食の安心・安全情報

食の安心・安全情報メール VOL139を配信します。

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■食の安心・安全情報メール(平成29年1月18日(水)Vol.139)■
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★★★★★★★★★★★★☆☆☆様々なホットメニュー☆☆☆★★★★★★★★★★★★

1月20日は「大寒(だいかん)」で、一年で最も寒い時季ですが、皆さん体調はいかが

でしょうか。
こんな寒い日々には、お鍋やシチューなどのホットメニューが恋しくなりますね。特に

最近は、キムチ鍋や水炊き、おでんの外に、それぞれの土地で親しまれているご当地鍋も
ちょっとした人気のようです。
鹿児島県内では、はくさいやキャベツ、白ねぎなどお鍋に欠かせない野菜が冬場に多く

出荷されます。鹿児島県産の野菜をふんだんに使ったお鍋で、体の芯から温まりたいです
ね。
Written by sirokuma
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/\◆◇本日のTOPICS!!◆◇/\/\/\/\/\/\/\/\

1 食品表示情報(1)
食品関連事業者の表示について(3)
2 食品表示情報(2)
加工食品の食品表示ミニ知識
3 食品衛生情報
平成28年の食中毒発生件数について
4 生産者の取組情報
12月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目について
5 お知らせ
「かごしま6次産業化交流会」の参加者を募集します!
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◆◇食品表示情報(1)◆◇
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★食品関連事業者の表示について(3)★
前回は、プライベート商品等、販売者の委託により商品を製造している事業者名の表示

方法や、輸入品の原産国表示義務がある者などについてお話しましたが、今回は、製造所
の氏名又は名称の表示について、消費者庁「食品表示基準Q&A」から抜粋して御紹介し
ます。

Q.以下の場合は「製造者の氏名又は名称」に該当しますか。
(1)製造者が個人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、「消費太郎」のよ
うに氏名が書いてなく「消費商店」のように屋号が書いてある場合
(2)製造者が法人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、登記された正式の
名称(「株式会社消費物産」)でなく、単に「消費屋」とするように法人かどうか判然

としない方法で表示してある場合
A.製造者の「氏名又は名称」は、製造を実施した人が誰であるかを客観的に明らかにし、
かつ、その人の同一性を示すものであり、また、法人の場合には、そのものが法人であ

ることを客観的に認識し得る程度に明らかにすることが必要であるものと解します。「

消費商店」や「消費屋」が登記された正式の法人名でなく単なる屋号等の場合、「消費

商店」「消費屋」のみでは不十分で、「消費太郎」のように氏名を表示したり、「株式

会社消費物産」のように登記された正式の法人名を表示していなければなりません。
このため、(1)、(2)の回答は、以下のとおりとなります。
(1)「消費商店」ではなく、例えば、「消費商店(代表者消費太郎)」のように表示が必
要です。
(2)「消費屋」ではなく、例えば、「株式会社消費物産(消費屋)」のように表示が必要
です。

「食品表示基準Q&A」のほか、食品表示法に関する情報・資料が消費者庁ホームペー

ジに掲載されていますので、是非ご覧ください。
(URL)http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

(食の安全推進課)

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◆◇食品表示情報(2)◆◇
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★加工食品の食品表示ミニ知識★
今回は、消費期限や賞味期限について、消費者庁「食品表示基準Q&A」から抜粋して

御紹介します。
Q.誰が消費期限や賞味期限を決めているのですか。
A.消費期限又は賞味期限の設定は、食品の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、

製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学

的、合理的に行う必要があります。このため、その食品を一番よく知っている者、すな

わち、原則として、
(1)輸入食品以外の食品にあっては製造業者、加工業者又は販売業者が、
(2)輸入食品にあっては輸入業者が
責任を持って期限を設定し、表示することとなります。
なお、消費期限又は賞味期限の表示に限らず、食品への表示は、これらを販売する食
品関連事業者が行うものです。したがって、各食品関連事業者においては、設定する期

限について自ら責任を持っていることを認識する必要があります。
[食品表示総合窓口案内]
食品表示については、複数の法令、食品表示法(品質事項・保健事項・衛生事項)・医

薬品医療機器等法・計量法・景品表示法などが関係することが多いため、県では、食品表
示に関しての質問や相談の総合窓口として、「食品表示110番」を設けております。是

非、御利用ください。
○食品表示110番(消費者行政推進室内)
TEL:099-286-2533

(消費者行政推進室)

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◆◇食品衛生情報◆◇
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★平成28年の食中毒発生件数について★
平成28年の鹿児島県内における食中毒発生件数は13件、患者数は71人でした。
~病因物質の内訳と、食中毒予防のポイント~
○カンピロバクター:4件(加熱用の鶏肉を生で食べない。鶏肉はしっかり加熱する。)

○動物性自然毒(シガテラ毒等):3件(種類が不明な魚は食べない。)
○ノロウイルス:2件(健康管理、適切な手洗い、調理器具等の洗浄・消毒、食品の加熱)
○黄色ブドウ球菌:2件(手洗いの徹底、使い捨て手袋の活用、食品を作りおきしない。)

○寄生虫(アニサキス):2件(新鮮な魚の選択、速やかな内臓除去、目視確認で除去)

※鹿児島県のホームページで、食中毒関係情報について見ることができます。
http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/syokutyuudoku/index.html

(生活衛生課)

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◆◇生産者の取組情報◆◇
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★12月のK-GAP(かごしまの農林水産物認証制度)認証品目について★
12月は、19件が認証されました。
だいこん、キャベツ、にんじんなど冬野菜の認証が多い中、ばれいしょの認証も始まり

ました。鹿児島県のばれいしょ出荷量は、全国でも上位に入っています。今後の出荷が楽
しみですね!
また、不知火やきんかんなどの果樹も認証されています。安心・安全にこだわった旬の

果樹が、多く出荷されるといいですね!

(食の安全推進課)

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◆◇お知らせ◆◇
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★「かごしま6次産業化交流会」の参加者を募集します!★
2月10日(金)午後1時30分~午後4時10分にホテルウェルビューかごしまにおいて、

「かごしま6次産業化交流会~お客様に伝えたい!商品のヒントと売場のホント。シンポ
ジウム」を開催します。
会では、素材の特徴を活かした6次産業化の商品開発に取り組み、全国展開している食

品加工業者からの事例発表のほか、県内外の6次産業化事業者と百貨店・コンビニエンス
ストア・直売店のバイヤーとのパネルディスカッション等を予定しています。
参加費は無料です。6次産業化に取り組まれる事業者の皆様方の参加をお待ちしており

ます。
申込み方法、詳細につきましては、県ホームページを御覧ください。
http://202.208.167.38/ag01/173347-173347.html

(農政課)

県では、より多くの方々へ食に関する情報を提供するため、「食の安心・安全推進パー

トナー」を随時募集しています。お知り合いの方々へぜひ御紹介ください。なお、登録は
下記の県ホームページから直接できます。
http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/anzen/project/annsinnpa-tona-.html
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