食の安心・安全情報メール(Vol.367)
3月も中旬となり、歓送迎会や会食など、人が集まり飲食をする機会が増える時期となりました。こうした場では料理が多く提供されることもあり、食べ残しが発生する場合があります。
食品ロスを削減するためには、外食産業における主な原因である顧客の食べ残しについて、その持ち帰りを促進することが有効とされています。一方で、食べ残しの持ち帰りについては、法的責任関係が不明瞭であることや、法的・衛生的な責任を高いハードルと感じる事業者がいることが課題とされています。
こうした状況を踏まえ、事業者及び消費者双方が安心して持ち帰りを促進できるよう、事業者が民事上又は食品衛生上留意すべき事項や、消費者に求められる行動を整理した「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」が、令和6年12月に消費者庁及び厚生労働省により策定されました。
ガイドラインを参考にしながら、食べきる工夫や食べ残してしまった場合の持ち帰りについて、改めて考えてみてはいかがでしょうか。
- ガイドライン参考ページ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/conference/#doggybag
Written by Remy
◆*.―――――――――――――――――――――.*◆
\ \ 本日のTOPICS! / /
▼令和7年度 GAP&食の安心・安全推進セミナーについて
・リンガーハットの経営理念と国産野菜使用の取り組み
・食の安全をどう守るか?~残留農薬を事例に解説します~
・パネルディスカッション『みんなで話し合おう、食の安心・安全』
▼食品表示情報
1 食品表示法について
2 生鮮食品と加工食品の表示について
3 食品表示基準Q&A
▼情報発信のお知らせ
1 かごしまの食ウェブサイトのリニューアル及び Instagram等
2 県公式Xについて
3 食の安心・安全推進パートナーについて
——————————
▼令和7年度 GAP&食の安心・安全推進セミナーについて
——————————
県では、生産管理の効率化や経営意識の向上につなげるため、GAP(農業生産工程管理)の取組及び認証取得の普及・拡大に取り組んでいます。
このため、GAPの理解促進や、消費者等を対象に食の安心・安全に関する基礎的な知識や最新情報の周知を目的としたセミナーを2月19日に開催したのでご紹介します。
■講演(1)「リンガーハットの経営理念と国産野菜使用の取り組み」について
講師:執行役員 杉野 隆宏 氏
講演では、企業概要や経営理念の説明があり、食の安全・安心や持続可能性を重視した取組が紹介されました。また、国産野菜100%使用への転換の背景や、自社工場での効率化の取組に加え、契約産地へのGAP認証取得の推奨や、認証野菜の調達が安全確保や経営基盤の確立につながるとの説明がありました。参加者からは、今後のGAPの更なる推進を期待する声などがありました。
■講演(2)「食の安全をどう守るか?~残留農薬を事例に解説します~」について
講師:科学ジャーナリスト 松永 和紀 氏
講演では、食品安全の基本概念について説明があり、食品安全は健康被害を生じないことを保証するもので、リスクゼロではなく「十分に安全」であることを前提に考える必要があるとのお話がありました。また、安全確保にはリスクアナリシスに基づく管理が重要であり、物質の影響は摂取量に依存するため、適切な管理が必要との説明がありました。さらに、農薬は国の審査等を経て残留基準値が設定され、ラベル表示の遵守により基準超過を防ぐ仕組みが紹介されました。参加者からは、農薬への正しい理解の重要性を認識したとの声がありました。
■パネルディスカッション『みんなで話し合おう,食の安心・安全』について
講演の講師2名に加え、一里原園芸組合の有村司氏及び消費生活アドバイザーの有山まり子氏をパネリストとして迎え、パネルディスカッションを実施しました。
Slidoを活用した投票や質問受付により、会場一体型の双方向形式で議論が行われました。GAPの取組状況や生産者と消費者の相互理解を深める方策について意見交換が行われ、GAPは信頼の獲得や取引時の評価向上につながること、また店頭表示や広報による認知度向上の必要性などが示されました。
また、県から新K-GAP等についての情報提供を行いました。
——————————
▼食品表示情報
——————————
年度末を迎えるこの時期に、食品表示の基本について改めてお伝えします。
★食品表示法について★
○食品表示法とは
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設。
【目的】
消費者基本法の基本理念を踏まえて、表示義務付けの目的を統一・拡大
○基本理念(3条)
・食品表示の適正確保のための施策は、消費者基本法に基づく消費者政策の一環として、消費者の権利(安全確保、選択の機会確保、必要な情報の提供)の尊重と消費者の自立の支援を基本 等
【食品表示基準】(4条)
○内閣総理大臣は、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するため、食品表示基準を策定
(1)名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量および熱量、原産地その他食品関連事業者等が表示すべき事項 等
【食品表示基準の遵守】(5条)
○食品関連事業者等は、食品表示基準に従い、食品の表示をする義務
【指示等】(6条)
○内閣総理大臣(食品全般)、農林水産大臣(酒類以外の食品)、財務大臣(酒類)
~食品表示基準に違反した食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、遵守事項を遵守すべき旨を指示
○指示・命令時には、その旨を公表 等
【立入検査等】(8条~10条)
○違反調査のため必要がある場合
~立入検査、報告徴収、書類等の提出命令、質問、収去
【罰則】(17条~23条)
○食品表示基準違反(安全性に関する表示、原産地・原料原産地表示の違反)、命令違反等について罰則を規定
食品表示法では、消費者等に販売される全ての食品に食品表示が義務付けられています。
詳細は、消費者庁ホームページをご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★生鮮食品および加工食品の表示について★
