食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール VOL152を配信します。

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■食の安心・安全情報メール(平成29年8月2日(水)Vol.152)■
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★★★★★★★★★★★★★☆☆☆夏の思い出作り☆☆☆★★★★★★★★★★★★★★

梅雨明けして暑い日々が続きますが、体調はいかがでしょうか。夏バテから食欲のない

方もいらっしゃるかもしれませんね。
私は、先日、子どもたちと一緒に海水浴に行きました。走り回ったり泳いだりと散々遊

んだ後は、バーベキューで腹ごしらえ。肉の外にも、鹿児島県産の旬のオクラやアスパラ
ガス、さつまいも、新米を使った焼きおにぎりなどで食を楽しみ、再び海へ繰り出しまし
た。
疲れ知らずの子どもたちと遊ぶのは大変ですが、皆さんも夏休みの思い出作りをされて

みてはいかがでしょうか。
Written by sirokuma
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\

1 食品表示情報
卸売段階の原産地の表示方法について
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◆◇食品表示情報◆◇
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★卸売段階の原産地の表示方法について★
前回は、生鮮食品における生産者段階(生産農家等)での原産地の表示方法についてお

話ししました。今回は、卸売段階の原産地の表示方法についてお話しします。
食品表示基準においては、表示義務者は全ての食品関連事業者とされていますので、卸

売段階においても同様に表示が義務付けられています。箱に原産地が表示されているもの
については、そのまま卸売りを行っていれば表示義務は果たしたことになりますが、市場
への搬入時に箱に原産地の表示がなされていないものについては、送り状又は納品書等で
確認し、又は出荷者に問い合わせて卸売業者が容器包装、送り状又は納品書等に表示をす
れば表示義務を果たしたことになります。
また、原産地の表示方法として、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混

合した場合にあっては、卸売段階に限らず、当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の高
いものから順に原産地を表示する必要があります。

食品表示法に関する情報・資料が消費者庁ホームページに掲載されていますので、是非

御覧ください。
(URL)http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

(食の安全推進課)

県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー

トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へ是非御紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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