食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.366)

少しずつ春の気配を感じる頃となりましたが、寒暖差の大きいこの時期に、日々の食生活を見直す一助として、牛乳について紹介します。

冬から春にかけては、旅行や帰省、長期休暇中の学校給食の休止などにより、牛乳の摂取量が少なくなる傾向(毎月コップ1杯(200ml:カルシウム227mg)程度)があります。

日本は火山国のため土壌が酸性で、ミネラル含有量は欧米の半分程度といわれており、水や野菜に含まれるカルシウムの量が少ないため、日常の食事で意識的に摂らないと不足しやすいといわれています。

農林水産省と一般社団法人Jミルクは、牛乳・乳製品の消費拡大を官民一体で取り組む「牛乳でスマイルプロジェクト」を令和4年6月に開始しました。酪農経営の安定及び牛乳・乳製品の安定供給を通じて、国民の健康的な食生活に貢献することを目的に、共通ロゴマークの活用等により普及啓発を推進しています。

カルシウム不足が気になる方は、あたたかい料理に牛乳を活用し、日々の食事に無理なく牛乳を取り入れてみてはいかがでしょうか。

 

Written by Remy

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\ \ 本日のTOPICS! / /

 

▼生産者などの取組情報

2月のかごしまの農林水産物認証制度の認証について等

 

▼食品表示情報

食品表示基準Q&Aについて

 

▼情報発信のお知らせ

1 かごしまの食ウェブサイトのリニューアル及び Instagram等

2 県公式Xについて

3 食の安心・安全推進パートナーについて

 

 

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▼生産者などの取組情報

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★2月のかごしまの農林水産物認証制度の認証及びPRフェアについて★

2月は、改正前の基準による申請5件(再申請5件)が認証されました。

品目別では、野菜2件(ばれいしょ1件、アスパラガス1件)、果樹2件(マンゴー1件、パッションフルーツ1件)、きのこ(しいたけ1件)です。

 

認証品を活用したフェアを開催しましたので、ご紹介します。

多くの方にご来店いただき、認証制度の取組を直接知っていただく貴重な機会となりました。今後もさまざまな機会を通じてPRを行い、多くの消費者の皆様に制度を知っていただけるよう取り組んでまいります。

 

■開催日

令和8年2月6日(金)~8日(日)(3日間)

■場所

農家レストランたわわ(鹿児島市西谷山)

■内容

(1) 認証品を使用した特別メニューの提供

<主なメニュー>

・豚肉と旬野菜(ごぼう・だいこん・にんじん)の味噌炊き

・ベーコンとピーマンの炒め

・ピーマンの肉味噌かけ

・ポテトサラダ など

(2) 認証制度のPR

・認証制度ポスターの掲示

・リーフレットの配布

(3) 来場者プレゼント企画

期間中にお食事をされ、アンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で5名様に「認証品詰合せセット」をプレゼント(※後日発送)。

■参加者の声

・フェアを通じて、かごしまの農林水産物認証制度への関心が深まった。

・安心・安全でおいしい料理をレストランで食べられるのはありがたい。

・産地や生産者の顔が見えると安心できる。 など

 

(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

 

 

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▼食品表示情報

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★食品表示基準Q&Aについて★

~業務用加工食品及び業務用生鮮食品関係~

 

(Q1)業務用加工食品と業務用生鮮食品の定義について教えてください。

(A1)

1 業務用加工食品とは、加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいいます。

例えば、牛豚の合挽肉(A)→Aを調味した合挽肉(B)→Bにジャガイモ等の原材料を混ぜたコロッケ種(C)→Cに衣を付けたもの(D)→Dを揚げたコロッケ(E)→Eを入れた弁当(F)という商品があった場合に、Fが消費者に販売されたときは、F以外のA~Eが全て業務用加工食品となります。また、E(惣菜)が消費者に販売された場合には、A~Dが業務用加工食品となります。

 

2 業務用生鮮食品とは、生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいいます。

例えば、あじの開き干しに使用されるマアジ、ハンバーグに使用される牛肉、干しぶどうに使用されるぶどう等です。生鮮食品の形態のまま流通し、そのまま消費者に販売されるものは、業務用生鮮食品としての表示をするのではなく、一般用生鮮食品としての表示をする必要があります。

 

 

(Q2)業務用生鮮食品について、具体的に表示が義務付けられる事項は何ですか。

(A2)業務用生鮮食品については、名称、原産地、放射線照射に関する事項、乳児用規格適用食品である旨及び食品表示基準別表第24 の中欄に掲げる表示事項(玄米及び精米に関する事項、栽培方法、解凍した旨、養殖された旨、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内蔵を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内蔵を除く。)であって生食用のものに限る。)を除く。)を表示する義務があります。

 

 

(Q3)業務用加工食品に、既に個別品目ごとの食品表示基準に基づいた表示を行っている場合、表示を変更する必要があるのですか。

(A3)

1 業務用加工食品については、基本的には、食品表示基準第3条(横断的義務表示)に基づいて表示することとなりますが、業務用加工食品であって、既に食品表示基準第4条(個別的義務表示)に基づき最終製品と同様の表示を行っている場合、これを変更する必要はありません。

 

2 また、しょうゆ、みそ等の個別品目ごとに定義と名称を定め、食品表示基準第3条第1項の表の名称の項によりその定義に合致しないものに対し、その名称の使用を制限しているものについては、業者間取引においても同様の名称使用制限がかかることになります。

 

 

(Q4)インストア加工された業務用加工食品について、食品表示基準に基づく表示義務の対象となるのですか。

(A4)一般用加工食品を、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合は、食品表示基準第5条の規定により、原材料名、内容量、原料原産地名等の表示事項の表示は不要ですが、業務用加工食品については、同条の適用はないため、名称、原材料名、原料原産地名等の表示事項の表示が必要です。

 

 

(Q5)タンクローリーやコンテナ等の通い容器についても表示義務が課されるのですか。

(A5)

1 食品表示基準においては、最終的に小売りされる食品における表示の正確性を確保するため、タンクローリーやコンテナ等の通い容器についても必要に応じて表示義務の対象としています。

 

2 タンクローリーやコンテナ等の通い容器は、容器包装に該当しないものの、業務用加工食品に該当する場合、食品表示基準第11条第1項の表の「容器包装に入れないで販売する場合」に該当します。

 

3 この場合、業務用加工食品として必要な表示事項は、送り状、納品書等又は規格書等に表示してください。

 

(食品表示基準Q&Aより)

 

 

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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)

 

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