~知っておきたい食品の表示、早わかり食品表示ガイドより~
1 生鮮食品の表示
消費者に販売している全ての生鮮食品に、「名称」と「原産地」の表示が義務付けられています。このほかに、個々の品目の特性に応じて、表示すべき事項もあります。(食品表示基準第18条、第19条)
○畜産物(食肉)の表示
食肉とは、食品表示基準別表第2(生鮮食品一覧)の2(1)において、「単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。」と規定されています。また、同一の種類を混合したものは生鮮食品となります。
【名称】
牛肉や豚肉など一般的な名称で表示。
また、必要に応じて部位(ロースなど)や用途(焼き肉用など)も併せて表示。
【原産地】
国産品は国産である旨、輸入品は原産国名を表示。
なお、国産品には主たる飼養地がある都道府県名や市町村名、一般に知られている地名で表示。(※畜産物では、2か所以上にわたって飼養している場合、一番長い期間飼養されていた場所を「主たる飼養地」という。)
パック詰めした食品については、名称及び原産地のほか、消費期限、保存方法、内容量並びに加工者の名称及び所在地の表示を行う。
2 加工食品の表示
消費者に販売している加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されているものには、「名称」、「原材料名」、「添加物」、「原料原産地名」、「内容量」、「賞味期限」、「保存方法」、「製造者」等の表示が義務付けられています。輸入品には原産国名や輸入者等も表示します。このほか、個々の品目の特性により、表示すべき事項もあります。(食品表示基準第3条、第4条)
【名称】
その商品の内容を表す一般的な名称を表示。
【原材料名】
使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示。
【添加物】
加工助剤、キャリーオーバーを除き、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、その添加物の物質名を表示。
※添加物は、原材料名の欄に原材料名と明確に区分して表示することもできます。
【内容量】
グラムやミリリットル、個数などの単位を明記して表示。
【賞味期限】
品質が急速に劣化する食品には「消費期限」、それ以外の食品には「賞味期限」を表示。
【保存方法】
開封前の保存方法を、食品の特性に従い、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と表示。
【食品関連事業者】
食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★食品表示基準Q&A★
(Q1)
「生鮮食品」及び「加工食品」はどのようなものですか。
(A1)
食品表示基準第2条第1項第1号及び第2号に規定されています。
「生鮮食品」は、「加工食品及び添加物以外の食品」と定義され、単に水洗いや切断、冷凍等したものが該当し、具体的な品目は食品表示基準別表第2に掲げられています。
「加工食品」は、「製造又は加工された食品」と定義され、調味や加熱等したものが該当し、具体的な品目は食品表示基準別表第1に掲げられています。
(Q2)
プライスラベルにより原産国表示や原料原産地表示を行う際の注意事項を教えてください。
(A2)
1 従来から生鮮食品については、プライスラベルによる原産地表示が普及しています。加工食品についても、生鮮食品同様に販売されるものについては、プライスラベルを利用した原産国表示や、原料原産地表示が行われています。
2 一方、食品表示基準第9条第1項において、「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示」は禁止されています。これにより、例えば、輸入した原料を国内で味付け等の加工をして製造したものに「国産」のように表示することは、当該製品の原材料が「国産」であると誤認させる可能性があるため認められません。
3 プライスラベルで加工食品に産地表示を行う場合にも、上記を踏まえ、消費者を誤認させないように表示することが必要です。
(Q3)
原料原産地表示の対象となる原材料とはどのようなものですか。
(A3)
1 原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)を原料原産地表示の対象(これを対象原材料といいます。)とし、原材料名に対応させてその原産地名の表示をする必要があります。事業者の実行可能性も考慮し上記を原料原産地表示の対象としましたが、消費者への情報提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を原料原産地表示の対象とすることが望ましいです。
ただし、別表15 の1に掲げる22 食品群と、以下の5品目は個別に原料原産地の規定を設け、原料原産地表示の対象となる原材料を定めています。
(1) 農産物漬物は、重量割合上位4位(又は3位)かつ5%以上の原材料
(2) 野菜冷凍食品は、重量割合上位3位かつ5%以上の原材料
(3) うなぎ加工品は、うなぎ
(4) かつお削りぶしは、かつおのふし
(5) おにぎりは、のり
2 なお、以下の法律の規定に基づき、重量割合上位1位の原材料の原産地が表示(情報伝達)されている場合、当該原材料には食品表示基準の原料原産地表示の規定を適用しません。
(1) 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)(平成21年法律第26号)(食品表示基準別表第15の1の(6)に掲げるもちを除く。)
(2) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)平成29年9月時点では、(2)に基づく表示の基準として、果実酒等の製法品質表示基準を定める件(平成27年国税庁告示第18号)が制定されています。
(Q4)
一括表示内に原料原産地を表示する際、食品表示基準第7条の規定による使用割合の併記は必要ですか。
(A4)
1 食品表示基準第3条第2項の表の規定に基づき(すなわち、(原原-17)以降に示す表示の方法により)原料原産地名を表示する場合には、重量割合上位2位以下の原材料に任意で表示する場合を含め、使用割合の表示は必要ありません。
