食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール(Vol.222)

★★★★★★★★★★★★★★★★☆☆☆春☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★★★★

皆様、初めまして!!

4月より、農政課かごしまの食ブランド推進室へ配属され、「食の安心・安全情報メー

ル」の担当をさせていただくこととなりました。この時期は新しい環境となり、試行錯誤

しながら毎日を過ごしている方も多いかと思います。そんな私も、春らしい新鮮な気持ち

を持ちつつ、食品表示法やK-GAPなどについて日々勉強をしております。特に、食品

表示法には様々なルールがあり、奥が深いな~と感じる毎日です。これから、旬の食材情

報やイベント情報等を含めながら、安心・安全についてわかりやすい情報発信を行い、頼

りにされる担当者となることを目標に精一杯、勤めさせていただきますので、今後ともご

愛読のほど、よろしくお願いします!!

Written by omoden

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/\◆◇本日のTOPICS!!◇◆/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

1 食品安全に係る基礎的情報

    景品表示法に基づく措置命令について

2 食品衛生情報

    令和元年度の自主回収報告制度の実績について

3 食品表示情報

食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地制度~(3)

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◆◇食品安全に係る基礎的情報◇◆

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★景品表示法に基づく措置命令について★

景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや

事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表

示を優良誤認表示として禁止しています。

このような景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、調査を実施

し、違反行為であると認められると、違反行為の差し止めなど「措置命令」が行われます。

  消費者庁は、令和2年3月6日、合理的根拠なく当該商品の表示を行ったとして、

当該食品を販売した事業者に対し、措置命令を行いました。

詳細については、消費者庁のホームページに記載されていますので、御覧ください。

(URL)

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200306_02.pdf

(消費者行政推進室)

 

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◆◇食品衛生情報◇◆

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★令和元年度の自主回収報告制度の実績について★

本県における令和元年度の自主回収報告件数は5件でした。回収理由の内訳は、食

品の変質等によるものが1件、表示に関するものが2件、異物混入が2件でした。

平成24年1月1日から、「鹿児島県の安心・安全推進条例」に基づき、鹿児島県内

の食品関係の事業者が、食品等の自主的な回収に着手した際に報告していただく制度

を始めています。

報告された自主回収の情報をホームページに掲載するなどして、県民の皆様に提供します。

自主回収報告制度については、鹿児島県のホームページでも見ることができます。

(URL)

https://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/jisyukaisy

uu/index.html

(生活衛生課)

 

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◆◇食品表示情報◇◆

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★食品表示基準Q&A ~新たな原料原産地表示制度~(3)★

一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、令和2年4月から

原則として全ての加工食品に拡大されました。そこで、この稿では、消費者庁におい

て作成された食品表示基準Q&Aの「新たな原料原産地制度」に関する部分を抜粋し

て、紹介します。今後の参考になれば幸いです。

 

Q5.水も原料原産地表示の対象になりますか。

(回答)

現行、水は慣例として表示していない場合が多いことから、仮に、水を原材料の欄

の一番初めに表示した場合であっても、原料原産地表示の対象となりません。水以外

の原材料の中で、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原

材料)に原料原産地表示を行う必要があります。

また,原材料が水のみであるミネラルウォーター類についても、原料原産地表示を

行う必要はありません。

 

Q6.添加物も原料原産地表示の対象になりますか。

(回答)

1.食品表示基準においては、原材料と添加物を明確に区分しています。原料原産地

表示の対象は原材料に限り、添加物は表示対象ではありません。

2.したがって、食品中、添加物が最も重量割合が高い場合、その添加物に原料原産

地表示を行う必要はなく、原材料の中で、原材料に占める重量割合が最も高い原材料

(重量割合上位1位の原材料)に原料原産地表示を行う必要があります。

また、添加物のみで構成されている食品については、原料原産地表示を行う必要はありません。

3.なお、添加物にもともと含まれている賦(ふ)形剤(乳糖、小麦粉、でん粉等)

についても、原料原産地表示を行う必要はありません。

4.また、添加物のみ又は水と添加物のみで構成されている食品についても、原料原産地表示を行う必要はありません。

(農政課かごしまの食ブランド推進室)