食の安心・安全情報メール(Vol.348)
昨日、6月18日は「おにぎりの日」です。
1987年11月に石川県鹿島郡鹿西町(現在の中能登町)の杉谷チャノバタケ遺跡の竪穴式住居跡から日本最古の「おにぎりの化石」が発見されたことから、当時の鹿西町が「おにぎりの里」としての地域おこしのために制定されたものです。
日付は、鹿西の「ろく(6)」と、毎月18日の「米食の日」と合わせたものです。
お米のニュースが連日続いていますが、皆さんは「米トレーサビリティ法」という法律があるのはご存じですか?本日のTOPICSで少しだけ触れているので、興味のある方はぜひお読みください。
Written by Remy
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\ \ 本日のTOPICS! / /
▼食品表示情報
米トレーサビリティ法について
▼情報発信のお知らせ
1 かごしまの食ウェブサイトのリニューアル及び Instagram等
2 県公式Xについて
3 食の安心・安全推進パートナーについて
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▼食品表示情報
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★米トレーサビリティ法の概要★
《米トレーサビリティ法について》
1 お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
2 お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。
《対象品目》
■米穀:もみ、玄米、精米、砕米
■主要食糧に該当するもの:米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調整品を含む)、米菓生地、米こうじ 等
■米飯類:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む)
■米加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
《対象事業者》
対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。
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《米トレーサビリティ制度Q&A》
(Q1)米トレーサビリティ法の目的はどのようなものですか。
(A1)
この法律は、米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録及び産
地情報の伝達を義務付けることにより、米穀等に関し、食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止し、表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するための措置
の実施の基礎とするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進し、もって国民の健康の
保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図ることを目的
としています。
(Q2)食品表示法に基づく食品表示基準と米トレーサビリティ法との関係はどのよう
になっていますか。
(A2)
1 米トレーサビリティ法により、米穀事業者は指定米穀等の米穀又は米加工品の原
料米穀の産地を一般消費者に伝達する必要があります。その際、原材料において
原料米穀が占める重量の割合の順にかかわらず、産地情報の伝達が必要です。
2 また、指定米穀等となる米加工品は、同法により、重量の割合上位1位の原材料
の原産地が情報伝達(表示)されている場合、食品表示基準の規定は適用されません。
3 ただし、食品表示基準に従って産地を表示しなければならない場合(食品表示基
準別表第2の1の(1)の「米穀」、別表第24の「玄米及び精米」及び別表第15
の1の「(6)もち」)は、米トレーサビリティ法第8条の規定に基づく産地情
報の伝達義務の対象外とされているので、食品表示基準に定められた表示を行っ
てください。
※(参考)食品表示基準で規定される「もち」
原材料及び添加物に占めるもち米の重量の割合が50%以上のもの
(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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▼情報発信のお知らせ
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(かごしまの食輸出・ブランド戦略室)
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