2 一括表示内に任意で強調したい産地名のみを表示する場合や、一括表示外で特定の産地を強調して表示する場合は、食品表示基準第7条の特色ある原材料を使用した旨を表示する場合に該当するため、当該強調表示に近接した場所又は一括表示の原材料名に割合表示が必要です。ただし、その割合が100%である場合にあっては、割合の表示を省略することができます。
(Q5)
新たな原料原産地表示制度に基づいた表示を行う際、参考になるマニュアル等はありますか。
(A5)
農林水産省において、新たな原料原産地表示制度に取り組む事業者が、円滑に対応する際に参考となるマニュアルを作成しています。
以下のURLから入手できますので、Q&Aと共に、参考にしてください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html
(Q6)
食品表示基準に違反した場合、どのような措置がとられるのですか。
(A6)
1 食品表示基準に違反した事業者は、食品表示法の規定に基づき、
(1) 表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示・公表
(2) その指示に従わない場合は、指示に係る措置をとるべきことの命令・公表
(3) その命令に違反した者は1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に、法人は前述の行為者を罰するほか、1億円以下の罰金に処せられることとなります。
2 食品の回収命令、業務停止命令等に違反した者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科され、法人は前述の行為者を罰するほか、3億円以下の罰金に処せられることとなります。
3 食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす表示事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、命令・公表を待たずに、2年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科され、法人は、前述の行為者を罰するほか、1億円以下の罰金に処せられることとなります。
4 食品表示基準において表示すべきこととされている原産地と原料原産地について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、命令・公表を待たずに、個人に対しては2年以下の懲役又は200 万円以下の罰金に、法人は、前述の行為者を罰するほか、1億円以下の罰金に処せられることとなります。
県では、県民の皆様から食品表示に関する各種の情報や相談を受け付ける「食品表示110番」を設置しています。
詳細は、県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ab11/1hyoji.html
————————————-
▼情報発信のお知らせ
————————————-
★かごしまの食ウェブサイトのリニューアル!★
かごしまブランド産品をはじめとする県産農畜産物等の情報を広く発信する県公式HP「かごしまの食ウェブサイト」をリニューアルしました。
ぜひ、各アカウントをチェックし、フォローしてください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【各アカウント情報】
- 「かごしまの食ウェブサイト」の情報についてはこちら↓
https://www.kagoshima-shoku.com
- 「インスタグラム」の情報についてはこちら↓
https://www.instagram.com/kagoshimanoshoku/
- 「Facebook」の情報についてはこちら↓
https://www.facebook.com/kagoshimashoku
- 「クックパッド」の情報についてはこちら↓
https://cookpad.com/jp/users/40096100
※安心・安全な「かごしまブランド」の食材を使った料理のレシピなど、鹿児島の食の魅力をお届けしています。
- 「YouTube」の情報についてはこちら↓
https://www.youtube.com/@kagoshimashoku
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
――――――――――――――――――
★県公式Xのご案内★
県公式Xにおいて、食の安心・安全をはじめ、かごしまの食に関する情報を発信しています。アカウントへのフォローもよろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【県公式X】
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
――――――――――――――――――
★食の安心・安全推進パートナーのご案内★
県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パートナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひご紹介ください。なお、登録は以下の県ホームページからお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
▽ホームページはこちら▽
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
=====================================
当メールアドレスは配信専用です。お問い合わせは下記へお願いします。
【問合せ先】
鹿児島県農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室
電話:099-286-3095
E-mail:s-suisin@pref.kagoshima.lg.jp
※利用者情報の変更・解除についても、上記アドレスへメールしてください。
=====================================