期待されています。
保存方法としては、すぐに芽が出てしまうので、その日のうちに使い切ることがおすすめです。
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\ \ 本日のTOPICS! / /
▼食品産業に関わる取り組み
第14回「食品産業もったいない大賞」応募について
▼食の安心・安全に関わる取り組み
「令和8年度 農薬危害防止運動」の実施について
▼食品表示について
食品表示基準Q&Aについて
食品表示についてわかりやすいパンフレット
「食品表示110番」
▼情報発信のお知らせ
1 かごしまの食ウェブサイトについて
2 県公式Xについて
3 食の安心・安全推進パートナーについて
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▼食品産業に関わる取り組み
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★第14回「食品産業もったいない大賞」募集について
「食品産業もったいない大賞」は、食品産業の持続可能な発展に向け「省エネルギー・CO2削減」、「廃棄物の削減・再生利用」、「教育・普及(消費者に最も身近な食品を通じてこれらの啓発を促す。)」等の観点から、顕著な実績を挙げている食品関連事業者並びに食品産業によるこうした取組を促進・支援している企業、団体及び個人を広く発掘し、その取組内容を表彰し、取組内容を世の中に広く周知することにより食品産業全体での地球温暖化防止・省エネルギー対策及び食品ロス削減等を促進することを目的として実施してます。
東日本大震災を契機に見直されている「もったいない」の思いこそが、地球温暖化・省エネルギー対策に取り組む原動力になると考え、これを大賞の冠名となっています。
○「食品ロス削減・リサイクル」、「省エネルギー・CO2削減」、「廃棄物の削減・再生利用」、「教育・普及」等の観点から審査
〇応募締め切りは令和8年6月15日(月)まで
〇応募対象は食品に関係する「もったいない」に関する取組を行っている食品関連事業者、学生、個人等
○過去に受賞された企業、団体及び個人でも受賞内容と異なる取組であれば応募可能です。
○自薦・他薦は問いません。また、連名でのご応募も可能です。
【主催等】
■主催:公益財団法人食品等持続的供給推進機構
■協賛:農林水産省
■後援:環境省・消費者庁
詳しくは第14回食品産業もったいない大賞 (公財)食料システム機構 (外部リンク)をご覧ください。
https://www.ofsi.or.jp/mottainai/
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▼食の安心・安全に関わる取り組み
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★「令和8年度 農薬危害防止運動」の実施について★
~令和8年度の運動のテーマは「使用前、周囲よく見て ラベル見て」~
農林水産省は厚生労働省、環境省等と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を、農薬を使用する機会が増える6月から8月にかけて実施します。
令和8年度は、運動のテーマを「使用前、周囲よく見て ラベル見て」と設定し、農薬ラベルの表示事項の遵守と周辺の環境への農薬の飛散防止を徹底することなどを呼びかけています。
【実施期間】
原則として、令和8年6月1日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの3か月間
【参考資料】
農薬の適正な使用(作成:農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/
詳細は農林水産省のホームページで公開しております。
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/260428.html
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▼食品表示について
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★食品表示基準Q&Aについて★(表示の対象について)
(Q1)
「容器包装に入れられた加工食品」の定義を教えてください。また、次のものは該当しますか。
(1) 串に刺してある焼き鳥をそのまま販売
(2) トレイに載せた加工食品(ラップ等で包装しないもの)
(3) 小分け包装している製品をダース単位でまとめた加工食品包装
(4) 消費者に渡す際に紙、ビニール等で包装した加工食品
(A1)
1 「容器包装に入れられた加工食品」とは、加工食品を容器包装しているもので、そのままの状態で消費者に引き渡せるものをいいます。
2 御質問の例については、次のように区分します。
(1) 容器包装に該当するもの・・・(3)
なお、小分けした個々の包装に食品表示基準に定められた表示がされてお
り、ダース単位でまとめた包装をとおして見えれば、新たに表示し直す必要は
ありません。
(2) 容器包装に該当しないもの・・・(1)、(2)、(4)【○ 表示例】
(Q2)
加工食品であっても、容器包装せずにばら売りするなどの場合は、表示はしなくてよいのですか。
(A2)
一般用加工食品について、食品関連事業者が生食用牛肉を容器包装に入れずに消
費者に販売する場合を除いて、食品表示基準第3条第1項では「容器包装に入れら
れた加工食品」に基準を適用する旨を規定しています。このため、業務用加工食品
を除く容器包装に入れられていない加工食品を販売する場合には食品表示基準は適
用されません。
(Q3)
客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売している場合、食品表示基準に定められた表示が必要なのですか。
(A3)
客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて販売する行為は、食品表示基準における容器包装に入れられた加工食品の販売に該当せず、食品表示基準第40条に定める生食用牛肉の注意喚起表示を除き、食品表示基準に定められた表示は必要ありません。
詳しくは、消費者庁ホームページをご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
★食品表示についてわかりやすいパンフレットはこちら↓↓★
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets
・知っておきたい食品の表示
・早わかり食品表示ガイド
(消費者庁HP)
★この食品の表示って正しいの?★
食品表示に関する情報や相談は「食品表示110番」へ!
https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/1hyoji.html
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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▼情報発信のお知らせ
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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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